トレーディングカードをmagiで売るなら要確認!古物商許可と申請時の注意点

1. はじめに

近年、トレーディングカード市場の拡大に伴い、個人間売買も盛んに行われるようになっています。
その中でも「magi(マギ)」は、トレーディングカードを中心とした専門性の高いフリマアプリとして、多くの利用者を集めています。

magiでは、ポケモンカード、遊戯王、ワンピースカードといった各種トレーディングカードに加え、玩具、アニメグッズなども取引対象となっており、メルカリ等と同様に出品者と購入者が自由に売買できる仕組みです。
また、鑑定(真贋)サービスやエスクロー決済の仕組みが導入されており、一定の安全性が確保されています。

個人で不要品を売却する利用方法だけでなく、仕入れを伴う反復的な販売行為も可能であるため、場合によっては古物商許可の取得が必要となることに注意が必要です。

本ページでは、magiを利用した取引における古物商許可の要否、申請時に必要となる情報(URLや使用権限の証明資料等)について紹介します。

目次

2. magiを利用する場合、古物商許可は必要か?

営利目的で古物を反復継続して売買する場合には、古物営業法に基づき、古物商許可が必要となります。

トレーディングカードであれば、たとえば、利益を得るために中古のカードを仕入れて出品する場合などが代表的な例です。

これは、magiのようにインターネットを利用して古物の売買を行う場合であっても同様です。

一方で、以下の場合には原則として古物商許可は不要です。

  • 自身が使用する目的で購入したものを、不要になったために販売する場合
  • 自身が使用していたものを販売する場合
  • 無償でもらったものを売る
  • 海外で購入したものを売る
  • 正規の小売店などから新品を購入し、そのまま販売する場合

トレーディングカードの売買を事業として行う場合、どこかで古物営業法上の「古物」を仕入れている可能性が否定できません。
そのため、原則として古物商許可を取得しておくことをおすすめします。

判断に迷う場合は、最寄りの警察署または当事務所までご相談ください。

4. 古物商許可申請で必要な「magiのURL」

magiを利用して古物営業(古物の売買)を行う場合、売る・買うのいずれか一方でも関わる場合には、magiのURLを警察に届け出る必要があります。

一方で、古物の売買のいずれも行わない場合や利用しているサイトにURLが存在しない場合には、URLの届出は不要です。

magiには「アプリ版」と「Web版」がありますが、古物商許可においてはURLが存在する限り、そのURLの届出が義務となります。そのため、アプリ版のみを利用している場合でも届出は必要です。

magiのURLの確認方法

magiをweb版で開き、ご自身の出品者情報ページを開きます。

出品者情報ページを開いたまま、PC上部のアドレスバーを確認し、以下のようなhttpsから始まるURLを申請書に記入します。

https://magi.camp/users/●●●●●●●●●

なお、URLを警察に届け出る場合には、同時にそのアカウントを本人が管理していることを証明する必要があります。

この証明は「URLの使用権限を疎明する資料」という添付書類を提出することにより行います。

5. URLの使用権限を疎明する資料について

URL届出を行う際には、併せて「URLの使用権限を疎明する資料」の提出が求められます。

この資料は、申請者本人が当該アカウントを管理していることを証明するためのものです。

疎明資料については、全国的に統一された様式は存在せず、運用も地域により異なっています。そのため、必ず管轄の警察署と連絡を取った上で作成するようにしましょう。

magiを利用する場合は、一般的には出品者情報ページのスクリーンショットを取得し、A4サイズで印刷したものを提出する方法が一般的です。

この際、スクリーンショットの撮影には以下の点に注意が必要です。

  • 申請者本人のフルネームが記載されていること
  • スクリーンショットにURLが記載されていること

したがって、スクリーンショットの撮影前に、事前に出品者情報ページにフルネームを記入しておく必要があります。
また、URLが印字されるよう、スクリーンショットを撮影する際はブラウザのアドレスバーまで含めるようスクリーンショットの範囲を調整し、不備のない資料を作成しましょう。

URLの使用権限を疎明する資料に不備がある場合、提出のし直しに繋がる可能性がありますので十分注意しましょう。

6. magi利用時のその他の注意点

新品・未開封品に注意

「新品未開封品」については注意すべき点があります。
一度消費者の手に渡った新品未開封品は、古物営業法上の「古物」であるため、営利目的でこれを仕入れて販売する場合には古物商許可が必要です。

トレーディングカードの場合、新品未開封品を購入して、中身を開封後にシングカードとして出品されるケースが良く見受けられることから、新品未開封品の仕入れを行う可能性がある場合には事前に古物商許可を取得しましょう。

オリパ、福袋の販売にも注意

magiでは、出品者として「良い」評価が50件以上あると、オリパ・福袋などの出品が可能になります。

ただし、magiのルール上、オリパ・福袋には「自分で使用していた物のみ」を封入することが原則とされています。

販売目的で仕入れた商品を使ってオリパを作成・販売する場合は、古物商許可証をmagi運営に提出し、プロフィール欄に許可番号を掲載する必要があります。

営利目的で仕入れたカードでオリパ販売等を行う予定の場合には、事前に古物商許可を取得しましょう。

まとめ

近年、トレーディングカード市場の拡大に伴い、個人間での売買もますます活発化しており、専門フリマアプリmagiの利用者も急増しています。
magiでは、不要品の販売だけでなく、営利目的で仕入れた商品の販売も可能ですが、その場合には古物商許可が必要になるケースがあります。

当事務所では、古物商許可申請の手続きをまるごと代行しており、面倒な書類作成から提出まで安心してお任せいただけます。
また、事前のご相談も承っておりますので、「自分の場合は許可が必要か分からない」「まずは話を聞きたい」という方も、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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