ヤフオクのURL届出の手続きについて|古物商許可

本ページでは、古物商許可におけるURL届出の手続き方法および使用権原を疎明する資料についてご説明します。

目次

ヤフオクを利用する場合のURL届出

古物の取引を行う予定であれば、原則そのサイトURLを警察に届け出る必要があります。

新規で古物商許可申請する場合には、同時に「別記様式第一号その4」という書面にウェブサイトのURLを一文字ずつ記入し、「URLの使用権原を疎明する資料」を添付して、営業所の所在地を管轄する警察署にURLを届け出ます。

古物商許可を取得した後にヤフオクで新たに古物営業を開始する場合には、変更届出書にURLの使用権原を疎明する資料を添付して、営業所の所在地を管轄する警察署に提出する必要があります。この際、ヤフオクのストア開設から14日以内に変更を届け出ます。

補足

近年はオークションサイトやフリマアプリはプラットフォームの利用規約の変更等により、事業利用の方は専用のストアやshops等へ移行するよう案内が増えています。通常のヤフオクは事業利用が制限されているケースがありますので、利用規約等を事前にご確認ください。

ヤフオクのURL

警察へ届け出るURLですが、「ヤフオク」と「ヤフオクストア」で取り扱いが異なります。

ヤフオクは営業所の所在地を管轄する警察の判断によっては、そもそもURLの届出が不要とされることがあります。古物商許可に関する手続きはローカルルールが多いため、管轄の警察によって対応が異なります。

一方で、管轄警察署の判断によってURL届出が必要と言われた場合には、ヤフオクのプロフィールページのURLを届け出るよう求められます。

いずれにせよ、まずは管轄の警察署に確認の連絡を入れましょう。事前に必要な書類を確認することで、申請手続きをスムーズに進めることができます。

ヤフオクストアのURL

ヤフオクストアは法人や個人事業主がヤフオク内で出店するためのもので、通常のヤフオクとは異なり、よりビジネス向けの機能が提供されています。このヤフオクストアのURLは、ご自身のストア情報やプロフィールページのアドレスバーに表記されているURLを用います。

ご自身のストア情報等を開き、ブラウザ上部のアドレスバーに表示されているURLがURL届出に記入するものとなります。なお、第三者が閲覧できるご自身固有のページに飛べるURLであればURLの形式は細かく気にする必要はありません。

(例 https://auctions.yahoo.co.jp/html/profile/●●●●●●●●●●●.html

URLが正しくストア情報に飛べるか確認するために、ブラウザ上部のアドレスバーに記入予定のURLを入力して、あらかじめご自身のストアページに正しくアクセスできるか確認しておきましょう。

書き方について

URL届出の記載例など古物商許可申請書の書き方は下記記事を参照ください

「URLの使用権原を疎明する資料」とは

URL届出を行う際には、同時に「URLの使用権原を疎明する資料」を添付する必要があります。この書類は、URLを利用する権利があるかを確認するものです。

この疎明資料は、特に決まったは形式はなく、地域によって取り扱いも異なっています。

例えば、自社サイトで独自ドメインであれば、「WHOIS情報」にご自身の独自ドメインを入力して出てきた検索結果を印刷したものやプロバイダからのドメインの割り当て通知書などがこのURLの使用権原を疎明する資料となります。

ヤフオクの場合はご自身の独自ドメインではないため、以下で紹介するものがURLの使用権原を疎明する資料となります。

ヤフオクの「URLの使用権原を疎明する資料」

一般アカウントであるヤフオクについては、基本的にはプロフィールページをA4でプリントアウトしたものが疎明資料となります。注意点として、その疎明資料のどこかに申請者のフルネームが載っていることが求められます。

疎明資料は細かい形式にこだわる必要はありませんが、基本的にはその疎明資料にURLが印字されており、かつフルネームがどこかに載っている必要があります。地域によっては、フルネームのほか生年月日、住所等まで記載が必要になります。疎明資料についてもローカルルールがありますので警察署に事前に確認を取りましょう。

ヤフオクストアの「URLの使用権原を疎明する資料」

  • ヤフオクストアの登録完了メール

ヤフオクストアを出店する際に、ヤフオクから送られてきた登録完了メールが来ているかと思います。このメールをA4に印刷したものが「URLの使用権原を疎明する資料」として利用できます。

  • プロフィールページ画面を印刷したもの

上記が無ければ、ヤフオクストアのプロフィールページ又はストア情報を印刷したものも疎明資料として利用できます。この場合には、印刷時にURLを表示する設定でプリントアウトしましょう。

なお、URLの疎明資料には必ずどこかにご自身の氏名(法人の場合には法人名)が記載されていることが条件です。

いずれの場合であっても、ローカルルールが多い手続きですので、まずは管轄の警察署に電話で確認をとった上で疎明資料の用意をするようにしましょう。

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