法人で古物商許可を取得する際には,個人申請と比べて「注意すべき点」が多数あります。
本ページでは、法人で古物商許可を申請する際の必要書類や注意点を紹介します。
法人で古物商許可を申請する際の必要書類
法人申請の必要書類は下記のページを参照ください
用紙は都道府県ごとに若干異なるフォーマットが使用されているため、「主たる営業所」とする地域を管轄する警察本部のホームページを確認し、正しい様式を使用するようにしましょう。
法人申請の際のポイント
法人の場合は申請書の記載ミスに注意
法人申請の場合、個人申請の場合よりも記入項目が多く、精密性が要求されます。
複数営業所がある場合などは「主たる営業所」とその他の営業所の区別を適格に行った上で、申請書に丁寧に記入するようにしましょう。
また、氏名・住所・法人名などの情報は、住民票や登記事項証明書の記載と完全一致させる必要があります。スペースや文字の表記まで、一つひとつ丁寧に公的書類と照らし合わせながら記入しましょう。
管理者選任の注意
法人で古物商許可を申請する際には、営業所ごとに「管理者」を選任する必要があります。実務上、役員以外の店長や従業員を管理者として選任するケースも多く見受けられますが、その際にはいくつかの留意点があります。
まず、管理者には「常勤性」が求められます。そのため、営業所から著しく離れた地域に居住している方や、他の法人・個人の古物商においてすでに管理者として選任されている方は、管理者として認めらない可能性があります(理由書等を提出することで認められる場合があります)。
申請にあたって管理者予定者に対し丁寧なヒアリングを行い、過去に古物商許可を取得していないか、他の古物商に管理者として選任された経歴がないかを確認する必要があります。
申請先は「主たる営業所」の所在地を管轄する警察署
法人で古物商許可を申請する際、本店所在地の管轄の警察署に申請するものと誤解されるケースが少なくありません。しかし、申請先となるのは、主たる営業所の所在地を管轄する警察署です。
この点を誤ると、申請書の記載内容や提出先を間違えてしまう恐れがありますのでご注意ください。例えば、本店所在地では古物営業を行わず別に店舗を構えている場合や、本店はバーチャルオフィスで、古物営業は代表者の自宅で行う場合などは、営業所の判断を誤りやすいため注意が必要です。
また、営業所の判断を誤ったまま申請が通ってしまった場合も注意が必要です。営業所には管理者の常勤のほか、標識の掲示義務等の各種義務もありますので、立ち入り検査の際に処分リスクがあります。
申請の際は、主たる営業所、営業所、営業所としない場所を正しく判断したうえで、申請書を提出する必要があります。
本店所在地とは異なる場所を「主たる営業所」として申請することも可能
本店所在地とは異なる場所を「主たる営業所」として申請することが可能です。
たとえば、法人の本店所在地が東京都にあり、実際に古物の売買を行う店舗を神奈川県内で賃借している場合、神奈川県の店舗を「主たる営業所」として申請することができます。
このケースでは、本店所在地(東京都)で古物営業を一切行わないのであれば、本店所在地を「営業所」として申請する必要はありません(この場合、本店所在地では古物営業はできません)。
定款の目的に古物営業の文言がない場合
法人が古物商許可を申請する際、定款の事業目的に「古物営業法による古物の売買」「古物の売買」「古物商」など、古物営業に関する文言を記載しておく必要があるのかについては、申請先の地域によって取扱いが異なる場合があります。
古物営業法上、定款の事業目的に古物営業に関する文言が含まれているか否かは、古物商許可の要件とはされていません。そのため、事業目的に古物営業に関する記載がないことのみを理由として、許可を受けられないというものではありません。
実際に、神奈川県警察本部および警視庁に確認し、古物商許可申請のために定款を変更する必要はないとの回答を得ています。ただし、申請先の地域によっては事業目的について確認を受ける場合もあります。そのため、法人で古物商許可を申請する場合は、定款の事業目的に古物営業に関する記載がない場合も、事前に管轄警察署へ確認しておくと安心です。
法人名義で許可が下りる
法人で申請を行った場合、古物商許可は法人名義で交付されます。
そのため、古物の取引は必ず法人名義で行う必要があります。役員の方が個人名義で古物営業を行うことはできませんので、ご注意ください。
また、法人から個人へ許可の名義を変更したい場合でも、古物商許可には名義変更の制度がありません。そのため、一度法人として取得した許可を返納し、改めて個人として新規申請を行う必要があります。
個人申請・法人申請の違い
法人申請の場合のURLの届出と疎明資料
法人申請の場合でも、インターネットを利用して古物の売買を行う場合には、「URLの届出」「URLの使用権限を疎明する資料」の提出が必要です。
「URLの使用権限を疎明する資料」には、例えば、利用承諾書等の発行を受け付けていないECサイトであればプロフィールページのスクリーンショットを提出するのが手っ取り早いです。この場合、提出するスクリーンショットには、該当URLとあわせてフルネーム(法人申請の場合は法人名)が表示されている必要があります。
法人申請に外国人役員がいる場合の注意点
法人申請において、外国人の役員がいる場合は、次の書類が追加で必要となります。
- 有効期限内の在留カード(表裏両面)のコピー
※外国に居住している役員の場合は、パスポート等の写しを求められることもあります(詳細は管轄の警察署にご確認ください)。
また、申請書の記入時には、外国籍の方については生年月日を和暦ではなく西暦で記載する必要がありますので、この点もご注意ください。
法人の古物商許可申請に関するご相談
法人による古物商許可申請は、個人での申請と比較して提出書類が多く、法人の形態や営業所の状況に応じた正確な書類作成が求められます。また、営業所の区分や管轄警察署の確認など、事前に整理・確認しておくべき事項も少なくありません。
当事務所では、これまで法人の古物商許可申請を多数取り扱っており、必要書類の確認・作成から申請手続、許可証の受領まで、一連の手続きをサポートしております。
法人での古物商許可申請についてご不明な点やご不安な点がございましたら、無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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