古物商許可は、営利目的で古物の売買を行う際に必要な許可です。
メルカリなどのインターネットを利用して取引を行っている方の中には、許可が必要な場合であっても、知らずに許可を取得せず取引を続けている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方の中には、「今さら許可を申請すると取り締まりを受けるのではないか」と心配し、申請をためらっている方もいるかもしれません。
この記事では、無許可営業の罰則や、後から許可を申請する際の注意点について解説します。
古物商許可なしで取引をするとどうなるか
営利目的で古物の売買を行う場合には、古物営業法に基づき、古物商許可を取得する必要があります。許可を取得せずに取引を反復継続的に行うと無許可営業として罰則の対象となるため、注意が必要です。
無許可営業には具体的には以下のような罰則を受ける可能性があります。
無許可営業の罰則について
第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者
無許可営業を続けた場合、古物営業法第31条の規定により三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処される可能性があります。
無許可営業であってもすぐに問題になることはありませんが、他の古物商や取引相手のお客さんからの通報、警察が盗品の流通経路を追っていく中で無許可営業が発覚する場合などがあり得ます。
古物営業法違反の検挙状況
古物営業法違反の検挙状況のうち、無許可営業の検挙件数は以下の通りです。
令和5年中の検挙件数は19件で、うち無許可営業についての検挙件数は10件です。
出典元:警察庁生活安全局
速やかに許可を取得する
もし無許可で古物営業を始めてしまっている場合には出品されている商品を取り消した上で、速やかに古物商許可を取得する必要があります。
なお、後になって古物商許可を取得する場合には、無許可営業を続けて警察に発覚する場合とは状況が違いますので、経験上問題にならないことが多いです。警察から疑いを持たれた場合であっても、顛末書等の形で一筆書かされる程度の措置で済む可能性があります。
無許可でも問題にならない場合
古物商許可を取得していない場合でも問題にならないこともあります。
例えば、「自分で使用していたものを売る」「自分で使用するために購入したものを売る」「無償でもらったものを売る」「海外で購入したものを売る」などのケースには古物商許可はそもそも不要ですので、無許可でこれらの取引を行ったとしても問題はありません。
また、古物商許可は利益を得る目的で反復継続して取引を行う意思があると認められる場合に必要となります。
したがって、許可が必要な取引が過去にあったとしても売買していた期間が短期間で、取引量も少ない場合には、状況次第では反復継続して取引を行う意思があったとみなされない可能性もあります。このように取引量などが少ない場合には特に問題とされないということもあります。
まとめ
古物商の無許可営業は、最悪のケースでは罰則を受ける可能性があるため、速やかに古物商許可を取得することが重要です。すでに無許可で営業している場合でも、取引を停止し誠実に対応すれば、罰則を回避できる可能性があります。
古物営業法に関する不安がある方は、ぜひ専門家に相談してください。当事務所では、古物商許可の取得に関するご相談を無料で受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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