法人で古物商許可を申請する場合、申請書類に加えて、役員全員分の住民票や身分証明書、会社の登記事項証明書など、個人申請とは異なる添付書類が必要になります。
本ページでは、2026年現在の最新の申請要件に基づき、法人が古物商許可を取得する際に必要となる書類とその取得方法を、行政書士が紹介します。
古物商許可の申請に必要な書類(法人用)
古物商許可の申請に必要な書類を紹介していきます。
法人申請の場合には、次の書類が全国共通で必要です。なお、⑥はインターネットを利用して古物の取引を行う場合に限り必要です。
- 古物商許可申請書
- 略歴書
- 本籍が記載された住民票の写し
- 誓約書
- 身分証明書
- URLの使用権原があることを疎明する資料
- 法人の定款コピー
- 法人の登記事項証明書
①古物商許可申請書
古物商許可を申請するにはまず古物商許可申請書が必要となります。
古物商許可申請書は複数のパターンがありますが、申請者の状況に応じて必要なものが異なります。
法人申請の場合には、古物商許可申請書の「別記様式第一号その1(ア)」、「別記様式第一号その2」「別記様式第一号その4」の三枚の書類の記入が必要です。
法人の役員が複数いる場合には「別記様式第一号その1(イ)」も追加で必要です。
また、営業所を複数置く場合には、これらに加えて「別記様式第一号その3」も追加で必要となります。
申請書の用紙は、各都道府県警察のホームページからワード又はPDF形式でダウンロードが可能です。
東京都内での申請を予定されている方の場合には、以下のボタンからも用紙をダウンロードすることができます。
東京都の古物商許可申請書用紙ダウンロード(別記様式第1号その1(ア)、その2、その4)
②略歴書
古物商許可申請には、古物営業法施行規則により略歴書の提出が必要です。法人申請の場合、この略歴書は役員全員及び管理者の略歴書が必要となります。
この略歴書は、氏名、住所、作成日から最近5年の経歴を記載する書類です。
略歴書の用紙は、各都道府県警察のホームページからダウンロードが可能です。東京都の場合には、次のリンクボタンからも略歴書の用紙をダウンロードすることができます。
略歴書は、経歴の書き始めの部分についてルールが存在します。最近5年の経歴を記載する書面ですが、実際には5年以上遡らなければならない場合が多いため、書き方について以下の記事で事前に確認することをオススメします。
③本籍が記載された住民票の写し
古物商許可申請には、役員全員と管理者の住民票を添付する必要があります。
住民票は東京都の場合には、窓口発行で一通300円、コンビニ発行で一通200円で発行が可能です。
住民票は、発行から3カ月以内であること、本籍の記載がありこと、マイナンバーの記載がないものが要件です。
- 発行から3か月以内のもの
- 本籍地の記載ありのもの
- マイナンバーの記載がないもの
なお、例えばご夫婦が役員として経営する法人の場合、世帯員を記載した住民票の写し1通では足りず、お一人ずつ本籍が記載された住民票の写しを取得する必要があります。
④誓約書
誓約書は、個人用、法人役員用、管理者用の三種類あります。この誓約書は主に、欠格事由に該当しないことを誓約する書面です。
法人申請の場合には、役員全員と管理者の誓約書が必要です。もし役員が管理者を兼ねている場合であっても、役員用と管理者用の2枚の誓約書が必要になりますのでご注意ください。
また、誓約書はなるべく直筆で書くようにしましょう。誓約書は、東京都や静岡県等はPCによる記名可です。神奈川県では氏名部分のみ直筆署名を求められることが多いので、直筆で書いておく方がスムーズです。
誓約書用紙は、警視庁・道府県警察のホームページからダウンロードが可能です。東京都の場合、下記のリンクから法人役員用と管理者用の誓約書をダウンロードすることができます。
⑤身分証明書
法人申請の場合、役員全員分と管理者の身分証明書が必要です。
この身分証明書は、パスポートや運転免許証などの本人確認書類とは異なるもので、破産者で復権を得ていないものか等を確認するために必要となる書類です。
身分証明書によって確認できる内容は以下のものがあります。
- 禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない
- 後見の登記の通知を受けていない
- 破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない
古物商許可を受けるには、破産者に該当しないことが条件となるので、「身分証明書」を提出することにより、これに該当しないことを証明することができます。
身分証明書の取得方法
身分証明書の取得先は「本籍地」の市区町村です。本籍地の市区町村の窓口又は郵送で身分証明書を取得することができます。
窓口発行であれば、手数料分の現金(一通300円)と、本人確認書類を持参の上で取得することができます。なお、身分証明書はコンビニ発行はできません。
