個人申請の場合の古物商許可申請書の書き方

個人申請の場合、古物商許可申請書の書き方を紹介していきます。

目次

古物商許可申請書別記様式第一号その①の書き方

①古物商を丸で囲

申請するのは古物商許可なので、ここでは「古物商」を丸で囲みます。なお、古物商許可申請書は手書きでもPC入力でもどちらでも問題はありません。

補足

本記事では警視庁の記載例に則り「古物商」を〇で囲む方法をとっていますが、「古物市場主」を二重線で消す方法でも問題ありません。

②宛名は主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会

古物商許可を受けようとする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に許可申請書を提出しなければならないとされています。

東京都に主たる営業所が置かれる場合の提出先は東京都公安委員会となります。したがって、この場合には②に「東京都」と記載します。

提出先について

古物営業法上は許可申請書の提出先は「主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会」とされていますが、実際には、主たる営業所の所轄警察署の窓口で直接提出します。警察署を経由して公安委員会に申請されることとなりますので、公安委員会に直接持っていかないようにしましょう。

③提出日

書類作成日ではなく提出日を記載する欄です。警察署の窓口に提出する直前までは空欄としてください。

④申請者の住所・氏名を記載する

個人申請の場合、申請者の住所・氏名を記載します。

なお、住所は丁目や番地を省略してハイフンで表記をせずに、住民票と同じように表記しましょう。

⑤許可の種類

 「1.古物商」の数字部分を丸で囲みます。

補足

記載要領では「数字を付した欄は、該当する数字を丸で囲むこと」とされています。したがって、数字部分を丸で囲むようにしましょう。

⑥申請者の氏名

申請者の氏名を記載します。

フリガナの入力欄は苗字と名前の間を一マス空けます。「 ゛」濁点や「 ゜」半濁点は1マスを使って入力します。

⑦法人等の種別

個人申請の場合には「6.個人」の数字部分を丸で囲みます。

⑧生年月日

申請者の生年月日を記載する欄です。

例えば、申請者の生年月日が平成3年10月11日の場合には、記載例のように入力します。

⑨申請者の住所・電話番号

個人申請の場合には、申請者の住所を記載します。ここでも住民票に記載されている住所と同様に記入します。

⑩行商をしようとする者であるかどうかの別

ここでは「1.する」の数字部分を丸で囲むことを推奨します。

古物商における「行商」は、古物商が営業所以外の場所で行う古物の取引をいいます。顧客の自宅まで出向いて古物の買取を行う行為などがこれに当たります。

古物商は、原則、ご自身の営業所以外の場所で古物の取引を行うことができませんが「1.する」を選択して申請することで、営業所以外の場所でも取引を行うことが可能となります。実際に行商をしない場合であっても「1.する」を選択することによるデメリットは特に生じないためこちらを選択することを推奨します。

⑪主として取り扱おうとする古物の区分

主に取り扱おうとする古物を、13の区分の中からいずれか一つを選択してその数字部分を丸で囲みます。以下を参照して具体的に当てはまる古物の区分を確認してみましょう。

なお、ここで選択する区分が、古物商許可を受けた後に作成するプレート(標識)の表記に反映されます。例えば、「1.美術品類」を選択した記載例の場合には「美術品商」とプレートに表記されることになります。

参考:古物の区分
  • 美術品類
    鑑賞して楽しむもの、美術的価値を有しているもの。
    (例)絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀、等
  • 衣類
    繊維製品や革製品等で、主として身にまとうもの
    (例)着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗等
  • 時計・宝飾品類
    身につけて使用される飾り物 (例)時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類、模造小判、オルゴール、万歩計等
  • 自動車
    自動車及びそのパーツ
    (例)自動車本体、タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等
  • 自動二輪車・原動機付自転車
    自動二輪車・原動機付自転車及びそのパーツ
    (例)自動二輪車本体、原動機付自転車、タイヤ、マフラー、サイドミラー等
  • 自転車類
    自転車及びそのパーツ
    (例)自動車本体、空気入れ、かご、カバー等
  • 写真機類
    プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等
    (例)カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器
  • 事務機器類
    計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具
    (例)レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機
  • 機械工具類
    電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの
    (例)ゲーム機、スマートフォン、タブレット、工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、電話機
  • 道具類
    12種類以外のもの
    (例)家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨等
  • 皮革・ゴム製品類 皮革又はゴムから作られている物品
    (例)鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)
  • 書籍  (例)文庫、コミック、雑誌等
  • 金券類 
    (例)商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券

