自宅兼営業所の古物商が引っ越しする場合の手続き

個人許可を受けた古物商がご自身の自宅を営業所としている場合、引っ越しをする際にはどのような手続きが必要か解説していきます。

自宅を営業所としている場合には、事前届出として引っ越し日の3日前までに、営業所移転の変更届出を行う必要があります。その後、引っ越し日から14日以内に事後届出を提出する必要があります。二段階の手続きが必要です。

目次

手続きの流れ

古物商がご自宅を営業所にしている場合で、その営業所の所在地を変更しようとする際には、事前届出と事後届出の手続きを行う必要があります。

ご自宅を営業所としている場合には、下記のような流れで手続きが必要となります。

STEP
事前届出

変更予定日の3日前までに、変更予定年月日及び変更事項を記載した届出書(事前の届出)を管轄の警察署に提出

STEP
変更予定日(引っ越し)
STEP
事後届出

変更の日から14日以内に変更年月日及び変更事項を記載した届出書(事後の届出)を管轄の警察署へ提出

事前届出

事前届出とは、古物商の「営業所」に関して、その名称または所在地を変更、営業所の新設や廃止等の場合に、あらかじめ届出をする手続きとなります。(事前届出が必要なケースは、事後届出も必要となります)

個人の古物商がご自宅を営業所にしている場合で、引っ越しをする場合にはこの事前届出が必要となります。

具体的な手続きとしては、変更予定日(引っ越し)の3日前までに、別記様式第5号という用紙に必要事項を記載して営業所の所在地を管轄する警察署に提出する必要があります。提出先の警察署は、営業所が複数ある場合には、いずれの警察署でも提出が可能です。

提出期限の補足

・3日前とは、中3日を指します。したがって、実際には4開庁日前が提出期限となります。

・3日前に当たる日が土日祝日である場合には、その直前の開庁日が提出期限となります。したがって、9月11日(水)が引っ越し予定日であれば、その3日前に当たる日が土日にかかってしまうため、その直前の開庁日である9月6日(金)が提出期限となります。

提出が遅れてしまった場合には、管轄の警察署に正直に話して遅延した場合の対応方法を教えてもらいましょう。基本的には遅延理由書の提出により解決します。

別記様式第5号 用紙ダウンロード

別記様式第5号について、警視庁の様式は以下のリンクからダウンロードすることができます。

事前届出(変更届出書)の書き方

事前の届出に関する書き方については下記の記事を参照ください。また、各都道府県警察のホームページにも記載例が掲載されています。

添付書類や手数料

事前届出では、手数料や添付書類は原則不要です。ただし、管轄の公安委員会によっては、賃貸借契約書のコピー や 使用承諾書、周辺図、内部平面図などの添付書類を求められる場合があります。

事後届出

事後届出とは、古物商の営業所の名称又は所在地の変更以外の事項について変更があった場合に必要となる届出です。事後届出を提出する場合には、さらに許可証の書き換えが伴う場合と伴わない場合に分かれます。

個人の古物商がご自宅を営業所にしている場合で、引っ越しをする場合には事前届出に加えてこの事後届出が必要となります。さらに、自宅の住所変更に伴って許可証の書換えも必要です。

具体的な手続きとしては、引っ越しをした日から14日以内までに、別記様式第6号その1(ア)という用紙に必要事項を記載して営業所の所在地を管轄する警察署に提出する必要があります。(古物商が管理者を兼任している場合には、管理者の住所変更も必要となるため「その2」という用紙の提出も必要です)

14日以内とは

14日以内とは、変更が生じた日の翌日から起算して14日目にあたる日を指します。したがって、14日目を含むことになります。14日目にあたる日が土日祝日にあたる場合には、その直後の開庁日が提出期限となります。

別記様式第6号その1(ア)、その2 様式ダウンロード

警視庁の場合には、下記のリンクから別記様式第6号その1(ア)、その2の様式ダウンロードができます。

添付書類や手数料

個人の住所変更となるため、添付書類として新たな住所の「本籍の記載のある住民票」が必要となります。(個人の古物商が管理者を兼任している場合、住民票は一通で足ります)

住所変更に許可証の書換が伴うため1,500円の手数料が必要です。なお、書換申請は上記と同様の書面「別記様式第6号その1(ア)」によって変更届出に加えて書換申請を同時に行うことができます。許可証は、その場で書き換えてもらい受け取ることができます。

事後届出の書き方

自宅兼営業所の古物商が引っ越しする場合の事後届出の書き方については下記の記事を参照ください。また、各都道府県警察のホームページにも記載例が掲載されています。

罰則

変更届出の手続きを怠った場合には、10万円以下の罰金に問われる可能性があります。

根拠

第三十五条次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一第七条第一項、第二項若しくは第四項若しくは第十条の二第二項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は第七条第一項、第二項若しくは第四項若しくは第十条の二第二項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
二第八条第一項、第十一条第一項若しくは第二項又は第十二条の規定に違反した者
三第二十二条第一項の規定による立入り又は帳簿等の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
四第二十二条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

また、罰金だけでなく、届出を怠ると許可を取り消される可能性もあります

公安委員会は、古物商の所在や営業所の所在地を確知できなくなった場合には、その事実が公告し、その公告の日から三十日を経過しても古物商から申出がないときは、その許可を取り消すことができるとされています。

このように長期間手続きを怠ってしまうと、罰金や許可の取り消しにまで発展する可能性がありますのでなるべく早めに対応することが重要です。提出期限からそこまで期間が経過していないのであれば、遅延理由書を提出するだけで罰則等は不問になることが多いです。

これらの手続きも行政書士にお任せできます

営業所の引っ越し手続きは、平日日中に2度警察署に行く必要があり、手間がかかります。

当事務所の行政書士にお任せいただければ、これらの変更届出手続きをすべて代行いたします。

当事務所の変更届出代行サービスは、東京都・神奈川県内に所在するお客様に対応可能で、下記の料金で承っております。

変更届出代行(東京都、神奈川県対応)¥36,850(税込み)~

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