古物商許可は、中古品の売買等の営業を行う際に必要な許可です。神奈川県での申請においては、特に警察署の管轄が複雑であることから注意が必要です。
本記事では、古物商許可の取得に必要な基礎知識と手順を簡潔に解説し、神奈川県での申請に関するポイントを整理します。また、当事務所のサービスと料金についてもご紹介し、許可取得を確実に進めるためのサポート情報を提供します。
古物商許可が必要なとき
古物商許可を取得するためには、まずご自身の営業が許可が必要な業態に該当するかどうかを判断する必要があります。
古物の販売と言っても、その業態にはさまざまな種類があり、許可が必要なケースと不要なケースが存在します。
具体的には、営利目的で以下のような古物営業を行う場合には、古物商許可が必要となります。
- 古物を買い取って売る
- 古物を買い取り修理して売る
- 古物を買い取り使える部品を売る
- 古物を買い取りレンタルする
- 古物を別の品物と交換する
一方で、すべての中古品の取引に古物商許可が必要なわけではありません。許可を取得する必要がない場合もあります。
例えば、自分自身で使用していた古物を売る場合などです。このように、古物商許可が不要となるケースについても、あらかじめ把握しておくことが重要です。自身のビジネスや取引がどの範囲に該当するのかを正確に理解することで、適切な対応を取ることができます。
- 自分で使用していた物を売る
- 自分で使用するために購入したものを売る
- 無償でもらったものを売る
- 化粧品・お酒などの消費してなくなるもの
- 電子チケットなど実体がないもの
- 海外で購入したものを売る
古物商許可の手順と基礎知識
古物商許可が必要と判断した場合は、営業所を管轄する警察署に古物商許可の申請を行わなければなりません。
申請にあたっては、まず個人申請か法人申請かを決め、申請者等が欠格事由に該当しないことを確認します。次に、取り扱う品目や営業所の場所(個人申請の場合、多くの方はご自宅を営業所に設定します)を決定し、必要書類一式を記入するとともに、住民票などの必要な書類を収集して、これらを持参のうえで、管轄警察署の窓口に直接提出する必要があります。申請の提出後、許可が下りるまでには約40日かかります。
手順
- 個人申請or法人申請を決める
- 欠格事由に該当しないか確認する
- 営業所をどこにするか決める
- 管理者を兼任するか決める
- 品目を選択する
- 管轄警察署がどこか確認する
基本事項について以下で解説していきます。
申請者および管理者(法人の場合は役員全員分)の住民票や身分証明書等の添付資料を取得し、古物商許可申請書、略歴書、誓約書等を作成します。同時に、管轄の警察署の担当官と連絡を取り、申請前にあらかじめ警察と打ち合わせをすることを推奨します。
事前に電話で予約をした上で営業所の所在地を管轄する警察署の窓口に、申請書一式を平日日中に直接提出します。古物商許可は、郵送申請やオンライン申請をすることはできません。なお、行政書士に依頼する場合には直接提出や許可証の受取なども代行させることができます。
問題がなければ申請日から40日前後で許可が下ります。許可が下りた後、再度平日日中に警察署に行き、許可証を受け取ります。
申請内容に誤りがあると、補正や却下のリスクがあるため、スムーズに営業を開始したい場合は、行政書士に依頼することをおすすめします。
個人申請又は法人申請かの判断
個人申請と法人申請で許可の内容に違いはありません。両者の違いは許可の名義にあります。
個人が古物営業を行う場合は自分の名義で、法人が行う場合は法人の名義で許可が下ります。また、許可は個人から法人に、法人から個人には名義変更できないため、名義を変更したい場合は新たに許可を取得する必要があります。
法人の場合は、節税効果や社会的信用度の向上といったメリットがありますが、設立費用や経理・税務手続きの複雑化といったデメリットもあります。これらを考慮し、個人申請か法人申請かを慎重に判断することが重要です。
神奈川県での法人申請の場合、定款の事業目的の内容は要件となっておりませんので、定款変更は不要です。
古物商の欠格事由
古物商許可を取得するためには、古物営業法第4条で定められた欠格事由に該当していないことが求められます。これらの基準は、古物営業が適正かつ安全に行われるように設けられたもので、申請者や管理者が欠格事由に該当する場合には許可が下りません。
以下の欠格事由に該当しないかあらかじめ確認しておきましょう。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮刑・懲役刑に処せられ、又は無許可古物営業や不正手段による許可取得、名義貸し、営業停止中の営業、窃盗、背任、遺失物横領、盗品運搬等で罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員による不当な行為等に関する法律の規定により公安委員会から命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
