ジモティで古物商許可が必要なケースとURL届出の方法

ジモティで古物の出品を行う場合には、古物商許可が必要になることがあります。

この記事では、許可が必要な場合に提出するURL届出やURLの使用権原を疎明する資料について解説します。

目次

ジモティで古物商許可が必要となる場合

営利目的で古物の売買を行う場合には、古物商許可が必要となる可能性があります(厳密には仕入れの行為に許可が必要です)

例えば、利益を得る目的で、古物を仕入れてジモティで出品するようなケースには古物商許可が必要です。ただし、古物商許可が必要なのは、利益を得る目的で反復継続して取引を行う意思がある場合に限ります。

一方で、単に自分が使用していたものをジモティに出品するケースや、他人から無償で貰ったものをジモティに出品するケースには古物商許可は不要です。

ジモティのガイドラインに注意

ジモティのガイドラインには「反復・継続的に販売を行う場合、個人であっても販売業者としての投稿となります。」との記載があります。したがって、例えば自分で使用するために購入したもので、いらなくなったから出品する場合のように法的には古物商許可が不要なケースであっても、それを大量に出品する場合にはジモティのルール上は一律に販売業者として古物商許可や開業届の控えなどの提示を求められることがあります。

URL届出とは

ジモティなどのインターネットを利用して古物の取引を行う場合、その取引を行うウェブサイトのURLを警察に届け出る必要があります。

新規で古物商許可を取得する際には、古物商許可申請書「別記様式第一号その4」という書面に当該ウェブサイトのURLを記入し、「URLの使用権原を疎明する資料」を添付して、営業所を管轄する警察署に提出します。

補足:古物商がジモティに出店する場合

古物商許可を取得した後にジモティなどのインターネットを利用して取引を行うことになった場合は、「変更届出・書換申請書」に「URLの使用権原を疎明する資料」を添付して、営業所の所在地を管轄する警察署に提出する必要があります。この際、ジモティの開設から14日以内に変更を届け出ます。

ジモティのURL届出

URL届出に記入するジモティのURLは、ジモティのプロフィールページのURLです。

具体的には、ジモティのトップページ⇒ マイページ⇒ 法人プロフィール⇒ 画面右側の「現在のプロフィールはこちら」からご自身の店舗のプロフィールを確認することができます。このプロフィールページを開いた状態で、ブラウザ上部のアドレスバーに表示されるURLを確認することができます。

なお、すでにご自身のアカウントで何らかの投稿を行っている場合には、その投稿ページを開いて投稿者の欄からもプロフィールページにアクセスすることも可能です。

(URLの例 https://jmty.jp/profiles/●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

一方で、営業所の所在地を管轄する警察の判断によっては、URL届出が不要とされることもあります。これは、古物商許可の手続きには地域ごとのローカルルールが多いため、管轄の警察署によって対応が異なるためです。

いずれにせよ、古物商許可を申請する前に、あらかじめ管轄の警察署に確認の連絡を入れましょう。事前に必要な書類を確認することで、申請手続きをスムーズに進めることができます。

書き方について

書き方について

URL届出の記載例など、新規取得の場合の古物商許可申請書の書き方は下記リンクを参照ください。

ジモティの場合の「URLの使用権原を疎明する資料」とは

URLの届出を行う際には、同時に「URLの使用権原を疎明する資料」を添付する必要があります。この書類は、URLを利用する権利があるかを確認するものです。

この疎明資料は、特に決まったは形式はなく、管轄の警察によって取り扱いも異なっています。

プロフィールページ画面を印刷したもの

ジモティの場合、プロフィールページをプリントアウトしたものをURLの使用権原を疎明する資料とできる可能性が高いです。この場合には、印刷時にURLを表示する設定でプリントアウトする方がいいでしょう。

いずれの場合であっても、まずは管轄の警察署に電話で確認をとった上で疎明資料の用意をするようにしましょう。

当事務所でも無料でご相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。

ご依頼・ご相談は下のボタンをタップ

  • URLをコピーしました!
目次