⑫代表者等

ここでは、法人申請の場合の代表者等の情報を記入する項目になります。

個人申請の場合にはこの欄に記入する必要はありません。

別記様式第1号その2 書き方

次に、古物商許可申請 別記様式第1号その2の書き方を解説していきます。

この書類には、営業所や管理者に関する情報を記入していきます。

⑬形態

ここでは「1.営業所あり」の数字部分を丸で囲みます。

原則、「2.営業所なし」は選択することはありません。

⑭名称

個人申請の場合には「屋号」を記載します。

屋号が無ければ申請者の氏名を記入します。氏名を記入する場合には⑥と同様に記入しましょう。

⑮所在地

営業所の所在地が、申請者住所(自宅)と同じである場合にはこの欄に記入をする必要はありません。ただし、この場合でも電話番号の記入は必要です。

営業所の所在地が、申請者住所と異なる場合には、その営業所の所在地とその営業所の電話番号を記載します。

⑯取り扱う古物の区分

「⑪主として取り扱おうとする古物の区分」でメインとして扱う品目を選択しましたが、この項目ではその他に取り扱う品目を任意で複数選択することができます。上限はありませんので、取り扱う予定があれば極論全ての区分を選択して申請することも可能です。ただし、実際に取り扱う予定の古物の区分だけを選択してください。

記載の注意事項

「⑪主として取り扱おうとする古物の区分」で選択した区分は、この項目でも丸で囲む必要がありますので記入漏れがないように注意しましょう。

許可が下りた後は、これらで選択した区分の古物しか取り扱うことができないため、取り扱う予定のものがあればここで漏れなく選択しましょう。特に「10.道具類」は広い範囲の古物が該当する区分となります。

⑰管理者

管理者の氏名・生年月日・住所・電話番号を記入します。

古物商は管理者を兼任することができますので、管理者を兼任する場合には申請者の氏名・生年月日・住所・電話番号を記入します。

管理者とは

古物商は営業所に係る業務を適正に実施するための責任者として管理者を選任しなければなりません。古物商自らが営業所における業務を統括管理することができる場合にあっては、当該古物商が自らを管理者として選任することも許容されます。

原則、営業所一箇所につき管理者を一人選任する必要がありますが、複数の営業所が近接しており、管理者の業務を適正に行い得る場合にあっては、同一人が当該複数の営業所の管理者を兼任することも許容されます。

別記様式第1号その4 書き方

⑰電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうかの別

自社サイト、フリマアプリなどインターネットを利用して古物の取引を行う場合には「1.用いる」の数字部分を丸で囲みます。

⑱送信元識別符号

ウェブサイトやECサイト、フリマアプリ等を利用して古物の取引を行う場合には、そのURLをこの欄に記入していきます。

東京都のフォーマットでは、記入箇所は上段・中段・下段の3段に分かれていますが、このうち中段にURLを記載していきます。「O(オー)」と「0(ゼロ)」など混同しやすいアルファベットには下段にフリガナを振ります。

申請準備段階ではウェブサイト等がない場合

申請書を作成している段階でウェブサイト等の準備が済んでいない場合には、許可を受けた後から、変更届によって後日URLを届け出ることが可能です。

申請書用紙はどこからダウンロードする?

古物商許可申請書は、各都道府県警察の古物商許可のページから用紙をダウンロードすることが可能です。

警視庁に関しては、下記からもダウンロードができます。

東京都の古物商許可申請書用紙ダウンロード

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