スマホやタブレットの売買には許可が必要?古物商「機械工具商」を解説

近年、スマートフォンやパソコンの転売が活発になっています。新品や中古品を仕入れて販売するビジネスが増える一方で、個人で不要になった端末を売る人も多く、フリマアプリやネットオークションを利用するケースが一般的になりました。

しかし、スマホやタブレットの売買には「古物営業法」が関係し、営利目的で反復継続的に取引を行う場合は「古物商許可」が必要になります。許可を取得せずに売買を行っていると法律違反になる可能性があります。

本ページでは、スマホやタブレットの売買における古物商許可の必要性や、「機械工具商」とは何かについて詳しく解説していきます。

目次

スマホ・タブレットで古物商許可が必要になる場合

以下のような事業を行う場合、古物商許可の取得が必要となります。

  1. 中古スマホの買取販売
    • 例:中古のスマートフォンやタブレットを買い取り、クリーニングや初期化をして再販する。
  2. 中古家電を主に扱うリサイクルショップ
    • 例:中古のスマホ、タブレット、冷蔵庫や洗濯機・テレビ・電子レンジなどの家電を買い取り、清掃・動作確認をして販売する。
  3. 中古スマホのせどり
    • 例:フリマアプリやオークションサイトなどで中古スマホやタブレットを仕入れ、価格を上乗せして転売する。
  4. 古物スマホを買い取り修理して売る
    • 例:故障したスマホやタブレットを買い取り、修理やパーツ交換を施して再販する。
  5. 古物を買い取り使える部品を売る
    • 例:破損したスマホやタブレットを買い取り、基盤やバッテリー、ディスプレイなどの使える部品を取り出し、部品単品で販売する。
  6. 古物を買い取りレンタルする
    • 例:買取した中古スマホやタブレットを、企業や個人向けにレンタルサービスとして提供する。

これらの事業を行う場合は、古物営業に該当するため、古物商許可の取得が必要となります。

たとえ、実店舗を持たずにメルカリやヤフオクなどのインターネットに限定して取引を行うつもりであっても、変わらずに許可は必要です。無許可営業は罰則の対象となるため、事前にしっかりと許可を取得しましょう。

なお、スマホやタブレットの場合は特に注意しなければならない点として、一般的な売買を行う場合だけでなく、例えば「部品取りを目的にスマホを仕入れ、その部品だけを販売する場合」、「ジャンクや故障品を有償で仕入れて、これ修理をして販売する場合」にも古物商許可が必要となりますので注意してください。

いずれの場合も古物商許可が必要になるのは、利益を得る目的で反復継続して取引を行う意思がある場合に限られます。しかし、取引量や取引金額に関する明確な基準は定められていなく、過去の判例では、一度の取引でも反復継続して取引を行う意思があると認められ古物営業法違反となったケースもあります。したがって、取引量や取引金額にかかわらず、なるべく古物商許可は取得しておいた方が安心でしょう。

以下の場合には古物商許可は不要です。

古物商許可が不要な場合
  • 無償で貰ったスマホ・タブレットを販売する場合
  • 自分で使用していたスマホ・タブレットを販売する場合
  • 自分で使うために買ったものでいらなくなったスマホ・タブレットを販売する場合
  • 販売店から直接新品のスマホ・タブレットを購入して、売る場合

詳しくは管轄の警察署又は専門の行政書士にご相談をください。

スマート・タブレットを取引する場合に選ぶ品目は「機械工具類」

古物商許可申請を行う場合、古物の13品目の中から品目を複数選択して申請を行います。

古物商許可を取得したあとはその品目についてのみ古物の取引を行うことができます。

そして、スマートフォンやタブレットを取引する場合に選ばなければならない品目は「機械工具類」となります。古物商許可申請の際には機械工具類を選択して許可を取得する必要があります。

また、付属品の取引には機械工具類の許可だけでは対応できないことがあります。例えば、周辺機器や付属品、スマホカバー、ケース、アクセサリーなども取引する場合や、PCなども併せて取引する場合には「事務機器類」や「道具類」も一緒に申請した方が良いでしょう。

品目に注意

・ゲーム機を取り扱う場合には品目は「機械工具類」ですが、ゲームソフトについては品目が「道具類」の許可が必要になります。したがって、ゲーム機とゲームソフトを取引する場合には「機械工具類」と「道具類」で許可申請が必要です。

・スマホやタブレットは「機械工具類」ですが、パソコンやコピー機などは「事務機器類」ですので、電化製品を広く取引する場合には品目選択の際に注意しましょう。

※古物商許可申請では品目を複数選択して同時に申請することができますし、後で追加することもできます。

機械工具商とは?

機械工具商とは、上記でご説明した品目「機械工具類」を主として取り扱う古物商です。

具体的には、申請書の「主として取り扱おうとする古物の区分」という欄で「機械工具類」を選択して申請された場合には、許可取得後の標識(プレート)に「機械工具商」と表記されることとなります。プレートは自作又は別途に購入が必要です。

「機械工具商」のプレートの例

このように品目の選択が、許可取得後のプレートの表記に反映されます。

機械工具商の他にも、例えば、美術品類をメインに選んだ場合は「美術品商」と表記され、金券類をメインに選んだ場合には「チケット商」となります。

よくある質問

古物商許可を取得せずにスマホ・タブレットの転売をしてしまったのですが、許可は取得した方がいいですか?

無許可営業の場合には速やかに許可を取得する必要がございます。

当事務所では無許可状態のお客様についても多数の許可取得実績がございます。対応策をご案内させていただきますので安心してご依頼ください。

機械工具類と道具類など複数の品目で許可を取りたいのですが料金はかかりますか?

当事務所にご依頼いただく場合、品目をいくつ追加いただいても料金は変わりません。

また、複数の品目(例えば「機械工具類」と「道具類」など)を扱う場合でも、警察署で支払う申請手数料は一律19,000円です。

許可取得後に新たな品目を追加する場合には変更届の提出が必要になるため、申請時に幅広い品目を登録しておくことをおすすめします

相談料について教えてください

無料でございます。

問い合わせフォーム又はLINEよりご連絡をいただいた後、通常1営業日以内にご返信させていただきます。

個人事業主ではなく、副業で売買を行うつもりですが、古物商許可を取ることはできますか?

はい、副業でも問題なく許可を取得できます。当事務所では、法人、個人事業主、外国籍のお客様、副業などどのようなお客様にも対応しております。

土日・祝日・夜間もメール対応

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