Amazonで古物商許可が必要となる場合とURL届出について

Amazonを利用して中古品の取引を行う場合に古物商許可が必要なのかどうか。必要な場合には、URL届出やURLの使用権原を疎明する資料はどのようなものを提出すれば良いのかを解説していきます。

目次

Amazonで古物商許可が必要となる場合

古物商許可が必要になるのは、以下のようなケースです。

古物商許可が必要な取引
  • 古物を買い取って売る
  • 古物を買い取り修理して売る
  • 古物を買い取り使える部品を売る
  • 古物を買い取りレンタルする
  • 古物を別の品物と交換する

古物商許可は、基本的には古物を仕入れる取引で必要となり、販売そのものには求められません。

具体的に、Amazonを利用する場合、古物商許可が必要になるのは、たとえば利益を得る目的でAmazonで古物を仕入れてAmazonマーケットプレイスで出品するケースや、リサイクルショップやフリマアプリで仕入れた古物をAmazonで出品するような営業行為です。

一方、単に自分が不要になったものをAmazonで販売する行為や、自分で使用するために購入したものをAmazonに出品する行為、無償で貰ったものをAmazonで出品する行為などには古物商許可は不要です。

小口出品者と大口出品者

古物商許可は、小口出品者でも大口出品者でも必要です。小口出品者であっても、古物営業に該当する取引を行う場合には、許可が必要となります。

Amazonを利用する場合のURL届出

Amazonなどのインターネットを利用して古物の取引を行う場合、取引を行うウェブサイトのURLを警察に届け出る必要があります。

新規で古物商許可申請を行う際には、古物商許可申請書の「別記様式第一号その4」という書類にウェブサイトのURLを記入し、「URLの使用権原を疎明する資料」を添付して警察署に提出する必要があります。

このURLをどこで確認できるかについて以下で解説します。

AmazonのURLはストアページから

URLは、Amazonの出品者のストアページから確認することができます。

例)ゲオのストアページ

ご自身のアカウントのストアページを開き、ブラウザ上部のアドレスバーに表示されているURLがURL届出に記入するものとなります。

(例 https://www.amazon.co.jp/sp?ie=UTF8&seller=●●●●●●●●●●●●●●

ブラウザ上部のアドレスバーに記入予定のURLを入力し、ご自身のストアのプロフィールページに正しくアクセスできるか、事前に確認しておきましょう。

書き方について

URL届出の記載例など古物商許可申請書の書き方は下記記事を参照ください

Amazonの場合の「URLの使用権原を疎明する資料」とは

都道府県によって必要な疎明資料は異なります。

Amazonの場合、サポートに連絡してもストアの使用権原が分かる書面の発行はされません。

そのため、基本的にはご自身のストアページ全体をプリントアウトしたものを「URLの使用権原を疎明する資料」として利用することができる場合が多いです。この場合には、URLを表示する設定で印刷しましょう。

また、使用権原が分かる書面の発行をAmazonのサポートに依頼すると、その発行はは拒否されることになりますが、そのAmazonとのメッセージのやり取りを印刷して疎明資料とすることができる場合もあります。

管轄の都道府県によって対応が異なるため、あらかじめ管轄の警察署に電話をかけて、Amazonの場合にはどのようなURLの疎明資料が必要なのかを確認することをおすすめします。

当事務所でも、無料でご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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