外国人が古物商許可を申請する際の注意点

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外国人でも古物商許可は取得できる

外国籍の方であっても古物営業を行う場合にあっては古物商許可が必要です。外国人の方でも日本国籍の方と同様に古物商許可を取得することができます。

申請方法については、特別な書類の用意や難しい手続きは特になく、日本人と変わらずに申請手続きを行うことができます。ただし、何点か注意点があるため、以下で解説します。

外国人の方が申請する場合の必要書類

外国人の方であっても必要書類に大きな違いはありません。古物商許可申請には以下の書類が必要となります。

必要書類
  • 古物商許可申請書
  • 略歴書
  • 国籍等が記載された住民票の写し
  • 誓約書
  • 身分証明書
  • URLの使用権原があることを疎明する資料
  • 法人の定款コピー(法人申請の場合)
  • 法人の登記事項証明書(法人申請の場合)

ただし、住民票と身分証明書については近年の制度変更などもあり、注意事項を以下で解説します。

外国人でも住民票を取得できる

以前は、外国人の方の場合には住民票の代わりに外国人登録原票記載事項証明書の添付が必要でしたが、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」の施行によって、2012年7月9日から 外国人の方も「住民票」を取得することができるようになりました( 在留期間が3月以下の短期滞在の在留資格を有する方は含まれません。)。そして、2012年7月9日以降は外国人登録原票記載事項証明書は取得ができなくなっています。

これによって、古物商許可申請を行う際にも、外国人の方であっても特に代替となる書類を用意する必要はなく日本人と同様に住民票を添付資料して手続きを行うこととなっています

なお、住民票には国籍、在留資格、在留カード番号の記載の記載が必要となりますので、ご注意ください。

外国人の方の住民票取得

外国人の方の住民票の発行はお住まいの市区町村役場の窓口にて、本人確認書類(マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書、運転免許証、パスポート等)を提示の上で、取得が可能です。また、外国人の方であってもコンビニでの住民票取得も可能です。

身分証明書は不要

「身分証明書」とは、パスポートや運転免許証などの本人確認書類とは異なるもので、破産者で復権を得ていないものか等を確認するための書類です。

この「身分証明書」は、本籍地の市区町村役場において発行されるものであることから、本籍地の無い外国人の方にとっては取得することが不可能な書類となります。

したがって、外国人の古物商許可申請においては原則、この身分証明書の添付は不要となっています。原則、代替書類の提出は不要とされることが多いですが、管轄の警察署の判断次第では在留資格書類のコピーなどの提出が必要になる可能性があります。

在留資格にご注意

外国人の方が古物商許可申請をする場合には、特に在留資格に注意する必要があります。

外国人が古物商許可を取得する場合又は外国人が役員や管理者を務める法人が申請する場合、その外国人が持つ在留資格(ビザ)によっては、制限を受ける可能性があります。

古物商の許可は、永住者、日本人の配偶者、定住者、経営管理で取得されることが多く、技術・人文・国際業務、企業内転勤の場合には古物商許可取得の難易度が上がります。

ただし、在留資格についてはケース・バイ・ケースで判断されることもあり、具体的な詳細は管轄警察署又は専門家に相談することをお勧めします。

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