- 古物商許可申請の必要書類を教えてください
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古物商許可申請の必要書類は以下の通りです。
- 許可申請書
- 略歴書(本人・営業所の管理者)
- 住民票の写し(本籍記載、外国人の方は国籍等を記載)※本人・営業所の管理者の分が必要
- 誓約書(本人・営業所の管理者)
- 身分証明書(本人・営業所の管理者)
- URLの使用権限を疎明する資料(該当する営業形態のみ必要)
- 許可申請書
- 定款コピー
- 法人の登記事項証明書
- 略歴書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
- 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
- 誓約書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
- 身分証明書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
- URLの使用権限があることを疎明する資料(該当する営業形態のみ必要)
- 古物商許可申請書はWordやPDFで記入してもいいですか
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WordやPDFなどでPC入力しても問題ありません。
ただし、誓約書は本人直筆での記入が必要です。 - 営業所の使用承諾書を用意できません。どうすればいいですか?
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営業所の使用承諾書は法定書類ではありませんので古物商許可申請においてはご用意は不要です。
ただし、一部の地域では使用承諾書を求められることがあります。詳細はお問合せください。
- URLの届出が必要なのはどのような場合ですか
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インターネットを利用して古物の取引を行う場合にはURLを警察に届け出る必要があります。
このURLは古物の売・買のどちらかにでもかかってきた場合に届出が必要ですので、例えば自社サイトで買取を行って、メルカリshopsで販売する場合にはその両方のURLを届け出る必要があります。
ただし、取引を行うアプリなどにそもそもURLがない場合には届出は不要です。
- メルカリ、eBay、自社のECサイトで売買を行います。どのURLを届け出る必要がありますか
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古物の売・買のどちらかにでもかかってくる場合にはそのURLの届出が必要です。
この場合、メルカリ、eBay、ECサイトのすべてのURLを届け出る必要があります。
- URLの使用権限を疎明する資料とはどのようなものですか?
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提出すべき資料は、利用するウェブサイトによって異なります。
例えば、フリマアプリを利用する場合は、マイページの全体を印刷したものが疎明資料として提出できます。この際、以下の情報が含まれていることが必要です。
- URLが印字されていること
- 申請者自身が管理していると分かる情報(フルネームなど)が記載されていること
また、独自ドメインの自社サイトを利用する場合は、
- WHOIS情報の検索結果の印刷
- ドメインの割り当て通知書
などが証明資料として使用できます。
さらに、メルカリShopsの場合は、審査完了メールなどが疎明資料として認められる可能性があります。
詳細については、管轄の警察署や当事務所までお問い合わせください。
- 住民票はどのようなものを取得すればいいのでしょうか
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古物商許可申請で必要な住民票は以下の要件を満たしたものが必要です。
もし不要な情報が記載された住民票を取得されてしまった場合には、管轄の警察署に確認を取った上でマスキングをして提出すれば問題ありません。
- 発行から3か月以内のもの
- 本籍地の記載ありのもの
- マイナンバー・続柄の記載がないもの
- 身分証明書はどこで取得できますか?
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身分証明書は本籍地の市区町村の窓口又は郵送で取得することができます。
身分証明書を郵送で取得する場合には、交付請求書、定額小為替、本人確認書類のコピー、返信用封筒を同封して本籍地の市区町村へ郵送することで取得ができます。
- 行商を「する・しない」の選択肢はどちらを選ぶべきですか
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行商は「する」をおすすめしています。
古物商は原則、自己の営業所でしか取引を行うことができませんが、「行商する」を選択した場合には出張買取などが可能になります。「行商する」で申請を行っても特にデメリットはありません。
- 同居の家族がすでに古物商許可を取得していますが、同一物件を営業所にして許可を取得できますか
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同一物件を営業所にして許可を取得することは可能です。
ただし、完全に別の古物商として古物台帳等も区別して管理を行う必要があります。
営業所の要件についてはローカルルールがありますが、東京・神奈川ではこのケースでも問題ないと確認を取っています。
- 古物商許可の申請先はどこですか
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主たる営業所の所在地を管轄する警察署が申請先になります。
警察署の管轄は複雑であることが多いので、警察へお電話をして確認することをおすすめします。
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