近年、副業として中古品の売買を行う人が増えており、メルカリやヤフオクなど、さまざまな形で古物を扱うケースが多くなっています。しかし、古物商としての営業には「古物商許可」が必要となるため、許可を取得せずに営業を行うと法律違反になる可能性があります。
本ページでは、副業で古物商許可を取得する際に知っておくべきポイントや手続きについて解説していきます。
副業として古物を扱う場合、どんな手続きが必要で、どんな点に注意すべきなのかを理解して、安心してサイドビジネスを始めましょう。
副業でも古物商許可は必要
副業であっても、利益を得る目的で反復継続して古物の取引を行う場合には古物商許可が必要です。
古物を仕入れて売るような代表的なビジネスの他にも、「古物を買い取って修理して売る」「古物を買い取って使える部品だけを売る」「古物を買い取ってレンタルする」などの場合にも古物商許可は必要となります。
これらは「副業だから許可は不要」ということはありませんので注意しましょう。
ただし、古物商許可は営利目的で反復継続して古物を取引する場合に必要となるため、個人的な所有物の処分などに該当する場合は不要です。
許可が必要かどうか判断に迷う場合は、事前に行政書士や警察署に相談することをおすすめします。
古物営業法では、主業か副業かは問われていませんので、副業でも問題なく許可を取得できます。
許可の審査においても、個人事業主・法人・副業・外国人を問わず、要件さえを満たしていれば古物商許可を取得することができます。
副業で古物商許可を取得する場合の注意点
副業で古物商許可を取得する場合には、本業との兼ね合いには注意が必要です。
例えば、会社員の場合は勤務先の就業規則で副業が制限されている可能性があります。そのため、古物商としての活動を始める前に、会社の副業に関する規定を確認しておきましょう。
1.副業の場合の「営業所」に関するポイント
副業であっても古物商許可を取得する際には、古物商の「営業所」を設定する必要がある点にも留意が必要です。
ご自宅を営業所とすることは一般的ですが、物件によっては規約などにより事業利用が禁止されていないか確認することをおすすめします。例えば、公営住宅の場合には事業に使用することが制限されています。
近年は古物商許可の申請について、営業所予定の物件の図面や使用承諾書の提出まで求められることはありませんので、ご自宅を営業所にする場合であってもスムーズに許可を取得できることが多いです。
ただし、滋賀県や長野県など一部の地域では使用承諾書の提出まで求められることもありますので注意しましょう。
2.開業届について
古物商許可を取得するためには、開業届の提出は必須ではありません。
会社員の副業として古物商を始める場合でも、開業届の提出がないことを理由に審査に影響が出ることもありません。
ただし、開業届と同時に青色申告承認申請書を提出することで税務上のメリット(青色申告による控除など)を受けられる場合があるため、今後事業を継続・拡大する予定がある方は、税務署への開業届の提出も検討すると良いでしょう。
3.副業なら個人申請が主流
古物商許可申請は個人又は法人での申請が可能です。
副業の場合、「個人」で申請される方が主流です。
4.平日日中の手続きが必要になる
古物商許可申請はオンライン申請や郵送申請ができません。
古物商許可の申請は、警察署の開庁時間内に直接提出を行う必要があり、警察への事前確認などを除くと少なくとも申請時と許可証の受け取り時の2回、平日日中に警察署へ行く必要があります。
また、ウェブサイトの開設や引っ越しなどで営業所の住所が変わる場合も、その都度、警察署への変更届出が必要です。
警察署での古物商許可の手続きは都道府県によって異なりますがおおむね9時~16時です。
そのため、平日日中に時間を確保しにくい会社員の方にとっては、これらの警察とのやり取りが負担になる可能性があります。
古物商許可に関する手続きは、行政書士にお任せ
古物商許可の申請手続きは弊所の行政書士にお任せください。
弊所では、書類の作成から警察署への申請代行、許可取得後の届出手続きまで一貫してサポートいたします。
平日日中に時間を確保するのが難しい方でも、スムーズに許可を取得できるようお手伝いいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
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