アニメグッズやフィギュアの転売に古物商許可が必要?「道具類」を解説

アニメグッズやフィギュアをフリマアプリなどで売買する方が増えています。

中古品を仕入れて継続的に販売する場合は、古物商許可が必要になる可能性があります。

本ページでは、古物商許可が「必要なケース」「不要なケース」の違いに加え、グッズやフィギュアを扱う際の申請上のポイントについても解説します。

目次

アニメグッズ・フィギュア転売で古物商許可が必要となるのはどんなとき? 

中古のアニメグッズやフィギュアを扱う場合、営利目的で反復継続してこれを売買する場合には古物商許可が必要となります。

営利目的で中古のアニメグッズやフィギュアを転売されている場合は、基本的に古物商許可が必要です。ただし、古物営業法は「新品」は規制の対象外ですので、正規販売店から直接新品を仕入れてこれを売る場合には許可は不要です。

たとえば、以下のような事業の形態は、古物商許可が必要な代表的な例です。

  • フリマアプリやネットオークション等で中古のアニメグッズを購入し、転売する
  • リサイクルショップ等で中古のフィギュアを仕入れ、これを販売する
  • フリマアプリで新品未開封品を購入し、これを販売する
  • 中古ホビーグッズを専門に扱う店舗を開業し、アニメグッズやフィギュアを有償で買い取る
  • 中古のフィギュアを買って、再塗装・修復して販売

「最初は自分の不用品を処分していただけだったが、次第に収益目的で中古品の仕入れを行うようになった」といったケースも多く、このような場合、本人に自覚がないまま古物営業に該当してしまい、無許可の状態で数百件以上の取引を行っていたというケースも少なくありません。
その結果、慌てて古物商許可の取得を検討される方が増えています。

事業や副業として、継続的に売買を繰り返す予定の方は、いずれ古物商許可が必要なケースに該当することが多いはずです。無許可のままで取引規模が増えたタイミングで心配になられる方が非常に多いので、早めに手続きを行うことが安心です。

「新品未開封品」に注意

新品は古物営業法の規制対象外ですが、フリマアプリや買取販売店から「新品未開封」を購入する場合は注意が必要です。

一度消費者の手に渡った新品未開封は「古物」に該当するため、市場から新品未開封品を仕入れる場合には許可が必要です。特にAmazonマーケットプレイスで購入する場合、正規販売店による新品なのか、消費者から買い取った新古品かは把握が難しいため、この場合は許可を取得していた方が安心です。

古物商許可が不要なケースとは?|アニメグッズ・フィギュアの転売

アニメグッズやフィギュアの販売においても、すべての取引に古物商許可が必要となるわけではありません。

「営利目的ではなく、自分の趣味で購入したグッズを売却する場合」や「知人から無償で貰ったグッズを販売する」など、プラベートの範囲で取引されるケースであれば基本的に古物商許可は不要になります。

また、海外に所在する者などからグッズやフィギュアを購入する場合についても、国外は古物営業法の規制の対象外ですのでこの場合も許可は不要です(※ただし、国内で仕入れて、販売先が国外であれば許可は必要)。

越境取引の扱い
  • 海外で仕入れた古物を国内で売る → 古物営業法の適用対象外(許可不要)
  • 日本で仕入れた古物を海外で売る → 古物営業法の適用対象(許可が必要)

以下に、古物商許可が不要となる典型的なケースを紹介します。

古物商許可が不要となる典型的なケース

  • ご自身の趣味で購入していたアニメグッズやフィギュアを売却する場合
  • 無償」で入手したグッズを販売する場合
  • メーカーや正規販売店から直接仕入れた「新品」のアニメグッズを販売する場合
  • 海外」から購入したアニメグッズを販売する場合

このように、古物に該当するか、どこから仕入れたか、取引の目的などを踏まえて慎重に判断することが重要です。

一番くじについて

一番くじは、コンビニ、書店などで販売されている、キャラクターグッズが当たるくじ形式の販売商品です。

チケット1枚を購入すると、景品がランダムに提供され、購入者はくじの結果に応じていずれかのグッズを受け取る仕組みです。

一番くじの景品は新品であり、新品は古物営業法の規制の対象外ですので、古物商許可は不要です。購入したくじ景品を開封して、フリマアプリ等で出品しても許可は不要です。

ただし、一度消費者の手に渡った景品を仕入れる場合には許可が必要になります。

たとえば、メルカリや買取販売店などから新品未開封のくじ景品を仕入れ、これを販売する場合には、古物商許可が必要になります。この場合、たとえ新品未開封品であっても一度消費者の手に渡ったものは「古物」に該当するため許可は必要です。

新品のくじの景品であっても、一度誰かの手に渡った商品は「古物」として扱われるため、取引の経路に応じて許可の要否を判断する必要があります。

ご不安な場合はあらかじめ古物商許可を取得しておくと安心です。

クレーンゲームの景品を売る場合の許可は?

クレーンゲームなどに現金を投入して獲得した景品については、通常、古物商許可は不要です。ゲームをプレイして獲得する景品は一般的には新品であることから、自分でプレイして獲得したプライズ品を販売しても、許可は必要ありません。

ただし、フリマアプリや買取販売店などから仕入れたゲーム景品を販売する場合は、すでに一度消費者の手に渡った古物に該当するため、古物商許可が必要となります。

古物商許可を取得しないと罰則も

この古物商許可を受けずに、古物営業を営むと古物営業法三十一条により三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処するとされます。

今はバレる可能性が低くても、許可を取得せずに年々取引件数が増えていくと後々問題になる可能性があります。速やかな申請手続きによって積極的に適法化の意思を示すことがペナルティを回避する上で一番重要です。

アニメグッズ、フィギュアで申請する場合のポイント

古物商許可申請では、取り扱う予定の品目を古物の13品目の中から選択して申請を行います。

アニメグッズやフィギュアを取り扱う場合には、最低限この品目うち「道具類」を選択して申請する必要があります。フィギュアのほか、キーホルダー、ぬいぐるみ、DVD、トレーディングカードや雑貨などもこの道具類に該当しますので、「道具類」を選択することで幅広い商品をカバーすることが可能です。

ただし、原画集やコラボ品として衣類や靴、アクセサリーなども取り扱う場合は「書籍」「衣類」「皮革・ゴム製品類」「時計・宝飾品類」などもまとめて選んで申請しておくと、後々スムーズです。

アニメグッズやフィギュアを扱う古物商は「道具商」

古物商許可申請では複数の品目を選択することができますが、この品目のうちメインで取り扱う品目を一つ選びます。

具体的には、申請書の「主として取り扱おうとする古物の区分」という欄で選んだ品目がもし「道具類」であれば、許可が下りた後は「道具商」となります。

古物商は、古物商許可の取得後は標識(プレート)を掲示しなければならず、この標識(プレート)にも以下の図のように「道具商」と表記したプレートをご用意する必要がありますのでご注意ください。Amazonや楽天市場を利用すれば、安いもので1,000円、高くても4,000円程度このプレートを作成することができます。

古物商許可申請は当事務所にお任せください

無許可で中古アニメグッズやフィギュアの転売は罰則の対象となる可能性があるため、早めの申請が推奨されます。

古物商許可は一度取得すれば更新手続きが不要で、取得後の維持も容易です。


そのため、今後の適法な事業展開を見据えて早期の取得を検討する価値があります。

当事務所では書類作成から警察署への申請手続きまで、すべての工程を一括して対応いたします。

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