副業や不用品の処分手段として、個人間取引のフリマアプリを活用する方が年々増加しています。その中でも「ヤフーフリマ」は、Yahoo! JAPAN IDで簡単に出品・購入できる手軽さ、匿名配送が可能なことから、多くの利用者を集めています。
こうしたフリマアプリを使って中古品を販売する際、「古物商許可が必要になるケースがある」ことをご存じでしょうか。
フリマアプリはあくまで“個人の私物を売る場”というイメージが先行しがちですが、実際には無意識のうちに「古物営業」に該当し、許可がないまま営業している状態になってしまうこともあります。
本ページでは、ヤフーフリマにおける古物商許可の必要性、あわせて、古物商許可申請で必要となるヤフーフリマのURLや疎明資料についても紹介いたします。
ヤフーフリマで古物商許可が必要になる場合
ヤフーフリマで古物商許可が必要となるのは、営利目的で反復継続して古物の取引をする場合などです。
例えば、リサイクルショップやフリマアプリなどで中古品を仕入れて、ヤフーフリマで出品・販売するような取引は、古物営業に該当する可能性があります。
古物商許可が必要となる主な取引例
- 古物を仕入れて売る
- 古物を仕入れて修理・再生して売る
- 古物を仕入れて使える部品として売る
- 古物を仕入れてレンタルする
- 古物を他の商品と交換する
これらの取引を反復継続して行う意思がある場合には、古物営業に該当し、許可が必要です。
一方、以下のようなケースでは古物商許可は不要です。
古物商許可が不要となる主な取引例
- 自分で使用していた中古品を出品する
- 自分で使用するために購入したものを出品する
- 知人などから無償でもらった物を出品する
- 消費してなくなるもの(化粧品・食品など)
- 海外で購入した物を出品する
古物営業法は、盗品の流通や売買を防ぐことを目的としています。
したがって、「仕入れた中古品を営利目的で販売する」ような取引が対象となり、すべての中古品取引に許可が必要となるわけではありません。
古物商になるための手続き
古物商になるには、個人又は法人が、古物商許可申請書及び添付書類を警察署の窓口に直接提出し、都道府県公安委員会からの許可を受けなければなりません。古物商許可を申請してから許可が下りるまで40日前後の期間がかかります。
ヤフーフリマを利用する場合はサイトURLの届出が必要です
▶古物商許可の新規申請時にヤフーフリマを届け出る場合
- 古物商許可申請書を作成
- URLの使用権限を証明する疎明資料を添付
ヤフーフリマを利用して古物の売買を行う場合、古物商許可申請の際にそのサイトURLを警察に届け出る必要があります。
新規で古物商許可を申請する場合には、申請書の一部である「別記様式第一号その4」にヤフーフリマのURLを記載し、あわせて「URLの使用権限を証明する資料(例:マイページのスクリーンショットなど)」を添付のうえ、他の添付書類とともに主たる営業所の所在地を管轄する警察署へ提出する必要があります。
▶許可取得後にヤフーフリマを追加する場合
- 「変更届出書」を作成
- URLの使用権限を疎明する資料を添付
すでに古物商許可を取得している方が、あとからヤフーフリマで古物営業を始める場合には、「変更届出書」を提出する必要があります。
この際にも「URLの使用権限を証明する資料」を添付し、ヤフーフリマの開設から14日以内に、営業所の所在地を管轄する警察署へ届出を行います。
郵送での手続きではできませんので、直接警察署まで提出に行く必要があります。
警察に届け出るヤフーフリマのURLとは?
警察署に届け出るURLは、第三者(=警察など)が自由に閲覧できるページのURLである必要があります。
ヤフーフリマの場合は、自分のプロフィールページなど、他人からもアクセス可能なページのURLを届け出るのが一般的です。
たとえば、ヤフーフリマの場合には以下のようなURLです:
https://paypayfleamarket.yahoo.co.jp/user/●●●●●●●●●
届け出の前には、実際にそのURLをブラウザで開いてアクセス可能であることを必ず確認しましょう。URLに誤りがあったり、ログインしないと見られないページURLは届け出URLとして不適切です。
ヤフーフリマの「URLの使用権原を疎明する資料」とは
URLの使用権原を疎明する資料とは?
URLの届出を行う際には、同時に「URLの使用権原を疎明する資料」を添付する必要があります。
「URLの使用権原を疎明する資料」とは、そのURLが申請者本人に帰属または利用許諾されたものであることを証明するための資料です。
この資料に明確な全国共通のフォーマットはなく、都道府県や警察署によって判断が異なることがあるため、必ず事前に警察署へ確認しましょう。
ヤフーフリマの「URLの使用権原を疎明する資料」
ヤフーフリマは以下のような方法で「そのURLを自分が使用していること」を証明します。
- 自分のプロフィールページのスクリーンショットまたは印刷したもの
基本的にはプロフィールページをA4でプリントアウトしたものが疎明資料となります。
疎明資料は細かい形式にこだわる必要はありません。基本的にはその疎明資料にURLが印字されており、かつフルネーム(法人の場合は法人名)がどこかに載っていれば疎明資料としては問題ありません。
疎明資料についてもローカルルールがありますので警察署に事前に確認を取りましょう。
管轄によっては、サイトを運営する企業からの「利用承諾書」の提出を求められることがありますが、ヤフーフリマでは利用承諾書の発行は行っていません。
このような場合には、ヤフーフリマ運営から届いた「利用承諾書は発行していない」という旨のメールを印刷して提出するなど、柔軟な対応が求められます。
疎明資料の内容は、提出先の警察署によって細かく異なる場合があります。
提出前には、必ず営業所を管轄する警察署へ確認し、どのような書類が必要か相談するようにしましょう。
まとめ
古物商許可の必要性の判断
- 営利目的で反復継続して古物の取引を行う場合に必要
- 「自分が使用していたもの」「無料で貰ったもの」などを売っても許可は不要
URL届出の必要性の判断
- ヤフーフリマはURLの届出が必要。
URLの確認方法
- プロフィールページのURLなど
URLの使用権原を疎明する資料
- ヤフーフリマ:プロフィールページ全体を印刷。「URL」と「申請者のフルネーム」が確認できること。
当事務所では、ヤフーフリマのURL届出や疎明資料の用意を含めて、古物商許可申請を一括で代行しております。手間のかかる手続きはすべてお任せいただけます。
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