スニーカーダンク(SNKRDUNK)は、スニーカーやアパレル、カードなどを安心して売買できる人気のプラットフォームです。個人間の取引が気軽に行える反面、「副業で本格的にスニーカー転売を始めたい」「仕入れて販売するビジネスにしたい」と考える方が増える中で、古物商許可の取得が必要かどうか迷うケースも少なくありません。
このページでは、スニーカーダンクで古物商許可が必要となるケースや、申請時に必要となるURL届出、さらには「URLの使用権原を疎明する資料」についても、わかりやすく解説します。
古物商許可が必要となるのはどんなとき?
古物商許可が必要となるのは、営利目的で反復継続して古物を仕入れて販売する場合です。
ご自身が使用していたもので不要になったから売るような場合など、営利を目的としない場合には許可は不要です。
また、これらは実店舗を持つか否かは問わず、インターネットやフリマアプリ上でのみ古物の売買をする場合においても同様に許可は必要となりますのでご注意ください。
【古物商許可が必要な例】
古物商許可は「仕入れる段階で許可が必要」であるため、販売行為そのものよりも、仕入れ時の目的と方法が問われる点に注意が必要です。
SNKRDUNKで取引を行う予定の場合には、具体的には以下のような例では許可が必要です。
- フリマアプリやリサイクルショップでスニーカーを仕入れて、SNKRDUNKで販売する
- SNKRDUNKで仕入れたスニーカーを、SNKRDUNKで販売する
- 買取をしたスニーカーを、SNKRDUNKで販売する
【古物商許可が不要な例】
- 自分で履いていたスニーカーを出品する
- 無償で譲り受けた靴を出品する
- 海外で仕入れたスニーカーを販売する
自分がもともと持っていたものを販売して処分する場合や自分で履いていたスニーカーを販売するようなケースには古物商許可は不要です。
また、無料で貰ったものを販売するような場合にも許可は不要です。
古物営業法は盗品の流通の防止等を目的としているため、これらのように盗品が流入する可能性が低い取引には許可は不要です。
SNKRDUNKを利用する際のURL届出とは?
古物商許可を申請する際、オンラインでの取引を行う場合には、取引に利用するサイトのURLを警察に届け出る必要があります。
スニーカーダンクを使用する場合も例外ではなく、「別記様式第一号その4」にスニーカーダンクの自身のプロフィールURLなどを記載し、あわせて「URLの使用権原を疎明する資料」を添付して申請する必要があります。
古物商許可の新規申請時
- 古物商許可申請書を作成
- URLの使用権限を証明する疎明資料を添付
古物商許可申請書(そのうち別記様式第一号その4にSNKRDUNKのURLを記入)し、URLの使用権限を疎明する資料を添付して管轄の警察署の生活安全課に申請する必要があります。
既に古物商許可を持っていて後からSNKRDUNKを開設する場合
- 「変更届出書」を作成
- URLの使用権限を疎明する資料を添付
既に古物商許可をお持ちの方が、新たにスニーカーダンクを開設して古物の取引を行う場合には、アカウント開設から14日以内に変更届出にURLの疎明資料を添付して提出する必要があります。変更届出の場合も、管轄の警察署の生活安全課に提出します。警察に納付する手数料は必要ありません。
SNKRDUNKで届け出るべきURLとは?
警察署に届け出るURLは、「第三者が閲覧可能な自分のページURL」である必要があります。
スニーカーダンクで言えば、自分のプロフィールページなどの以下のようなページのURLを用いるのが一般的です。
https://snkrdunk.com/account/●●●●●●●/posts
届け出の際は、実際にそのURLをブラウザで開き、問題なくアクセスできるか確認しておきましょう。
「URLの使用権原を疎明する資料」とは?
URLを届け出る際には、誰の登録のものなのか、そのURLを使用する権利を持っているかを証明するために「URLの使用権限を疎明する資料」を添付する必要があります。
スニーカーダンクの場合の疎明資料の例
疎明資料として、自分のプロフィールページを印刷したもの(A4サイズ) を用意しましょう。
ただし、以下の二点を満たしている必要があります。
- URLが印字されていること
- 申請者のフルネームが記載されていること
あまり細かい形式には気にしなくても良いですが、上記の条件は基本的に満たす必要があります。
疎明資料の形式には厳密な規定はありません。警察署によっては別の形式を求められることもありますので、提出前に、必ず申請先の警察署へ確認を取ることをおすすめします。
届出後の注意点
URLの届出を行った後は、SNKRDUNKのご自身のプロフィールページなどに以下の「古物営業法に基づく表記」を掲載しなければなりません。
- 許可を受けている公安委員会の名称
- 許可番号(12桁)
- 許可を受けている方のお名前、名称
まとめ
スニーカーダンクを通じて、中古スニーカーなどの売買を本格的に行う場合には、古物商許可を取得しましょう。特に、継続的な取引を予定している方は、無許可営業とならないよう注意が必要です。
許可申請時のURL届出や疎明資料の作成には、行政書士のサポートを活用することでスムーズに進めることができます。ご自身の状況で許可が必要かどうか迷う方も、ぜひ一度専門家へご相談ください。
当事務所では、古物商許可申請のご相談を無料で承っております。
「自分のケースでも許可が必要?」など疑問や質問でもお気軽にご相談ください。