【古物商の方向け】URLを追加・変更したい方へ|行政書士による変更届出の代行

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URLの変更届出とは?

古物商許可証をすでにお持ちの方が、新たにインターネットを利用して古物の売買を行う場合(例:自社サイトの開設、フリマアプリやECモールのアカウント開設)、その開設から14日以内に変更届出を行う必要があります。

この届出には、変更届出書だけでなく、当該サイトが届出者の管理・運用下にあることを証明する書類(URLの使用権限を疎明する資料)の提出も併せて求められます。

原則は古物の販売又は購入を行うサイトで、固有のURLが割り振られているものであれば海外サイトやフリマアプリであっても届出の対象になります(ただしプラットフォームごとの届出要否には地域差がありますので管轄警察署にご確認ください)

こんな時に届出が必要

たとえば、次のような場合に変更届出が必要です。

  • 許可申請時にはURLの届出をしていなかったが、後に古物の取引を行うアカウントを開設した場合
  • すでにURLを届出済だが、そのURLの閉鎖や新たなサイトの追加などの変更がある場合  など

URL変更届出は手間がかかる手続きです

URLの変更届出は、地域ごとの細かいルールや要件が求められるため、想像以上に手間がかかる場合があります。

変更届出書は営業所の所在地を管轄する警察署へ直接提出する必要があり、郵送での対応は認められていません。また、届出書にはURLを一文字ずつ記載する形式が求められるため、書類の作成には一定の手間がかかります。

さらに、プラットフォームによっては適切なURLの選定が必要で、あわせて、疎明資料についても、プラットフォームごとに取得方法や対応が異なります。

加えて、URL届出に関する警察の運用には地域差があり、同じプラットフォームでも、届出が必要とされる地域と、不要とされる地域が存在する上で、管轄ごとに疎明資料のルールも異なります。そのため、事前に管轄警察署への確認を行った上で、正確に手続きを進めることが重要です。

届出期限を過ぎた場合には速やかに届出を

URLの変更届出は、14日以内に届け出ることが義務付けられています。うっかり期限を過ぎてしまった場合でも、そのまま放置しておくことは避けるべきです。

提出が遅れた場合でも、速やかに届出を行うことで、事情を説明すれば柔軟に対応されることがあります。反対に、無届のまま長期間が経過していると、指導の際に問題視される可能性もあります。

すでに期限を過ぎてしまった方や、今からの届出が間に合うか不安な方も、お気軽に当事務所にご相談ください。古物商専門の行政書士が、速やかに正確な手続きを代行させていただきます。

変更届出も当事務所にお任せください

当事務所には、古物商許可の申請・届出に精通した行政書士が在籍しており、変更届出に関する手続きもサポートしております。

サービス内容

  • 変更届出書の作成代行
  • 管轄警察署への提出代行(※東京都・神奈川県に限ります。その他の地域の場合は、書類作成後に郵送対応となります。)
  • プラットフォームごとの疎明資料の準備支援(※ご依頼者様によるご協力が必要な場合がございます)

URLの変更届出は、記載内容が煩雑で、疎明資料の準備にも一定の専門性が求められる手続きです。当事務所では、これらの面倒な手続きを丁寧かつ確実にサポートいたします。

代行料金について

手数料代行料金(税込み)
URLの変更届出(~5件)+提出代行0円11,000円+実費

※追加するURLが6件以上になる場合:難易度加算(5件から1件追加ごとに +1,100円)がございます。
※実費:提出代行を伴う場合、当事務所(東京都町田市)から提出先の警察署までの公共交通機関を利用した場合の往復費用

ご依頼、お見積りは下記からお気軽にお申込みください


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