古物商許可の申請にあたり、「使用承諾書」が必要かどうか迷われる方も多いかと思います。
結論から言えば、現在では使用承諾書の提出は原則として不要とされています。
ただし、申請時の状況や地域によっては、確認資料として必要となる場合もあります。
本記事では、使用承諾書が求められるケース・求められないケースの違いや、注意すべきポイントについて分かりやすく解説します。
使用承諾が必要とされる場合
古物商許可を申請する際、賃貸物件等を営業所として使用する場合には、物件の所有者や管理者からの使用承諾を得ることが望ましいです。具体的には、以下のような場合です
- 使用目的が「居住用」の賃貸物件を営業所にする場合
賃貸物件を営業所とする場合、大家さんや不動産管理会社からの使用承諾を得ることが一般的です。 - 分譲マンションを営業所にする場合
分譲マンションでは、管理規約で営業所利用が制限されている場合があります。そのため、管理規約の確認を行い、必要に応じて管理組合から使用承諾を得る必要があります。 - 実家などの家族所有の物件を営業所にする場合
ご家族が所有する物件を利用する場合でも、形式的に使用承諾を得ることが推奨されます。
このように原則は、賃貸物件などを営業所としたい場合には、その管理会社や大家さんの使用承諾を得ることが望ましいです。
ただし、これは古物商許可上の要件ではなく、大家さん等との関係性や規約上の話となります。したがって、古物商許可を取得するには必ずしも使用承諾が必要というわけではありません。警察としては使用承諾を得ることを推奨しているため、なるべく大家さんや管理会社に相談の上、了承を得ることが望ましいです。
公営住宅の場合には住居専用であることから、原則使用承諾を得ることはできませんのでご注意ください
使用承諾がなくても古物商許可を取れる
上記のように、原則は使用承諾を得ることが望ましいですが、古物商許可の申請上は必須要件ではありません。
例えば、東京都や神奈川県、千葉県などの場合には使用承諾書の提出を求められることは原則ありませんので、このような場合には使用承諾の有無は古物商の審査には無関係です。また、賃貸借契約書の提出も求められることはないので、審査上は営業所物件の契約形態まで知られることはありません。
したがって、この場合にはたとえ賃貸物件で、大家さんの使用承諾を得ていない場合でも古物商の営業所として申請することができますし、古物商許可を取得することができます(一部地域では形式的な実地調査が行われる場合があります)。当然、警察としてはなるべく使用承諾を得ることを推奨はしますが、審査においては使用承諾が下りているか否かまでは基本的には感知されません。
ただし、例えば千葉県警察などにおいても以下のように説明しており、書類としては必須ではなくとも使用承諾を得ているか確認されるケースも発生することがありますのでご注意ください。
書類としては、法定書類ではありませんので公安委員会への提出は求めていません。しかしながら、賃貸等の場合、土地所有者や管理会社等とトラブルにならぬよう、古物営業を営むことを管理会社等から承諾を受けているか、申請受理時に担当者から確認をさせて頂くことがあります。
使用承諾書の提出が必須の地域もある
使用承諾書の提出については管轄の警察によってローカルルールがあります。
ご説明の通り、東京都、神奈川県等については原則使用承諾書や賃貸借契約書の提出まで求められることはありません。
しかし、例えば、滋賀県や長野県、佐賀県、宮城県などについては使用承諾書の提出を求められます。これらの地域についても使用承諾書は法律に定められた必須書類ではありませんが、他人の建物での無断(古物)営業を防止するため提出を求められています。
宮城県の例で言えば、ご自身の名義ではない物件を営業所とする場合には、使用承諾書と併せてその物件の名義が確認できる書類(例:固定資産税の納税通知書や登記簿謄本など)の提出も併せて必要です。
使用承諾書の様式は公開されていないため、ご自身で任意の形式の使用承諾書を作成の上、承諾者からの署名を貰う必要があります。
当事務所にご依頼いただく場合、古物商許可申請に併せて使用承諾書の作成もサポートしています。
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現実的には使用承諾の取得ができずにお困りの方も多いのではないでしょうか
当事務所では様々なご事情を抱えたお客様であっても古物商許可をスムーズにとれるよう丁寧にサポートしております。
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