古物とは?その定義と古物の種類

古物商許可が必要かどうかついて、取り扱う商品がそもそも「古物」に該当するのか判断に迷っている方も多いのではないでしょうか。

「古物」という用語を理解するためには、その定義と区分を理解する必要があります。これらは法によって明確に規定されていることから、以下で解説していきます。

目次

古物とは?その定義

古物商が取引の対象とする「古物」は、古物営業法や古物営業法施行規則により定義されています。

古物営業法上の古物とは、「一度使用された物品若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもの」を指します。

これを分解すると、古物の定義は次の三種類となります。

  • 「一度使用された物品」
  • 「使用されない物品で使用のために取引されたもの」
  • 「これらの物品に幾分の手入れをしたもの」

①「一度使用された物品」とは?

この「一度使用された物品」とは、具体的には一般的に思い浮かぶ「中古品」のことです。

ただ、注意しなければならないのは「使用」という用語です。例えば、衣類については通販で届いた衣類のパッケージを開封したら使用された物品になるのか、それとも衣類を着用したら使用された物品になるのか、どの時点から「一度使用された」ことになるかについて判断に迷います。

これについて、警察庁の通達によると、「使用」とは物品をその本来の用法に従って使用することをいうとされます。

したがって、例えば、衣類についての「使用」とは着用することであり、自動車についての「使用」とは運行の用に供することであり、美術品についての「使用」とは鑑賞することであり、商品券についての「使用」とは、これを交付等して商品の給付を受けることとなります。

このような解釈で一度使用された物品は古物営業法上の「古物」に該当することになります。

②「使用されない物品で使用のために取引されたもの」とは?

自分で使う目的や他人に使用させる目的で購入されたが、使用していない新品未使用品などが当たります。

これは例えば、贈答目的で購入した未使用の商品券や食器セットなどです。

このように、小売店などから一度でも一般消費者の手に渡った物は、それが未だ使用されていない物品であっても「古物」に該当することとなります。

③「これらの物品に幾分の手入れをしたもの」とは?

警察庁の通達によると、「幾分の手入れ」とは、物品の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で修理等を行うことをいいます。例えば、絵画については表面を修補すること、刀については研ぎ直すことです。

このように、手入れをしたものについても古物に該当します。

古物の種類(13区分)

「古物」は古物営業法施行規則により次の13区分に分類されています。

これらに該当しないものは「中古品」であったとしても「古物」には該当しません。

古物商許可を取得する場合には、主に取り扱う古物の区分を1つと、取り扱う古物の区分を任意で複数選択して申請することができます。選択した区分以外の古物については取引することができません。

  • 美術品類
    鑑賞して楽しむもの、美術的価値を有しているもの。
    (例)絵画、書画、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀等
  • 衣類
    繊維製品や革製品等で、主として身にまとうもの
    (例)和服類、洋服類、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗等
  • 時計・宝飾品類
    身につけて使用される飾り物 (例)時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類、模造小判、オルゴール、万歩計等
  • 自動車
    自動車及びそのパーツ
    (例)自動車本体、タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等
  • 自動二輪車・原動機付自転車
    自動二輪車・原動機付自転車及びそのパーツ
    (例)自動二輪車本体、原動機付自転車、タイヤ、マフラー、サイドミラー等
  • 自転車類
    自転車及びそのパーツ
    (例)自動車本体、空気入れ、かご、カバー等
  • 写真機類
    プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等
    (例)カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器
  • 事務機器類
    計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具
    (例)レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機
  • 機械工具類
    電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの
    (例)ゲーム機、スマートフォン、タブレット、工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、電話機
  • 道具類
    12種類以外のもの
    (例)家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨等
  • 皮革・ゴム製品類 皮革又はゴムから作られている物品
    (例)鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)
  • 書籍  (例)文庫、コミック、雑誌等
  • 金券類 
    (例)商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券

なお、化粧品、お酒、食品などの消費して無くなるものや、廃品、一般ごみ、洋服をリメイクしてバッグにしたものなどは古物に該当しないとされます。これらの中古品を仕入れて販売しても古物商許可は必要となりません。

ただし、「古物」に該当しない場合でも、取扱商品によっては古物商許可以外の許認可が必要となる場合がありますのでご注意ください。例えば、酒類の転売には酒税法の規定により酒類販売業免許が必要となります。

判断に迷う場合には

古物の種類には、判断に迷う物品も存在します。

例えば、ゲーム機は「⑨機械工具類」に分類されますが、そのゲーム機で遊ぶためのゲームソフトは「⑩道具類」に分類されます。このように、取り扱う物品によっては、どの区分に該当するかの判断が難しい場合があります。

もし、取り扱おうとしている物品が古物の13区分に見当たらない場合には、⑫道具類も確認してみてください。

道具類は他の12種類に該当しない物品を含む、いわゆる「その他」として扱われることが多い区分です。取り扱う物品が「⑫道具類」に例示されているものと類似していれば、この区分に該当する可能性があります。

古物の区分選択は正確に行う必要があるので、判断に迷う場合には、まずは管轄の警察署に相談することをお勧めします。当事務所でも無料でご相談を承っておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。

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