基本編
- 古物商許可が必要なのはどういう時ですか
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具体例として以下のような場合に許可が必要です。
・古物を買い取って販売する場合
・古物を買い取って修理等して販売する場合
・古物を買い取って使える部品等を販売する場合
・古物を持ち主からの依頼を受けて販売し、委託手数料を受け取る場合
・古物を別の物と交換する場合
・古物を買い取ってレンタルする場合(例えばレンタカーなど)
・国内で買った古物を国外に輸出して売る場合
(上記の例のことをインターネット上で行う場合にも古物商許可が必要です。) - 自分で使用していたものを売る場合も古物商許可が必要ですか?
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自分で使用していたものを販売する場合には許可は不要です。
- 海外で購入したものを売る場合には古物商許可は必要ですか?
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海外は古物営業法の対象外であるため、海外で仕入れたもの、海外在住の者から購入したものを売る場合には許可は不要です。ただし、日本国内で仕入れたものを海外に販売する場合には許可は必要です。
- 無償でもらったものを売る場合にも許可は必要ですか
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無償で貰ったものを販売する場合には古物商許可は不要です。
- 無許可で古物を売買した場合の罰則はありますか
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三年以下の懲役又は百万円以下の罰金を受ける可能性はあります。
無許可営業を行っている場合には速やかに古物商許可申請をするようにしましょう。
- 無許可で古物の売買をしていましたが、今から古物商許可を取得できますか?
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古物商許可を取得することが可能です。
現在、販売中の商品がある場合は一旦出品を取り下げたうえで、速やかに許可申請を行うことをおすすめします。当事務所では無許可状態の方のサポートも行っておりますので、遠慮なくご相談ください。
- 古物商となるには実店舗を借りる必要がありますか
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古物商許可を取得するために実店舗を借りる必要はございません。
個人の方の場合にはご自宅を営業所として申請される方が多いです。
- 個人と法人で申請手続きに違いはありますか?
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個人と法人で大きな違いはありません。
法人申請の場合には定款コピーや登記事項証明書の提出が必要です。
- 法人が古物商許可申請をする際には、定款の事業目的の変更は必要ですか
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ローカルルールがありますので管轄の警察に確認する必要があります。
神奈川県などにおいては定款の事業目的の内容は審査の要件ではありませんので、定款の事業目的の変更は不要です。
- 古物商許可を取れない場合はありますか
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以下の欠格事由に該当する場合には許可が下りません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮刑・懲役刑に処せられ、又は無許可古物営業や不正手段による許可取得、名義貸し、営業停止中の営業、窃盗、背任、遺失物横領、盗品運搬等で罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員による不当な行為等に関する法律の規定により公安委員会から命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
- 住居の定まらない者
- 古物営業法第24条第1項(営業の停止)の規定によりその古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
- 心身の故障により古物営業を適正に実施することができない者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(一定の場合を除く)
- 古物商許可を取るには、営業所の使用承諾書は用意する必要はありますか
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古物商許可申請上は使用承諾書の提出は必須ではありません。
実際、東京都や神奈川県などにおいては使用承諾書の提出まで求められることはなく、使用承諾の有無も確認されることはありません。ただし、長野県など一部の地域においては提出を求められる場合があります。
- 古物の定義を教えてください
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古物とは「一度使用された物品若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもの」を指します。
例えば、中古品のほか、贈答目的で購入された新品未使用品、修補された物品なども古物に該当します。
- 古物の種類を教えてください
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古物は以下の13の区分に分類されています。
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾品類
- 自動車
- 自動二輪車・原動機付自転車
- 自転車類
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品類
- 書籍
- 金券類
- 許可が下りるまでどれぐらいの期間がかかりますか?
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申請から許可が下りるまでに40日程度の期間がかかります。
実務上は申請から一か月くらいで許可が下りるケースが多いです。
- フリマアプリやネットオークションでの売買でも、古物商許可は必要ですか?
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営利目的で古物の売買を行う場合は、インターネット上での取引であっても古物商許可が必要です。
ただし、自身で使用していたものを売る場合や、無料で譲り受けたものを販売する場合など、一定のケースでは許可は不要です。
- 古物商許可を取得するには、どのくらいの費用がかかりますか?
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古物商許可の申請には、警察署で納付する申請手数料として19,000円が必要です。
このほか、住民票や身分証明書などの公的書類を取得する際の実費がかかります。行政書士に申請手続きを依頼する場合は、別途行政書士報酬が発生します。当事務所では、行政書士会連合会が公開している平均的な報酬額よりもリーズナブルな料金でサービスを提供しております。
- 古物商として営業をする予定はありませんが、古物商許可を取ることができますか?
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古物商として古物営業を行わない場合であっても許可を取得することは可能です。
ただし、「許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。」に該当する場合は、公安委員会は許可を取り消すことができます。
- 古物商許可の審査はどれくらい厳しいですか
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古物商許可の審査は厳しいものではありません。
欠格事由に該当しない方で、必要な申請手続きを正しく行うことができれば許可を受けられる可能性は高いです。
- 外国籍です。古物商許可を取ることはできますか
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外国籍であっても古物商許可を取得することができます。
外国籍でも日本国籍の方の申請方法と大きな違いはありませんが、在留資格については事前にご確認が必要です。
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