古物営業を行うためには、古物商許可の取得が必要です。無許可で営業をすると法律違反となり、罰則の対象となるため、速やかに許可申請手続きを進める必要があります。
古物商許可の申請には「個人申請」と「法人申請」がありますが、ここでは個人申請に焦点を当て、申請書の具体的な書き方を詳しく解説していきます。法人ではなく個人で申請をする場合、必要な書類や注意点が異なるため、事前に正しい知識を身につけておくことが大切です。これから古物商として申請手続きを始める方、申請手続きに不安を感じている方は、ぜひ参考にしてください。
申請書用紙はどこで入手するか
古物商許可申請書は、各都道府県警察の公式サイトから用紙をダウンロードすることが可能です。
警視庁の申請書用紙に関しては、下記リンクボタンからもダウンロードすることができます。
古物商許可申請書別記様式第一号その1の書き方

①古物商を丸で囲む
申請するのは古物商許可なので、ここでは「古物商」を丸で囲みます。なお、古物商許可申請書は手書きでもPCでもどちらで記入しても大丈夫です。Word形式で入力する場合にはフォーマットが崩れないように入力します。
本記事では警視庁の記載例に則り「古物商」を〇で囲む方法をとっていますが、「古物市場主」を二重線で消す方法でも構いません。
②宛名は主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会
古物商許可を受けようとする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に許可申請書を提出しなければならないとされています。
東京都に主たる営業所が置かれる場合の宛名は東京都公安委員会となります。したがって、この場合には②に「東京都」と記載します。
古物営業法上は許可申請書の提出先は「主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会」とされていますが、実際の提出は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署生活安全課へ提出します。警察署を経由して公安委員会に申請されることとなります。
③提出年月日
この欄に記載する日付は、書類の作成日ではなく、提出年月日です。作成日を記入してしまうと、訂正を求められます。
また、ご自身で申請を行う場合は、当日に書類の記載漏れや添付書類の不足などが見つかり、一度持ち帰って修正・再提出となるケースも少なくありません。このような事情から、ご自身で手続きを行う場合は、提出年月日はあらかじめ記入せず、警察署で書類の確認を受けた後、提出直前に記入することをおすすめします。
④申請者の住所・氏名
個人で申請する場合は、この欄に申請者の住所および氏名を記載します。住所および氏名は、住民票の記載と完全に一致するように記入する必要があります。丁目・番地・建物名などは省略せず、住民票の表記どおりに記載してください。また、住民票に記載のない屋号やレンタルオフィスの住所などを記載することはできません。
⑤許可の種類
「1.古物商」の数字部分を丸で囲みます。
記載要領では「数字を付した欄は、該当する数字を丸で囲むこと」とされています。したがって、数字部分を丸で囲むようにしましょう。
⑥申請者の氏名
この欄には、申請者の氏名を住民票と完全一致で入力が必要です。フリガナを記入する際は、姓と名の間を1マス空けて記載してください。また、濁点および半濁点は、それぞれ1マスを使用して記入します。
外国人の方で、住民票に漢字氏名とローマ字表記が併記されている場合には両方の記載と併せてフリガナの入力も必要です。
⑦法人等の種別
個人申請の場合には「6.個人」の数字部分を丸で囲みます。
⑧生年月日
申請者の生年月日を記載する欄です。例えば、申請者の生年月日が平成3年10月11日の場合には、記載例のように入力します。外国籍の方の場合は、和暦ではなく、西暦を選択します。
地域によっては、空欄ではなく0の入力を求められる場合がありますので管轄警察署の指示に従って入力しましょう。
⑨申請者の住所・電話番号
個人で申請する場合は、この欄に申請者の住所を記載します。
住所は、住民票に記載されている住所と完全に一致するように記入してください。丁目・番地・建物名などを省略せず、住民票の表記どおりに記載することが重要です。
この欄に記載する住所は、許可主体である申請者本人の住所となります。そのため、営業所やレンタルオフィスなど、住民票の住所とは異なる場所を記載することはできません。
⑩行商をしようとする者であるかどうかの別
行商とは、例えば顧客の自宅まで出向いて古物の買取を行う行為などがこれに当たります。
古物商は原則として営業所に限って古物の取引が可能ですが、この項目で「1.する」で許可を受けた場合は、「取引の相手方の住所若しくは居所」においても古物の取引が可能になります。
実際に行商をしない場合であっても「1.する」を選択することによるデメリットは特に生じないためこちらを選択することを推奨します。
なお、たとえ、「行商する」で許可を得た場合であっても、営業所、取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所で、古物商以外の者から古物を受け取る行為は、法第14条第1項において禁止されていますのでご注意ください。
⑪主として取り扱おうとする古物の区分
古物商として、主に取り扱おうとする古物を、13の区分の中からいずれか一つを選択してその数字部分を丸で囲みます。
なお、ここで選択する区分が、古物商許可を受けた後に作成するプレート(標識)の表記に反映されます。例えば、「1.美術品類」を選択した記載例の場合には「美術品商」とプレートに表記されることになります。
⑫代表者等
ここでは、法人申請の場合の代表者等の情報を記入する項目になります。
個人申請の場合にはこの欄には何も記入する必要はありません。
古物商許可に関するご依頼ご相談は下記からお気軽にお問い合わせください
別記様式第1号その2 書き方
次に、古物商許可申請 別記様式第1号その2の書き方を解説していきます。
この書類には、営業所や管理者に関する情報を記入していきます。

