古物商の管理者とは 要件と注意ポイント

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管理者とは

管理者は「営業所に係る業務を適正に実施するための責任者」とされ、業務を統括管理して下位の従業者を指揮監督し、古物営業関係法令を遵守させて営業所における業務を適正に実施させ得る者です。

古物商許可申請を行う場合には、必ず営業所ごとに1名、その営業所において古物取引に関して管理・監督・指導ができる立場の方を管理者として選任する必要があります。

ただし、例えば遠方に居住している、又は勤務地が違うなど、その営業所で勤務できない方を管理者に選任することはできません。

営業所ごとに管理者一人を選任する

古物商は、営業所ごとに営業所の業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければならないとされています。

一般的には、営業所が一か所の場合には、申請者本人が管理者を兼任するケースがよく見受けられます。

管理者は、古物商が営業所における業務を実質的に統括管理することができる場合には、古物商が自らを管理者として選任することも許容されています。

管理者の欠格事由

管理者になるには、以下の欠格事由に該当しないことが求められます。

基本的には古物商の欠格事由とほとんど同様ですが、管理者は未成年者はなることはできませんのでご注意が必要です。

  • 未成年者
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 禁錮刑・懲役刑に処せられ、又は無許可古物営業や不正手段による許可取得、名義貸し、営業停止中の営業、窃盗、背任、遺失物横領、盗品運搬等で罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなった日から起算して5年を経過しない者
  • 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • 暴力団員による不当な行為等に関する法律の規定により公安委員会から命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
  • 住居の定まらない者
  • 古物営業法第24条第1項(営業の停止)の規定によりその古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
  • 心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者

管理者選任のポイント

管理者の選任については、営業所が一か所のケースでは申請者ご自身が管理者を兼任する場合が一般的です。

また、例えば、自動車、自動二輪車又は原動機付自転車を取り扱う場合は、管理者には不正品の疑いがある自動車などを見抜く一定の知識・経験が求められます。

古物商は、講習や指導などで、管理者にこれらの知識、技術、経験を得させるよう努める義務がありますので、自動車や自動二輪車等を取り扱う場合にはなるべく経験者を管理者に選任する方がスムーズとなります。

その他、以下で管理者の選任ついてのよくあるケースを紹介します。

会社員の方

会社員の方が副業で古物商許可申請を行う際においても、ご自身が古物商兼管理者となることができます。

たとえフルタイムで会社員として勤務している方であっても、古物商と管理者を兼任することは可能です。

複数の会社で役員を兼任する方の場合

法人申請の場合で、その法人の役員がさらに他の法人でも役員を兼任している場合であっても、申請法人においてその役員が管理者になることは可能です。

ただし、他の法人ですでに古物商の「管理者」となっている場合は、申請法人で管理者になることは原則できません。

遠方に住んでいる方を管理者にする場合

管理者は実質的に統括管理できる者であり、常勤して管理者の業務に従事し得る状態になければならないとされています。

したがって、営業所から遠方に住んでいて物理的に通勤困難な方の場合には、管理者として認められない可能性があります。

営業所が複数ある場合

営業所が複数ある場合には、原則は営業所ごとに管理者を定める必要があります。

しかし、たとえばビルに複数の営業所がある場合や近隣に営業所が複数所在する場合で、実質的に統括管理できるのであれば一人が複数営業所の管理者になることが認められます。

管理者の必要書類

古物商許可申請の際、管理者として選任される方の書類についても別途でご用意する必要があります。

管理者用の必要書類
  • 本籍の記載がある住民票の写し
  • 身分証明書
  • 略歴書
  • 誓約書

なお、申請者ご本人が管理者を兼任する場合には、住民票、身分証明書、略歴書はそれぞれ一通で足りますが、この場合でも誓約書は個人用と管理者の二通が必要となりますのでご注意ください。

誓約書は個人用管理者用で内容が異なりますので、管轄の警察本部のホームページからそれぞれの用紙を印刷をした上で直筆での署名が必要です。

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