- 住居の定まらない者
- 古物営業法第24条第1項(営業の停止)の規定によりその古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
- 心身の故障により古物営業を適正に実施することができない者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(一定の場合を除く)
営業所をどこにするか
個人の古物商はご自宅を営業所とすることが一般的です。
古物商の営業所は明確に要件が定められているわけではありませんが、営業所には「独立性が保たれること」「使用権原があること」「実体があること」が求められます。
これらの要件を満たす自己所有物件や家族所有物件、賃貸物件などは営業所として利用可能です。バーチャルオフィスやシェアオフィス、コワーキングスペースなどは独立性の観点等から営業所として認められないことが多いです。
神奈川県では、建物の図面や使用承諾書、賃貸借契約書などの提出までは求められませんが、最終的な判断は管轄の警察署に確認することが重要です。
自己所有物件:
- 営業所として利用可能。
- 分譲マンションでは管理規約に注意。古物商許可の審査上は問題がないが、規約上管理組合の承諾が必要な場合あり。
家族が所有する物件:
- 営業所として利用可能。
- 所有者からの使用承諾書を求められる可能性あり
- 神奈川県は原則使用承諾書の提出不要
賃貸物件:
- 契約用途が「居住用」:営業所として利用可能。大家さんの承諾が必要な場合あり
- 契約用途が「事務所」:営業所として利用可能。
- 神奈川県では使用承諾書、賃貸借契約書の提出は原則不要
営業所にできない場所:
- バーチャルオフィス、レンタルオフィス(共有スペース)、シェアオフィスは独立性が欠けるため、許可されない。
- レンタルオフィス(個室の専有ブース)は営業所にできる可能性あり。
- 公営住宅は契約上事務所利用不可なので営業所として使用できない。
管理者
古物商許可を申請する際には、営業所ごとに管理者を選任することが義務付けられています。一般的には、古物商自身が管理者を兼任するケースが多く見られます。
営業所が複数ある場合には、原則として各営業所にそれぞれ管理者を選任する必要がありますが、近接している営業所であれば、1人の管理者が複数の営業所を兼任することが一般的に認められています。
管理者は営業所に常勤する必要があり、また、欠格事由に該当しないことが求められます。
古物の品目選択
古物営業法施行規則により「古物」は以下の13品目に区分されます。
古物商許可申請の際には、これらの品目の中から古物営業でメインで取り扱う品目1つを必須で選択し、サブで取り扱う品目を任意で複数選択することができます。
ご自身が古物商として取り扱う商材が、以下のどの品目に該当するか申請前にあらかじめ確認しておきましょう。
- 美術品類
鑑賞して楽しむもの、美術的価値を有しているもの。
(例)絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀、等 - 衣類
繊維製品や革製品等で、主として身にまとうもの
(例)着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗等 - 時計・宝飾品類
身につけて使用される飾り物 (例)時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類、模造小判、オルゴール、万歩計等 - 自動車
自動車及びそのパーツ
(例)自動車本体、タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等 - 自動二輪車・原動機付自転車
自動二輪車・原動機付自転車及びそのパーツ
(例)自動二輪車本体、原動機付自転車、タイヤ、マフラー、サイドミラー等 - 自転車類
自転車及びそのパーツ
(例)自転車本体、空気入れ、かご、カバー等 - 写真機類
プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等
(例)カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器 - 事務機器類
計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具
(例)レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機 - 機械工具類
電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの
(例)ゲーム機、スマートフォン、タブレット、工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、電話機 - 道具類
12種類以外のもの
(例)家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨等 - 皮革・ゴム製品類 皮革又はゴムから作られている物品
