Amazonで中古品を販売する際、古物商許可が必要になるケースがあります。本記事では、許可が必要となる具体的な条件を解説するとともに、AmazonのURL届出やURLを使用権限を疎明する証明について詳しくご紹介します。
Amazonで古物商許可が必要となる場合
Amazonで出品者として中古品を出品する場合には、古物商許可が必要になる場合があります。
古物商許可が必要となるケース
古物商許可が必要かどうかは、営利目的で反復・継続的に取引する意思があるかがポイントとなります。
基本的には転売や利益を得る目的で古物の取引を行う場合には、基本的には古物商許可は必要になると考えて、速やかに許可を取るようにこころがけましょう。
以下はAmazonを利用する場合で古物商許可が必要になる具体的なケースです。
- Amazonで購入した中古品を再度Amazonマーケットプレイスで販売する場合
- Amazonで購入した中古品を修理・改良して販売する場合
- Amazonで購入した中古品の部品を取り出して販売する場合
- リサイクルショップやフリマアプリで購入した中古品をAmazonマーケットプレイスで販売する場合
- リサイクルショップやフリマアプリで購入した中古品を修理・改良して販売する場合
- リサイクルショップやフリマアプリで購入した中古品の部品を取り出して販売する場合
古物商許可が不要なケース
以下のようなケースでは、古物商許可は不要です。
- 自分が不要になった私物を出品する場合
- 自分で使用するために購入したものを出品する場合
- 無償で譲り受けたものを出品する場合
- 小売店から新品の商品を購入して、これを出品する場合
- 海外から購入したものを出品する場合
単に自分が不要になったものをAmazonに出品する場合や、自分で使用するために購入したものをAmazonに出品する行為、無償で貰ったものをAmazonで出品する行為なども古物商許可は不要です。
古物商許可は小口出品者でも大口出品者の別を問いません。たとえ、小口出品者であっても古物営業に該当する取引を行う場合には古物商許可が必要です。
Amazonを利用する場合のURL届出
Amazonなどのインターネットを利用して古物の取引を行う場合には、そのサイトURLを警察に届け出る必要があります。
新規で古物商許可申請を行う際には、古物商許可申請書の「別記様式第一号その4」という書類にウェブサイトのURLを記入し、「URLの使用権原を疎明する資料」を添付して警察署に提出する必要があります。
このURLをどこで確認できるかについて以下で解説します。
AmazonのURLはストアページから
URLは、Amazonの出品者のストアページから確認することができます。
第三者から見て申請者の固有のページに飛べるURLであれば基本的には問題ありません。
例)ゲオ様のストアページ

例えば、ご自身のアカウントのストアページは申請者の固有のページになります。このページの場合には、ブラウザ上部のアドレスバーに表示されているURLがURL届出に記入するものとなります。
(例 https://www.amazon.co.jp/sp?ie=UTF8&seller=●●●●●●●●●●●●●●
記入予定のURLの準備ができたら、ブラウザ上部のアドレスバーに再度URLを手入力し、ご自身のストアのプロフィールページに正しくアクセスできるか、あらかじめ確認しておきましょう。
URL届出の記載例など古物商許可申請書の書き方は下記記事を参照ください
Amazonの場合の「URLの使用権原を疎明する資料」とは
基本的にはご自身のストアページ全体をA4にプリントアウトしたものを「URLの使用権原を疎明する資料」として利用することができます。
プリントアウトをする際は、URLを表示する設定で印刷するとともに、申請者が管理していることが分かる情報(フルネームなど)をページ内のどこにかに記載しておきましょう。
なお、古物商許可の手続きは都道府県ごとにローカルルールがありますので、あらかじめ管轄の警察署に電話をかけて、Amazonの場合にはどのような疎明資料が必要なのかを確認することをおすすめします。
当事務所でも、無料でご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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