古物商許可申請には、申請書はもちろん、住民票や身分証明書などの添付書類が必要となります。
本記事で、具体的にどのような書類が必要となるのか解説していきます。
古物商許可の申請に必要な書類(個人申請の場合)
古物商許可の申請に必要な書類は次の通りです。
個人申請の場合には、①~⑥の書類は全国共通で必要です(⑦⑧は不要です)。法人申請の場合には①~⑧まで必要書類となります。
- 古物商許可申請書
- 略歴書
- 本籍が記載された住民票の写し
- 誓約書
- 身分証明書
- URLの使用権原があることを疎明する資料
- 法人の定款コピー
- 法人の登記事項証明書
提出が不要になったもの、全国共通ではないもの等
この他、「顔写真」については、管轄の警察署によっては提出を求められることもありますが、基本的には提出を求められることの方が稀です。
「登記されていないことの証明」について、法改正によって2019年12月14日から提出は不要となりました。
「使用承諾書」について、こちらも原則提出不要となりましたが、管轄の警察署の判断次第によっては任意で提出を求められることもあります。
「営業所の見取り図」について、管轄の警察署によっては提出を求められることがあります。全国共通の提出書類ではありません。
古物商許可は管轄の警察署によって判断が分かれるローカルルールが多い手続きとなっています。古物商許可の申請前に、あらかじめ営業所を管轄する警察署に電話をして、任意で提出すべき書類の有無についても確認すると良いでしょう。
①古物商許可申請書
古物商許可を申請するには、申請書が必要となります。
この申請書の用紙は、各都道府県警察のホームページからワード又はPDFでダウンロードが可能です。
東京都の場合には、以下のボタン又は警視庁のホームページから用紙をダウンロードすることができます。
古物商許可申請書は複数枚ありますが、申請者の状況に応じて必要なものが異なります。
個人申請の場合には、古物商許可申請書の「別記様式第一号その1」、「別記様式第一号その2」「別記様式第一号その4」の三枚の書類の記入が必要です。営業所を複数置く場合には、これらに加えて「別記様式第一号その3」も追加で必要となります。記載例については警視庁のホームページ又は下記の記事を参照ください。
②略歴書
古物商許可申請には、古物営業法施行規則により申請者及び管理者の略歴書が必要となります。(申請者が管理者を兼任する場合には一枚で足ります)
この略歴書は、氏名、住所、作成日から最近5年の経歴を記載する書類で、欠格事由に該当するか否かを確認するために必要となる書面となります。
略歴書の用紙は、都道府県警察のホームページからダウンロードが可能です。
東京都の場合には、次のリンクボタンからも略歴書の用紙をダウンロードすることができます。
略歴書は、経歴の書き始めの部分についてややこしいルールが存在します。最近5年の経歴を記載する書面ですが、実際には5年以上遡らなければならない場合が多いため、書き方について以下の記事で事前に確認することをオススメします。
③本籍が記載された住民票の写し
古物商許可申請には本人及び管理者の住民票の添付が必要となります。
住民票は、住民登録をしている役所又はコンビニで発行することができます。東京都の場合、役所の窓口発行で一通300円、コンビニ発行で一通200円で発行が可能です。
なお、古物商許可申請に添付する住民票は、発行から3カ月以内の住民票である必要があります。また、住民票には本籍地の記載があり、マイナンバーや続柄の記載がないものを添付する必要があります。
- 発行から3か月以内のもの
- 本籍地の記載ありのもの
- マイナンバー・続柄の記載がないもの
④誓約書
東京都の誓約書の例:個人営業者用
出典元:警視庁
誓約書は、個人用、法人役員用、管理者用の三種類あります。
個人申請の場合には、個人用の誓約書用紙に住所・氏名を直筆で記入します。なお、例えば個人が管理者を兼任する場合でも、個人用と管理者用の二枚の誓約書が必要となりますのでご注意ください。
誓約書は欠格事由に該当しないことを誓約する書面となります。氏名は直筆で書くようにしましょう。
用紙は、都道府県警察のホームページからダウンロードすることが可能です。
⑤身分証明書
古物商許可申請の際に「身分証明書」という書類の添付が必要です。
この身分証明書は、パスポートや運転免許証などの本人確認書類とは異なるもので、破産者で復権を得ていないものか等を確認するために必要となる書類です。
身分証明書によって確認できる内容は以下のものがあります。
- 禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない
- 後見の登記の通知を受けていない
- 破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない
古物商許可を受けるには、成年被後見人、被保佐人、破産者に該当しないことが条件となるので、「身分証明書」を提出することにより、これらに該当しないことを証明することができます。
身分証明書の取得方法
身分証明書の取得先は「本籍地」の市区町村です。窓口又は郵送で身分証明書を取得することができます。
窓口発行であれば、手数料分の現金(一通300円)と、本人確認書類を持参の上で住民票と同じ要領で取得することができます。
郵送発行の場合には、本籍地の自治体の交付請求書に必要事項を記入し、手数料分の定額小為替、本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)のコピー、返信用封筒(切手を貼りつけたもの)の一式を同封して郵送することで身分証明書の取得が可能です。手元に届くまで一週間~10日ほどを要します。
身分証明書はコンビニ発行はできませんのでご注意ください
当事務所が所在する町田市の場合には、次の記事で身分証明書の取得方法を解説しています。
⑥URLの使用権原があることを疎明する資料
古物商が自社のサイトやAmazon、楽天、メルカリそのほかインターネットを利用して古物の取引を行う場合には、古物商許可申請書の「別記様式第一号その4」によりその取引を行うサイトのURLを警察に届け出ます。
この場合、これに加えて、その届け出たURLについて、「URLの使用権原があることを疎明する資料」という書面の添付が別途必要になります。
この「URLの使用権原があることを疎明する資料」とは、例えば、自社サイトを利用して取引を行う場合には、「WHOIS情報」に自社のドメインを入力してその検索結果を印刷した書面や、プロバイダからドメインの割り当て通知書を発行してもらうことで、この疎明資料として利用できます。
WHOIS情報で検索した結果について、本人の情報が記載されておらず、ドメイン発行会社の情報を公開している場合があります。この場合には、ドメインの割り当て通知書を発行してもらい疎明資料に利用しましょう。
フリマアプリを利用して古物の取引を行う場合には、例えばメルカリであればマイページのページ全体を印刷して疎明資料として利用できます。メルカリshopsの場合には、ショップ開設時に送信される審査完了メールを印刷したものも疎明資料として利用できます。
このように、利用するサイトによって何がURLの疎明資料となるかは異なりますし、管轄の警察署によっては疎明資料の要不要の判断が割れますので、事前に警察署に相談することをオススメします。
URLの使用権原を疎明する使用を用意できない場合には、サイトのストアページ(その固有のURL)が分かる画面をスクショして印刷すれば足りる場合があります。この場合、疎明資料を用意できない理由書もあると審査がスムーズです。
必要書類の収集も行政書士にお任せ
必要書類について判断に迷っている場合には、管轄の警察署やお近くの行政書士にご相談ください。
当事務所でも、無料でご相談に応じておりますので、お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。