ヤフオクで古物商許可が必要となる場合とURL届出について

ヤフーオークションなどのオークションサイトを利用して古物の取引を行う場合には、古物商許可が必要になることがあります。近年では、サラリーマンの傍ら副業で中古品の取引を行っている方も増えてきています。

この記事では、どのような場合に古物商許可が必要なのかを解説し、さらに許可が必要な場合に提出するURL届出やURLの使用権原を疎明する資料についても説明します。

目次

ヤフオクで古物商許可が必要となる場合

ヤフオクを利用して古物商許可が必要となるのは、営利目的で古物を購入して販売する場合です。

営利目的でヤフオクを利用する方は、大きく以下のようなケースに分かれるかと思います。

  • 古物をヤフオフで落札して、その落札した古物をヤフオクで出品する
  • 古物をフリマアプリやリサイクルショップ等で仕入れて、ヤフオクに出品する
  • 自分で使用していた物品をヤフオクに出品する
  • 無料で譲り受けた物品をヤフオクに出品する

この中で、古物商許可が必要となるのは①と②のケースです。③と④の場合には古物商許可は不要です。

①②のように営利目的で古物の売買を行う場合には古物商許可が必要です。これはヤフオクやメルカリ等のインターネット限定で取引する場合でも変わりません

なお、古物営業法は、盗品の流通や盗品の売買を防止することなどを目的としています。そのため、③のように自分が使用していたものを売却する場合や、④のように無償で譲り受けた物品を販売する場合には古物商許可は不要です。これは窃盗者が盗品を無料で他人に譲るとは一般的には考えにくいとされているために、このような取り扱いがされています。

いずれの場合も古物商許可が必要になるのは、利益を得る目的で反復継続して取引を行う意思がある場合に限られます。しかし、取引量や取引金額に関する明確な基準は定められていなく、過去の判例では、一度の取引でも反復継続して取引を行う意思があると認められ古物営業法違反となったケースもあります。したがって、取引量や取引金額にかかわらず、なるべく古物商許可は取得しておいた方が安心でしょう。

補足:古物商許可が必要になるのは仕入れ時

古物商許可が必要な取引は、厳密に言えば販売時ではなく古物を仕入れる段階に必要です。

単に「古物を売却すること」や「自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの」は古物商許可を受けずとも行うことができます。

また、小売店から直接新品を仕入れる場合や海外から商品を仕入れる場合なども、古物営業法の規制の対象外ですので許可は不要です。

ヤフオクを利用する場合のURL届出

ヤフオクで古物の取引を行う予定であれば、そのサイトURLを警察に届け出る必要があります。

新規で古物商許可申請する場合には、同時に「別記様式第一号その4」という書面に当該ウェブサイトのURLを記入し、「URLの使用権原を疎明する資料」を添付して、営業所の所在地を管轄する警察署にURLを届け出ます。

補足

古物商許可を取得した後にヤフオクで新たに古物営業を開始する場合には、変更届出・書換申請書に「URLの使用権原を疎明する資料」を添付して、営業所の所在地を管轄する警察署に提出する必要があります。この際、ヤフオクのストア開設から14日以内に変更を届け出ます。

警察へ届け出るURLですが、「ヤフオク」と「ヤフオクストア」で取り扱いが異なります。

ヤフオクのURL

原則はオークションサイトに1点ずつ出品する場合にはURL届出は不要です。

したがって、ヤフオクは営業所の所在地を管轄する警察の判断によっては、そもそもURLの届出が不要とされることがあります。古物商許可に関する手続きは地域ごとのローカルルールが多いため、管轄の警察によって対応が異なります。