(例)鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製) - 書籍 (例)文庫、コミック、雑誌等
- 金券類
(例)商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券
当事務所にご依頼いただいた場合、品目をいくつ追加して申請しても無料です。また、取り扱う商材がどの品目に該当するか分からない場合には行政書士にご相談ください。
古物商許可申請にかかる費用
新規許可申請の場合、神奈川県公安委員会に納付する手数料として19,000円が必要です。神奈川県の場合、交通安全協会で証紙を購入し手数料の納付が必要です。
なお、神奈川県の場合、神奈川県収入証紙の廃止にあわせて、令和7年3月から警察署でのこの手数料のお支払いが証紙からキャッシュレス決済に移行します。事前に納付方法をご確認ください。
この他、個人申請の場合には、住民票や身分証明書等の取得に1,000円前後の実費がかかります。行政書士にご依頼いただく場合には公安委員会に納付する手数料に加えて行政書士報酬が別途かかります。
古物商許可にかかる具体的な費用について、個人申請の場合の詳細をさらに知りたい方は、こちらをご覧ください。
古物商許可の申請書類
古物商許可申請では、通常以下のような書類一式を揃える必要があります。
状況次第では管轄の警察署によってさらなる協力書類の提出を求められることがあります。
個人申請の場合の古物商許可申請の必要書類と取得方法については、下記記事を参照ください。
古物商許可申請書等の様式は都道府県ごとにフォーマットが異なります。
神奈川県の様式については、上記リンクのほか、以下の神奈川県警のホームページからもダウンロードすることができます。なお、略歴書用紙は神奈川県警では公開がされていませんので、警視庁で公開されている略歴書用紙をご使用いただいて構いません(この場合、宛名を東京都公安委員会から神奈川県公安委員会へとご修正ください)
警察署への事前相談について
申請に行く前にあらかじめ管轄の警察署に電話連絡し、「古物商許可の新規申請をしたいので必要書類を教えてください」と相談しましょう。
この際、ウェブサイトを利用して古物の取引を行う場合には、「URLの使用権原を疎明する資料」をどのようなものを用意すれば良いのかも忘れずに確認するようにしましょう。
なお、営業所について不安がある場合には警察署ではなく、神奈川県警察本部にご相談することをオススメします。
神奈川県警察本部 生活安全部生活安全総務課
電話:045-211-1212(代表)
提出の手続き
必要書類が用意できたら、管轄の警察署へ直接提出に行く必要があります。
古物商許可の申請はオンライン申請や郵送申請はできませんので、警察署の生活安全課のオフィスまで直接提出しに行かなければなりません。
神奈川県の場合、古物商許可の担当職員の対応時間は9時~16時ですので、電話や申請はなるべくこの時間内で行うようにしましょう。
電話で日時を予約する
神奈川県の警察署の場合、申請前に事前に警察署への電話予約が推奨されています。
当日でも問題ありませんので、あらかじめ電話で申請日時を伝えるようにしましょう。
提出と納付
警察署の生活安全課オフィスで申請書類を提出し、その場で簡単なチェックを受けることになります。簡易的な修正であればその場で修正できることから、ボールペンを持参していくことをオススメします。
神奈川県の場合、手数料の納付は神奈川県収入証紙を警察署隣の建物(交通安全協会)で購入し、担当の警察官に手渡しで納付します。申請手続きが完了するとその場で申請の「受領書」を貰います。
なお、神奈川県については、令和7年3月から手数料の納付は証紙からキャッシュレス決済へと移行します。
どうしても現金で納付したい場合には、警察署窓口で納付書を発行してもらい、コンビニや金融機関で支払った後、再度警察署へ戻って支払済証を提出することで対応できます。
許可証の受領
申請が完了してから40日前後で審査が完了します。
警察署から審査に通過・許可証の用意ができた旨の電話連絡を受けたら、再度警察署へ行き、受領書と引き換えに古物商許可証を受領します。
古物商許可を行政書士に依頼するメリット
古物商許可申請を代行することができるのは行政書士です。
古物商許可の申請には、多くの書類を用意し、平日日中に警察署へ直接提出する必要があります。
行政書士に依頼することで、これらの面倒な手続きを丸投げし、ご自身は本業に専念することができます。
行政書士は書類の収集、申請書類の作成、管轄警察署との事前確認・交渉を行います。これにより補正や却下のリスクを減らし、許可取得の成功率を高めることができます。
当事務所では無料相談対応を実施しております。古物商許可が必要かどうかを含め、お客様の悩みにしっかり対応いたします。

神奈川県の管轄警察署
古物商許可申請は、オンライン申請や郵送申請ができませんので、主たる営業所の所在地を管轄する警察署に直接提出が必要です。
