古物商が自宅兼営業所を引っ越す際に必要な手続きと届出の流れ

個人で古物商許可を取得し、自宅を営業所としている方が引っ越しをする場合には、「事前届出」と「事後届出」という2段階の手続きが必要です。本ページでは、それぞれの届出の流れや書類の書き方、注意点について紹介します。

目次

古物商の営業所を移転する際の手続きの流れ

古物商がご自宅を営業所にしている場合で、その営業所の所在地を変更しようとする際には、事前届出と事後届出の手続きを行う必要があります。

ご自宅を営業所としている場合には、下記のような流れで手続きが必要となります。

STEP
事前届出

変更予定日の3日前までに、変更予定年月日及び変更事項を記載した届出書(事前の届出)を管轄の警察署に提出

STEP
営業所の移転(変更予定日)
STEP
事後届出

変更の日から14日以内に、新しい所在地の管轄警察署へ事後届出を行う(許可証の書換申請も同時に)

事前届出とは

事前届出とは、古物商の「営業所」に関して、その名称または所在地を変更、営業所の新設や廃止等の場合に、あらかじめ届出をする手続きとなります。(事前届出が必要なケースは、事後届出も必要となります)

ご自宅を営業所にしている場合で、これを移転する場合にはこの事前届出が必要です。

具体的な手続きとしては、変更予定日(引っ越し)の3日前までに、別記様式第5号に必要事項を記載して営業所の所在地を管轄する警察署に提出する必要があります。提出先の警察署は、営業所が複数ある場合には、その営業所を管轄するいずれの警察署でも提出が可能です。

提出期限の補足

・3日前とは、中3日を指します。したがって、実際には4開庁日前が提出期限となります。

・3日前に当たる日が土日祝日である場合には、その直前の開庁日が提出期限となります。したがって、9月11日(水)が引っ越し予定日であれば、その3日前に当たる日が土日にかかってしまうため、その直前の開庁日である9月6日(金)が提出期限となります。

提出が遅れた場合には、管轄の警察署にその旨を話し、遅延した場合の対応方法を相談する必要があります。この場合、基本的には遅延理由書の提出が必要になります。

別記様式第5号 用紙ダウンロード

別記様式第5号の用紙について、警視庁の様式は以下リンクからダウンロードすることができます。管轄警察により様式が異なる場合があるので確認が必要です。

事前届出(変更届出書)の書き方

事前の届出に関する書き方については下記ページを参照ください。また、各都道府県警察のホームページにも記載例が掲載されています。

事前届出の添付書類と手数料

事前届出では、手数料や添付書類は原則不要です。ただし、管轄によっては賃貸借契約書のコピー や 使用承諾書等の添付書類を求められる場合があります。

事後届出とは

事後届出とは、古物商の営業所の名称又は所在地の変更以外の事項について変更があった場合に必要となる届出です。事後届出を提出する場合には、さらに許可証の書き換えが伴う場合と伴わない場合に分かれます。

ご自宅を営業所にしている場合で、これを移転する場合には事前届出に加えてこの事後届出が必要となります。

具体的な手続きとしては、移転日から14日以内に、別記様式第6号その1(ア)という用紙に必要事項を記載して変更後の主たる営業所の所在地を管轄する警察署に提出する必要があります。(古物商許可証には旧住所が記載されているため、この書類により「許可証の書換申請」もあわせて行います。)

古物商が管理者を兼任している場合には、管理者の住所変更も必要となるため「その2」という用紙の提出も必要です。

14日以内とは

14日以内とは、変更が生じた日の翌日から起算して14日目にあたる日を指します。したがって、14日目を含むことになります。14日目にあたる日が土日祝日にあたる場合には、その直後の開庁日が提出期限です。

別記様式第6号その1(ア)、その2 様式ダウンロード

下記リンクから警視庁の様式(別記様式第6号その1(ア)、その2)のダウンロードができます。管轄により様式が異なる場合がありますのでご注意ください。

事後届出の添付書類と手数料

添付書類には新たな住所の「本籍の記載のある住民票」が必要です。(個人の古物商が管理者を兼任している場合、住民票は一通で足ります)

住所変更には許可証の書換が伴うため1,500円の手数料が必要です。

※許可証はその場で書き換えてもらいそのまま受け取ることができます。

事後届出の書き方

自宅兼営業所の古物商が引っ越しする場合の事後届出の書き方については下記の記事を参照ください。また、各都道府県警察のホームページにも記載例が掲載されています。

届出を怠った場合の罰則について

営業所の移転に関する届出を怠ると、古物営業法上の違反となり、10万円以下の罰金が科される可能性があります。

この他、届出を怠ると許可を取り消される可能性があります。

公安委員会は、古物商の所在や営業所の所在地を確知できなくなった場合には、その事実が公告し、その公告の日から三十日を経過しても古物商から申出がないときは、その許可を取り消すことができるとされています。

したがって、長期間手続きを怠ってしまうと、罰金や許可の取り消しに発展する可能性があるため、早めに対応することが重要です。

これらの手続きも行政書士にお任せできます

営業所の移転に伴う変更届出は、煩雑な手続きと複数回の警察署訪問を伴います。

当事務所では古物商許可に特化した行政書士がこれらの手続きを迅速かつ確実に代行いたします

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