郵送発行の場合は、本籍地の市区町村が用意する交付請求書に必要事項を記入し、以下の添付書類一式を同封して本籍地の市区町村に郵送することで取得が可能です。身分証明書が手元に届くまで一週間~10日ほどを要します。
- 交付請求書
- 手数料分の定額小為替
- 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)のコピー
- 返信用封筒(切手を貼りつけたもの)
ご自身の本籍地がどこにあるか分からない場合には、まず住民票を発行しましょう。本籍地の記載有りで住民票を発行することで、ご自身の本籍地がどこかを確認することができます。
⑥URLの使用権原があることを疎明する資料
インターネットを利用して古物の取引を行う場合には、古物商許可申請書の「別記様式第一号その4」によりその取引を行うサイトのURLを警察に届け出ます。
この場合、これに加えて、その届け出たURLについて、「URLの使用権原があることを疎明する資料」という書面の添付が別途必要になります。
「URLの使用権原があることを疎明する資料」は利用するWEBサイトごとに用意すべき書類が異なります。
例えば、自社サイトを利用して取引を行う場合には、「WHOIS情報」に自社のドメインを入力してその検索結果を印刷した書面や、プロバイダからドメインの割り当て通知書を発行してもらうことで、この疎明資料とすることができます。
利用するサイトによって何がURLの疎明資料となるかは異なりますし、管轄の警察署によっては届出の要不要の判断が割れますので、あらかじめ警察署に相談することをおすすめします。なお、インターネットを利用して取引を行わない場合には、URLの使用権原があることを疎明する資料の提出は不要です。
⑦定款の写し
法人申請の場合、古物営業法施行規則第1条の3第3項第2号イの規定により、定款の写しの提出が必要です。定款は1部を会社に備え付けておくものであるため会社に定款は保管されています。
定款の写しは全てのページを漏れなくコピーしたものを用意します。管轄の警察により定款の写しに原本証明が必要な場合がありますので、事前に管轄警察にご確認ください。
定款の事業目的の内容は古物商許可の要件としていないため、審査においてはどのような事業目的でも原則問題はありません。定款変更の手続きは原則不要です。
ただし、一部の地域では、その事業目的に「古物商」「古物の売買」などの文言が記載されているか確認を受ける場合があります。この場合、定款の事業目的にそのような文言がない場合には、目的追加の変更の手続きを行う必要があります。また、申請を急いでいる場合には後で手続きを行う旨を約束する確認書面を提出することで先に古物商許可申請を受理してもらうことができる場合があります。
⑧法人の登記事項証明書
登記事項証明書のうち、古物商許可申請で求められるのは具体的には履歴事項全部証明書です。履歴事項全部証明書は以下の方法で取得可能です。
- 法務局等に出向き窓口発行
- オンラインで請求し、郵送で受け取る
- オンラインで請求し、法務局等の窓口で受け取る
登記事項証明書が取得後は、申請書の内容とズレがないかご確認ください。
理由書の提出
古物商許可の申請において特別な事情がある場合には、「理由書」の提出が必要になることもあります。
法人化に伴って個人許可と法人許可における営業所の管理者が一時的に重複する場合、管理者が営業所から離れており管理者の常勤性に支障がありそうな場合など、一定の場合に理由書の提出が必要になることがあります。理由書のフォーマットに指定はありませんが、内容について事前に管轄の警察署へ相談し、確認を取りながら準備を進めるのが確実です。
地域によって追加で必要となる提出書類
使用承諾書や賃貸借契約書は原則提出不要ですが、管轄の警察署により提出を求められることがあります。また、賃貸借契約書の提出が不要な場合であっても、管轄により大家さんや管理会社の名称及びその連絡先を口頭で求められる場合があります。
営業所の見取り図は原則不要ですが、こちらも管轄の警察署によっては提出を求められる場合があります。
古物商許可は管轄の警察署によって判断が分かれるローカルルールが多い手続きとなっています。古物商許可の申請前に、あらかじめ営業所の所在地を管轄する警察署に相談のうえ必要書類を確認しましょう。
法人の古物商許可はお任せください
法人で古物商許可を申請する場合、状況次第では難しい申請となるケースが少なくありません。書類不備のため警察署からの差戻しや追加提出が発生し、想定以上に警察署を行き来することもあります。
当事務所では、法人の古物商許可申請についても多数の許可取得実績がございます。
ご依頼・ご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください。