⑬形態
ここでは「1.営業所あり」の数字部分を丸で囲みます。原則として「2.営業所なし」は選択するケースはありません。
⑭営業所の名称
主たる営業所の名称は、任意で設定することができます。
名称は、「東京営業所」のような営業所名のほか、屋号や個人名を使用することも可能です。なお、営業所の名称を定めていない場合は、個人名を記載するケースも見受けられます。
⑮所在地
この欄には、主たる営業所の所在地を記載します。
ご自宅について営業所として使用する権原がある場合は、自宅を主たる営業所として申請することができます。この場合、営業所の所在地が申請者の住所と同一であれば、記載例のように所在地を改めて記入する必要はありません。ただし、主たる営業所の電話番号は必ず記載してください。
一方、主たる営業所の所在地が申請者の住所と異なる場合は、営業所の所在地および当該営業所の電話番号を記載します。
なお、古物営業は、行商や仮設店舗などを除き、原則として営業所を拠点として取引を行うこととなります。そのため、営業所は適当に選定するのではなく、使用権原があること、実態を備え法令上の各種義務を適切に履行できること、管理者が常勤できることなど考慮したうえで定めることが重要です。
⑯取り扱う古物の区分
「⑪主として取り扱おうとする古物の区分」で古物商としてメインで扱う品目を選択しましたが、この項目では営業所ごとに取り扱う品目を任意で複数選択することができます。
取り扱う予定があれば極論全ての区分を選択して申請することも可能です。ただし、実際に取り扱う予定の古物の区分だけを選択してください。
許可が下りた後は、これらで選択した区分の古物しか取り扱うことができないため、取り扱う予定のものがあればここで漏れなく選択しましょう。特に「10.道具類」は広い範囲の古物が該当する区分となります。
⑰管理者
この欄には、主たる営業所に選任する管理者の氏名・生年月日・住所・電話番号を記載します。氏名および住所は、住民票の記載内容と完全に一致するように記入してください。
なお、古物商本人が営業所の業務を適切に管理できる場合には、申請者本人を管理者として選任することも可能です。この場合は、申請者本人の氏名・生年月日・住所・電話番号を記載します。
営業所における古物営業が適正に行われるよう、営業所の業務を管理する責任者です。
原則として、営業所1か所につき1名の管理者を選任する必要があります。ただし、複数の営業所が近接しているなど、管理者としての業務を適切に行える場合には、1名の管理者が複数の営業所の管理者を兼任することも認められています。
また、管理者は単に名義上選任すればよいものではなく、営業所の業務を実際に管理できる立場であることが必要です。管理者には常勤が求められますので、営業所から離れている場合などは申請時に難色を示されることになりますので、選任にあたってはご注意ください。

別記様式第1号その4 書き方

⑰電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうかの別
インターネットを利用して古物の売買を行う場合には「1.用いる」の数字部分を丸で囲みます。インターネットを利用して古物の取引を行わない場合は、「2.用いない」を丸で囲みます。
また、いずれインターネットを利用して古物の売買をする予定でも、申請時点でサイトやアカウントが未開設であれば「2.用いない」で申請し、許可交付後に別途で変更届出を提出して対応します。メルカリshopsのように開設に古物商許可証が必要なケースでは、許可交付⇒メルカリshops審査⇒URL変更届の提出の流れとなります。
⑱送信元識別符号
ECサイトなどを利用して古物の取引を行う場合は、そのウェブサイトのURLをこの欄に記載します。
記載するURLは、申請者が利用する販売ページなど、固有に割り振られたURLを記載する必要があります。
また、URLに含まれるアルファベットについては、下段のフリガナ欄に読み方を記載します。すべての文字や記号についてフリガナを付けても問題ありません。
なお、記載方法については管轄の警察署によって取扱いが異なりますので、申請前に管轄警察署へ確認しましょう。
古物商許可のことなら行政書士にお任せください
古物商許可の申請は細かいルールが定められており、不備があった場合には審査が長引いたり、補正を求められたりするケースも少なくありません。
また、重要なのは単に書類を完成させることではなく、申請内容が古物営業法上適切な内容となっているかを確認することです。本記事では古物商許可申請書の一般的な書類作成方法を解説していますが、法令や注意ポイントを網羅して説明しているものではありません。
許可を取得した後、立入検査等で注意を受けるケースもありますので、ご自身で申請を行う場合には書類作成そのものよりも、法令を確認しながら手続きを進めるようにしましょう。
当事務所は古物商許可の専門の行政書士が在籍し、迅速かつ確実な許可取得をサポートしております。申請代行をご検討中の方は、下記よりお気軽にお問い合わせください。
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