一方で、担当の警察官の判断によってURL届出が必要と言われた場合には、ヤフオクのプロフィールページのURLを届け出るよう求められます。

いずれにせよ、まずは管轄の警察署に確認の連絡を入れましょう。事前に必要な書類を確認することで、申請手続きをスムーズに進めることができます。

ヤフオクストアのURL

ヤフオクストアは法人や個人事業主がヤフオク内で出店するためのもので、通常のヤフオクとは異なり、よりビジネス向けの機能が提供されています。

このヤフオクストアのURLは、ご自身のストア情報又はプロフィールページのアドレスバーに表記されているURLを用います。

例)ブックオフ様のストア情報ページ

ご自身のストア情報等を開き、ブラウザ上部のアドレスバーに表示されているURLがURL届出に記入するものとなります。なお、第三者が閲覧できるご自身固有のページに飛べるURLであればURLの形式は細かく気にする必要はありません。

(例 https://auctions.yahoo.co.jp/html/profile/●●●●●●●●●●●.html

URLが正しくストア情報に飛べるか確認するために、ブラウザ上部のアドレスバーに記入予定のURLを入力して、あらかじめご自身のストアページに正しくアクセスできるか確認しておきましょう。

書き方について

URL届出の記載例など古物商許可申請書の書き方は下記記事を参照ください

ヤフオクの「URLの使用権原を疎明する資料」とは

URL届出を行う際には、同時に「URLの使用権原を疎明する資料」を添付する必要があります。この書類は、URLを利用する権利があるかを確認するものです。

この疎明資料は、特に決まったは形式はなく、地域によって取り扱いも異なっています。

例えば、自社サイトで独自ドメインであれば、「WHOIS情報」にご自身の独自ドメインを入力して出てきた検索結果を印刷したものやプロバイダからのドメインの割り当て通知書などがこのURLの使用権原を疎明する資料となります。

ヤフオクの場合はご自身の独自ドメインではないため、以下で紹介するものがURLの使用権原を疎明する資料となります。

ヤフオクの「URLの使用権原を疎明する資料」

一般アカウントであるヤフオクについては、基本的にはプロフィールページをA4でプリントアウトしたものが疎明資料となります。注意点として、その疎明資料のどこかに申請者のフルネームが載っていることが求められます。

疎明資料は細かい形式にこだわる必要はありません。基本的にはその疎明資料にURLが印字されており、かつフルネームがどこかに載っていれば疎明資料としては問題ありません。

疎明資料についてもローカルルールがありますので警察署に事前に確認を取りましょう。

ヤフオクストアの「URLの使用権原を疎明する資料」

  • ヤフオクストアの登録完了メール

ヤフオクストアを出店する際に、ヤフオクから送られてきた登録完了メールが来ているかと思います。このメールをA4に印刷したものが「URLの使用権原を疎明する資料」として利用できます。

  • プロフィールページ画面を印刷したもの

ヤフオクストアのプロフィールページ又はストア情報を印刷したものも疎明資料として利用できます。この場合には、印刷時にURLを表示する設定でプリントアウトしましょう。URLが入っていればスクリーンショットでも問題ありません。

なお、疎明資料にはどこかにご自身の氏名が記載されていることが条件です。

いずれの場合であっても、ローカルルールが多い手続きですので、まずは管轄の警察署に電話で確認をとった上で疎明資料の用意をするようにしましょう。

まとめ

まとめ

古物商許可の必要性の判断

  • 営利目的で反復継続して古物の取引を行う場合に必要
  • 「自分が使用していたもの」「無料で貰ったもの」などを売っても許可は不要

URL届出の必要性の判断

  • ヤフオクストアはURL届出が必要。
  • 通常のヤフオクは事前に管轄の警察署に確認が必要。

URLの確認方法

  • ヤフオク:プロフィールページのURLなど
  • ヤフオクストア:ストア情報・プロフィールページのURL など

URLの使用権原を疎明する資料

  • ヤフオク:プロフィールページ全体を印刷。「URL」と「申請者のフルネーム」が確認できること。
  • ヤフオクストア:登録完了メールorストアのページ全体を印刷。   〃

当事務所ではフリマアプリやオークションサイトの疎明資料の用意も丸投げができます。また、無料でのご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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