古物商の欠格事由とは 許可を取得できない方

古物商許可を取得するには、申請者および管理者が一定の要件を満たしている必要があります。

古物営業法第4条では「欠格事由」として、古物商許可を受けられない条件を明確に定めています。これに該当する場合、古物許可の申請を行ったとしても許可は下りません。

本ページでは、古物商許可の取得に関わる欠格事由について詳しく解説します。

目次

古物商の欠格事由とは

欠格事由は古物営業法第4条に掲げられています。

これらの欠格事由に該当する場合、古物商許可の申請を行っても許可は下りません。

欠格事由(古物営業法第4条から一部抜粋)
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 禁錮刑・懲役刑に処せられ、又は無許可古物営業や不正手段による許可取得、名義貸し、営業停止中の営業、窃盗、背任、遺失物横領、盗品運搬等で罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなった日から起算して5年を経過しない者
  • 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • 暴力団員による不当な行為等に関する法律の規定により公安委員会から命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
  • 住居の定まらない者
  • 古物営業法第24条第1項(営業の停止)の規定によりその古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
  • 心身の故障により古物営業を適正に実施することができない者
  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(一定の場合を除く)

破産手続開始の決定を受け、復権していない場合

裁判所による自己破産手続きが開始され、復権が得られていない状態の人は、一定期間、資格や職業に制限が加えられます。古物商になることも認められません。

ご自身が破産者に該当しないか、復権しているか確認するには、古物商許可申請の添付書類である「身分証明書」を本籍地の市区町村で取得することによって確認することができます。

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」の審査は、身分証明書による書面審査により判断されます。身分証明書に以下のように記載されていれば古物商許可の審査上問題ありません。

身分証明書の記載
  • 禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない
  • 後見の登記の通知を受けていない
  • 破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない

なお、単なるクレジットカードや家賃、光熱費の滞納などは古物商許可の審査に影響ありませんのでご安心ください。

過去に刑罰を受けた者

禁錮刑

罪種を問わず禁錮・懲役刑を受けた場合、その刑の執行が完了してから一定期間(5年)が経過するまで、古物商許可を取得することができません。

なお、執行猶予の状態である場合には、執行猶予の期間満了前は許可を受けることができません。執行猶予の期間満了後から古物商許可を取得することができます。

また、大赦や特赦を受けた者は、法第4条第2号の「刑に処せられ」た者には該当しないと通達で示されており、大赦・特赦を受けた後は欠格事由に該当しないことになり、古物商許可の取得ができます。

罰金刑

罰金刑を受けた場合については、古物営業法の規定刑法の規定のうち一定の罪により罰金刑を受けた場合には古物商の欠格事由に該当することになりますので、その罰金の納付から5年間は、古物商許可を受けることができません。

具体的には以下の罪による罰金刑を受けた場合には5年間、欠格事由に該当することになります。

古物営業法の罰金
  • 無許可古物営業
  • 不正手段による許可取得
  • 名義貸し
  • 営業停止中の営業
刑法の罰金
  • 窃盗
  • 背任
  • 遺失物等横領
  • 盗品運搬等

ご自身の過去の刑罰について確認したい場合には管轄の警察署等へ相談することをおすすめします。

暴力団関係者等

暴力団に所属していた、または暴力団員でなくなってから5年未満の人、暴力団関係の不当な行為の命令や指示を受けてから3年未満の人、そして集団や常習で暴力やその他の違法行為を行うおそれがあると判断される人は古物商許可を受けることができません。

警察のデータベースや前科照会なども行われる可能性があるため、過去の関与が疑われる場合には注意が必要です。

住居が定まらない場合

住所が確保されていないと、事業運営上の安定性や信頼性が疑問視され、許可は下りません。 古物商許可申請時には本籍の記載のある住民票を提出することにより住居が定まっていることを証明します。

過去に古物商許可が取り消された場合

一度古物商許可が取り消された場合、その取消し日から5年が経過するまで、新たな許可申請は認められません。

例えば、古物商許可申請が通った後に虚偽記載が発覚した場合にも、偽りその他不正の手段により許可を受けた者として古物営業法第31条第2項により三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処せられ、古物商許可を取り消される可能性があります。このような形で許可を取り消される場合にも古物商の欠格事由に該当することになり、その後五年間は再度の許可取得ができなくなります。

心身の故障による業務遂行能力の欠如

心身の故障により古物営業を適正に実施することができない者。つまり、精神機能の障害により古物商の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができない者は許可を受けることはできません。

ただし、これは心身の障害や疾患などがあれば直ちに許可が受けられないわけではありません。各申請者の個別の状況に応じ、総合的に判断されるものです。なお、実務上は「診断書」や「登記されていないことの証明書」の提出は求められず、基本的には自己申告に基づいて処理されます。

未成年者

18歳未満の未成年者は古物商許可を受けることができません

ただし、「法定代理人から営業の許可を受けている場合」や「古物商の相続人となる場合」には未成年者であっても古物商許可を受けることができます

しかし、この場合でも未成年者は管理者としては欠格となりますので、管理者には別途、成年者を選任する必要があります。

誓約書により誓約する

古物商許可申請を受けるには、古物商の欠格事由に該当しないことを誓約するために、申請者と管理者それぞれの誓約書を提出する必要があります。

誓約書には直筆で署名することにより、欠格事由に該当しないことを誓約します。

誓約書

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