古物商許可における個人・法人の違い

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個人申請と法人申請の違い

古物商許可は、個人でも法人でも取得可能です。基本的にはどちらで取得した場合でも同じです。

古物営業ができる内容も同じで、新規の許可申請時に公安委員会に納付する手数料も個人も法人も同額の19,000円です。

ただし、個人申請と法人申請では、許可を受ける名義が異なります。個人で取得する場合はご自身の名義で許可が下り、法人で取得する場合は法人名義で許可が下ります。

古物営業を行っていく上では、個人・法人で取得してもどちらも変わりはありませんが、許可の主体が法人か個人かは明確に区別されるため、注意が必要です。

これは例えば、ある法人の役員が「個人」として古物商許可を取得した場合には、法人として古物営業を行うことはできません。一方で、「法人」として古物商許可を受けた場合には、その役員は個人としては古物営業を行うことはできません。

このように、古物営業法では許可を受けた本人以外がその名義を使って営業をすることを禁止しています。法人と個人間で古物商許可の名義貸し行為が行われると古物営業法違反に該当し3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。

名義貸し行為の罰則

名義貸し行為は、古物営業法第三十一条の規定により、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処するとされます。

さらに、この処分を受けた場合は、古物商の欠格事由に該当することになるため、古物商許可を取消しされるリスクもありますのでご注意下さい。

新規申請時の必要書類の違い

個人申請と法人申請では、新規の古物商許可申請時の必要書類にも違いがあります。

個人申請では下記の①~⑥までの書類が必要ですが、法人申請の場合には①~⑧までの書類の提出が必要です。

必要書類
  1. 古物商許可申請書
  2. 略歴書
  3. 本籍が記載された住民票の写し
  4. 誓約書
  5. 身分証明書
  6. URLの使用権原があることを疎明する資料
  7. 法人の定款コピー
  8. 法人の登記事項証明書

法人と個人の両方で古物商許可を取得できる

古物商個人と法人の両方で古物商許可を取得することもできます

個人と法人はそれぞれ独立した主体であるため、法人名義と個人名義でそれぞれ別々に古物商許可を持つことができます。

法人・個人の両方で許可を取得する場合の注意点
  • 法人と個人の両方で管理者の掛け持ちはできません。すでにご本人が営業所の管理者となっている場合には、別の方に管理者をお任せする必要があります。
  • 帳簿等の管理も個人と法人で明確に区別して管理・保管の必要があります。

切り替え手続きはない

古物商許可は、個人から法人、または法人から個人に切り替える手続きはありません。切り替える場合には、お手持ちの許可証を返納したうえで、新たに許可を取得する必要があります。

この場合、返納から新しい許可が下りるまでの間にタイムラグが生じるため、一時的に営業ができなくなります。また、管理者を兼任することはできないため、返納せずに新規申請をすることも一人で古物営業を行っている方には難しいこともあります。

このような不都合を避けるために、事前に許可の返納を約束し、新規の許可申請を警察署が先に受理する運用が行われています。切り替えを検討している場合は、事前に警察署に相談することをお勧めします。

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