せどりには古物商許可が必要
せどりとは、中古品を低価格で仕入れ、利ざやを得て販売するビジネスです。
営利目的で反復して古物取引を行う場合、古物商許可の取得が法律で義務付けられていることから、典型的なせどりを行う場合には古物商許可が必要となります。
近年は、書店などを回って仕入れるだけでなく、インターネットを利用して仕入れを行う場合も増えてきています。
このように、ネットオークションやフリマアプリで中古商品を仕入れ、インターネットで売却する場合にも古物商許可は必要ですのご注意ください。
また、許可が必要な取引の頻度は、営利目的で反復継続して古物の取引を行う意思がなければ古物商許可は不要です。しかし、どれくらいから「反復継続」になるかについて明確な基準はありません。実際、一度の取引であっても、営利目的で反復継続して取引をする意思があるとみなされて古物営業法違反となった判例もあることから、基本的にはせどりを行う場合には古物商許可を取得することが望ましいと言えます。
許可がいらない場合
一方で、古物商許可が不要となるケースも存在します。
自分が使っていたものや他人から無料で貰ったものを販売する場合には許可は不要です。
また、海外から直接仕入れた商品(国内の仲介業者を介した場合を除く)や、新品をメーカー等から仕入れて販売する場合にも許可は不要です。
ただし、新品を仕入れる場合には古物商許可は不要であっても、一度市場に出回ったものは新品未開封であっても古物営業法上は古物とされます。したがって、例えばフリマアプリで「新品未開封」のものを購入して、転売する場合には許可は必要です。
このように、「古物」の判断は難しいものがあるため、安全にせどりを行う場合には古物商許可を取得しておくことがオススメです。
無許可営業にご注意
古物商許可を取得せずにせどりを行っている場合には、速やかに古物商許可を取得する必要があります。
無許可営業の場合、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金を受ける可能性がありますのでご注意ください。
近年の無許可営業に対する検挙件数は10件前後で摘発件数は多くはありませんが、第三者からの通報によって無許可営業が発覚することがあります。
古物商許可を取得することで安心に取引を行うことができるようになるとともに、古物市場を使えることになり安価で掘り出し物を仕入れるチャンスも増えます。
せどりで許可を得る方法
せどりであっても通常の古物商許可申請と同様の手続きが必要です。
古物商許可は個人でも古物商許可を取得できます。
古物商許可申請の必要書類
- 古物商許可申請書
- 略歴書
- 本籍が記載された住民票の写し
- 誓約書
- 身分証明書
- URLの使用権原があることを疎明する資料
- 法人の定款コピー(法人申請の場合)
- 法人の登記事項証明書(法人申請の場合)
管理者と営業所を定める
古物商許可を取るには「営業所」を定め、その営業所の「管理者」を定める必要があります。
せどりを行っている方の場合、ご自宅を営業所にし、ご自身を管理者とすることが一般的です。そのため、実店舗を用意する必要もなく、コストをかけずに古物商となることができます。
欠格事由に該当しないこと
古物商許可を取るには欠格事由に該当しないことが要件です。
メルカリやラクマ、eBayなどで取引を行う場合には、URLの届出とURLの使用権限を疎明する資料も必要です。この場合、専門的な知識が必要になりますので警察署や行政書士にご相談ください。
せどりは初心者でも始めやすいビジネス
せどりのような実店舗を持たない業態は、コストを抑えつつ、ご自宅で気軽に営業を始めることができます。
また、フリマアプリやオークションサイトを活用すれば、広告費をかけずに多数の消費者に商品を露出でき、仕入れた商品が売れやすい環境が整っています。
近年はeBayなどを使って日本の商品を海外に販売することもできますので、固定費などのコストをかけずに営業を開始できるせどりは初心者でも始めやすいビジネスです。
まとめ
- せどりは中古品を低価格で仕入れ販売する営利目的の取引であるため、原則として古物商許可が必要。
- インターネット上での取引も対象となり、許可がなければ法令違反となる恐れがある。
- ただし、海外から直接仕入れた新品や、メーカー等から購入した新品の販売は対象外。
- 事前に許可を取得しておくことで、後々のトラブルや法的リスクを回避できる。
古物商許可の取り方が分からない方は、行政書士に依頼することがオススメです。
弊所では必要書類の収集から、申請書類一式の作成、警察署とのやり取りまで全てお任せをいただけます。お気軽にお問い合わせください。