古物商許可を個人で取得するには、申請書のほか、住民票や身分証明書など、さまざまな添付書類が必要になります。
「どこで何を集めればよいのか分からない」「どの書類が必要か分からない」と感じている方も多いのではないでしょうか。
本ページでは、個人で古物商許可を申請する方に向けて、必要書類を解説します。
古物商許可の申請に必要な書類(個人申請の場合)
古物商許可の申請に必要な書類は次の通りです。
- 古物商許可申請書
- 略歴書
- 本籍が記載された住民票の写し
- 誓約書
- 身分証明書
- URLの使用権原があることを疎明する資料
インターネットを利用して古物の売買を行う場合には、「URLの使用権原があることを疎明する資料」が必要です。インターネットを利用して古物の売買を行わない場合には提出は不要です。
「登記されていないことの証明」について、法改正によって2019年12月14日から提出不要となりました。
必要書類の詳細は下記で解説します。
①古物商許可申請書
古物商許可を申請するには、申請書が必要となります。
古物商許可申請書は申請者の状況に応じて必要なものが異なります。
個人申請の場合には、古物商許可申請書の「別記様式第一号その1」、「別記様式第一号その2」「別記様式第一号その4」の三枚の用紙が必要です。営業所を複数置く場合には、これらに加えて「別記様式第一号その3」も必要です。

②略歴書
古物商許可申請には、古物営業法施行規則により申請者と管理者の略歴書が必要です。(申請者が管理者を兼任する場合には一枚で足ります)
略歴書は、氏名、住所、作成日から直近5年の経歴を記載する書類です。
略歴書の用紙は、警視庁および各道府県警察のホームページからダウンロードが可能です。
略歴書は最近5年の経歴を記載する書面ですが、書き方に細かいルールが存在するため事前に記載例を確認するようにしましょう。
③本籍が記載された住民票の写し
古物商許可申請には、申請者本人と管理者の住民票の添付が必要となります。
住民票は、住民登録をしている役所又はコンビニで発行することができます。
東京都の場合、窓口発行で一通300円、コンビニ発行で一通200円で発行が可能です。
なお、古物商許可申請に添付する住民票は、発行から3カ月以内の住民票である必要があります。また、住民票には本籍地の記載があり、マイナンバーの記載がないものを添付する必要があります。もしマイナンバーなどが入った住民票を誤って取得された場合には該当部分をマスキングすることで添付書類として提出可能な場合があります。
- 発行から3か月以内のもの
- 本籍地の記載ありのもの
- マイナンバーの記載がないもの
④誓約書
東京都の誓約書の例:個人営業者用
出典元:警視庁
誓約書用紙は、「個人用」、「法人役員用」、「管理者用」の三種類があります。
個人申請の場合には、「個人用」と「管理者用」の誓約書用紙に住所・氏名を記入します。
なお、例えば申請者が管理者を兼任する場合でも、個人用と管理者用の二枚の誓約書が必要となりますのでご注意ください。誓約書は欠格事由に該当しないことを誓約する書面ですので氏名はなるべく直筆で書くようにしましょう。
⑤身分証明書
古物商許可申請の際に「身分証明書」という書類の添付が必要です。
この身分証明書は、パスポートや運転免許証などの本人確認書類とは異なるもので、破産者で復権を得ていないものか等を確認するために必要となる書類です。
身分証明書によって確認できる内容は以下のものがあります。
- 禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない
- 後見の登記の通知を受けていない
- 破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない
古物商許可を受けるには、破産者に該当しないことが条件となるので、「身分証明書」を提出することにより、この欠格事由に該当しないことを証明することができます。
身分証明書の取得方法
身分証明書の取得先は本籍地の市区町村です。
本籍地の役所の窓口発行又は郵送のいずれかの方法で身分証明書を取得することができます。
窓口発行であれば、手数料分の現金と、本人確認書類を持参の上で取得することができます。
郵送発行の場合には、本籍地の自治体の交付請求書に必要事項を記入し、手数料分の定額小為替、本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)のコピー、返信用封筒(切手を貼りつけたもの)の一式を同封して郵送することで身分証明書の取得が可能です。
郵送で請求する場合には、お手元に届くまで一週間~10日ほどを要しますので、早めにご準備ください。
⑥URLの使用権原があることを疎明する資料
古物商が自社のECサイトやヤフオク、ラクマ、メルカリそのほかインターネットを利用して古物の取引を行う場合には、古物商許可申請書の「別記様式第一号その4」によりその取引を行うサイトのURLを警察に届け出ます。
この場合、これに加えて、その届け出たURLについて、「URLの使用権原があることを疎明する資料」という書面の添付が別途必要になります。
これは、例えば、自社サイトを利用して取引を行う場合には、「WHOIS情報」に自社のドメインを入力してその検索結果を印刷した書面や、プロバイダからドメインの割り当て通知書を発行してもらうことで、この疎明資料として利用できます。
WHOIS情報で検索した結果について、本人の情報が記載されておらず、ドメイン発行会社の情報を公開している場合があります。この場合には、ドメインの割り当て通知書を発行してもらい疎明資料として利用します。
また、例えばメルカリshopsを利用して取引を行う場合には、ショップ開設時に送信される審査完了メールを印刷したものも疎明資料として利用します。
このように、利用するサイトによって何がURLの疎明資料となるかは異なりますし、管轄の警察署によっては届出自体に要不要の判断が分かれますので、必ず事前に警察署に相談することをおすすめします。
当事務所にご依頼いただく場合、URLや疎明資料に関する準備もお任せください
理由書の提出が必要になることも
古物商許可の申請において特別な事情がある場合には、「理由書」の提出が必要になることもあります。
特に法人で取得していた許可を新たに個人で取り直す、管理者が営業所から離れているといった事情がある場合など、一定の場合に必要になることがあります。理由書のフォーマットに厳密な指定はありませんが、記載内容について事前に管轄の警察署へ相談し、確認を取りながら準備を進めるのが確実です。
地域によって追加で必要となる提出書類
「使用承諾書」については、原則提出不要です。管轄の警察の判断次第によっては任意で提出を求められることがあります。例えば、滋賀県警や長野県警、佐賀県警、宮城県警などでは使用承諾書の提出が必要です。他人の建物での無断古物営業を防止するため提出を求められています。
「営業所の見取り図」「営業所の写真」についても原則提出不要です。管轄の警察によっては提出を求められることがあります。
その他、「主要取引先とその古物商許可番号」、「賃貸借契約書又は大家の連絡先と住所」など、管轄によって追加で様々な書類の提出を求められる場合があります。古物商許可は管轄の警察によって判断が分かれるローカルルールが多い手続きです。
古物商許可の申請前に、あらかじめ営業所を管轄する警察署に相談をしながら、提出すべき書類の確認が必要です。
必要書類の収集も行政書士にお任せ
必要書類の判断に迷う場合は、管轄の警察署または行政書士へのご相談をおすすめします。
当事務所では、古物商許可専門の行政書士が面倒な書類作成や申請代行をスピーディーにサポートいたします。「自分の場合はどの書類が必要?」「まずは見積もりだけ知りたい」という方も、ぜひ下記よりお気軽にお問い合わせください。

