ラクマでURL届出は必要?古物商許可における留意点を解説

はじめに

近年、ラクマやメルカリをはじめとするフリマアプリでの中古品取引が増えています。個人が手軽に不要品を売買する中で、副業や本業として中古品の仕入れ・販売を行うケースも増加しています。

古物商許可を申請する場合、取引をするウェブサイトのURLを届け出る必要があります。

本ページではラクマにおけるURL届出の要否について解説していきます。

目次

ラクマでもURLの届出が必要

ラクマを利用して古物の売買を行う場合には、URLの届出が必要です。

これは例えば、仕入れと販売のうち、販売のみにラクマを使用する場合であっても例外ではありません。

古物の取引の過程で「売る」または「買う」のいずれか一方にでもラクマを使用している場合は、そのURLは警察に届け出る必要があります。

古物商許可の申請手続きには、都道府県ごとにいわゆるローカルルールが存在することがあります。手続きを進める前に、必ず管轄の警察署に確認を取ることをおすすめします。

ポイント
  • ラクマでもURLの届出は必要
  • 申請前に必ず管轄警察署に確認することが重要

ラクマのURLの届出に必要なもの

管轄警察署にラクマのURLを届け出る際には、以下の用意が必要です。

  • ラクマのURL
  • ラクマの出品者情報ページのスクリーンショットを印刷したもの

1.ラクマのURLについて

ラクマのURLは、ラクマでご自身のアカウントの出品者情報ページを開き、アドレスバーに表示されるURLが届出に必要なURLです。

ラクマの場合、URLにアクセス解析やトラッキングのための追加パラメータのURLがついている可能性がありますが、以下までの基本URLで十分です。

サンプル https://fril.jp/shop/12c3ff45df67d8f9123456789d1e2e3c4

このURLは、新規申請時には古物商許可申請書別記様式第一号その4でURLを届け出ることになりますが、許可を受けた後にラクマのURLを追加したい場合には変更届出書でURLを届け出ます。

2.ラクマの出品者情報ページのスクリーンショット

URLを届け出る場合には、同時に「URLの使用権原を疎明する資料」の添付も必要となります。

この「URLの使用権原を疎明する資料」は、ラクマの場合、出品者情報ページのスクリーンショットをA4に印刷したものを用意すれば足ります。ただし、アドレスバーのURL部分が映るようにスクリーンショットが撮影されていること、プロフィールページのどこかにフルネーム(法人申請の場合は法人名)が記載されていることが条件です。

文字数が多くて印刷の際に情報が読めない場合などはブラウザで倍率を調整して印刷しても構いません。

これは、申請者が本当にそのアカウントを管理しているかを確認するために必要となります。

なお、スクリーンショットではなく、出品者情報ページの画面をそのまま印刷しても構いません。この場合にはプリンターの設定により、URLを印字する設定にして印刷をする必要があります。

本人確認は必要?

ラクマで本人確認が未完了と表示されている場合であっても古物商許可の申請上は問題はありません。

ラクマについてのまとめ

ラクマのURL届出のまとめ

URL届出の必要性の判断

  • ラクマはURL届出が必要

URLの確認方法

  • 自身のラクマのアカウントの出品者情報ページを開き、アドレスバーに表示されるURL

URLの使用権原を疎明する資料

  • ラクマの出品者情報ページ全体を印刷したもの。「URL」と「申請者のフルネーム」が確認できることが条件

当事務所では、URLに関する手続きを含めて、古物商許可申請に係る全工程の手続きをフルサポートしています。

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