神奈川県の管轄警察署は、特に横浜市、相模原市、川崎市、藤沢市、鎌倉市、横須賀市において管轄範囲が複雑となっています。このため、誤解が生じやすい部分もありますので、ここで整理してご説明いたします。
横浜市
住所 | 管轄の警察署名 |
---|---|
横浜市青葉区 | 青葉警察署 |
横浜市旭区 | 旭警察署 |
横浜市泉区 | 泉警察署 |
横浜市磯子区(上町13番地、14番地、15番地、馬場町13番地、坂下町5番地、下町13番地を除く。) | 磯子警察署 |
横浜市磯子区 上町13番地、14番地、15番地、坂下町5番地、下町13番地、馬場町13番地 | 山手警察署 |
横浜市神奈川区(瑞穂町、鈴繁町、山内ふ頭を除く。) | 神奈川警察署 |
横浜市神奈川区 鈴繁町、瑞穂町、山内ふ頭 | 横浜水上警察署 |
横浜市金沢区 | 金沢警察署 |
横浜市港南区 | 港南警察署 |
横浜市港北区 | 港北警察署 |
横浜市栄区 | 栄警察署 |
横浜市瀬谷区 | 瀬谷警察署 |
横浜市都筑区 | 都筑警察署 |
横浜市鶴見区(鶴見川(潮見橋上流端から下流)、扇島を除く。) | 鶴見警察署 |
横浜市鶴見区鶴見川(潮見橋上流端から下流) | 横浜水上警察署 |
横浜市鶴見区 扇島 | 川崎臨港警察署 |
横浜市戸塚区 | 戸塚警察署 |
横浜市中区 山手町、諏訪町、北方町、本牧町、山元町、根岸町、上野町、千代崎町、本郷町、大和町、麦田町、小港町、本牧十二天、本牧大里町、本牧元町、本牧三之谷、本牧間門、本牧和田、本牧荒井、本牧満坂、本牧緑ケ丘、西之谷町、立野、矢口台、池袋、根岸加曽台、根岸旭台、根岸台、仲尾台、竹之丸、鷺山、柏葉、西竹之丸、大平町、大芝台、簑沢、寺久保、塚越、妙香寺台、豆口台、滝之上、千鳥町、豊浦町、錦町、本牧ふ頭、かもめ町、南本牧、本牧原、本牧宮原、和田山 | 山手警察署 |
横浜市中区 相生町 、 太田町 、 尾上町 、 海岸通(1丁目1番地を除く。) 、 北仲通、新山下1丁目・2丁目・3丁目 、 住吉町 、 常盤町 、日本大通 、弁天通 、 本町、 真砂町 、 港町 、南仲通 、 元浜町 、 元町 、山下町(279番地の1、山下ふ頭を除く。) 、横浜公園 | 加賀町警察署 |
横浜市中区 赤門町、曙町、 石川町、 伊勢佐木町、 打越 、内田町、 扇町 、 翁町 、 黄金町 、 寿町 、 桜木町 、 末広町 、 末吉町 、 千歳町 、 長者町 、 野毛町 、 羽衣町 、 初音町 、 花咲町 、 英町 、 万代町 、 日ノ出町 、 福富町仲通 、 福富町西通 、 福富町東通 、 富士見町 、 不老町 、蓬莱町 、 松影町 、 宮川町 、 三吉町 、 山田町 、 山吹町 、 弥生町 、 吉田町 、 吉浜町 、 若葉町 | 伊勢佐木警察署 |
横浜市中区 海岸通1丁目1番地 、 新港1丁目・2丁目 、山下町279番地の1、山下ふ頭 | 横浜水上警察署 |
横浜市西区 | 戸部警察署 |
横浜市保土ヶ谷区 | 保土ヶ谷警察署 |
横浜市緑区 | 緑警察署 |
横浜市南区(山谷、平楽のうち通称エリヤXを除く。) | 南警察署 |
横浜市南区 山谷、平楽のうち通称エリヤX | 山手警察署 |
川崎市
住所 | 管轄の警察署名 |
---|---|
川崎市麻生区 | 麻生警察署 |
川崎市川崎区 伊勢町、藤崎1~4丁目、川中島1~2丁目、大師駅前1~2丁目、大師本町、大師町、大師公園、東門前1~3丁目、中瀬1~3丁目、小田1~6丁目、小田栄1丁目、浅田1~4丁目、砂子1~2丁目、本町1~2丁目、堀之内町、宮本町、宮前町、榎町、東田町、新川通、貝塚1~2丁目、南町、小川町、日進、駅前本町、下並木、池田1~2丁目、元木1~2丁目、堤根、境町、富士見1~2丁目、旭町1~2丁目、鈴木町、港町、中島1~3丁目、大島上町、鋼管通1丁目1~2番、追分町、大島1~5丁目、渡田1~4丁目、渡田新町1~3丁目、渡田向町、渡田東町、渡田山王町、京町1~3丁目 | 川崎警察署 |
川崎市川崎区 四谷上町、四谷下町、池上新町1丁目〜3丁目、台町、観音1丁目〜2丁目、水江町、東扇島、日ノ出1丁目〜2丁目、殿町1丁目〜3丁目、江川1丁目〜2丁目、田町1丁目〜3丁目、小島町、塩浜1丁目〜4丁目、夜光1丁目〜3丁目、千鳥町、浮島町、大師河原、大師河原1丁目〜2丁目、出来野、昭和1丁目〜2丁目、浜町1丁目〜4丁目、浅野町、南渡田町、田島町、扇町、扇島、鋼管通1丁目(1番及び2番を除く。)~5丁目、小田栄2丁目、桜本1丁目〜2丁目、小田7丁目、田辺新田、大川町、白石町、川崎港港湾区域 | 川崎臨港警察署 |
川崎市幸区 | 幸警察署 |
川崎市高津区 | 高津警察署 |
川崎市多摩区 | 多摩警察署 |
川崎市中原区 | 中原警察署 |
川崎市宮前区 | 宮前警察署 |
相模原市
住所 | 管轄の警察署名 |
---|---|
相模原市中央区 | 相模原警察署 |
相模原市緑区 相原、相原一丁目〜六丁目、大島、大山町、上九沢、下九沢、田名、西橋本一丁目〜五丁目、二本松一丁目〜四丁目、橋本一丁目〜八丁目、橋本台一丁目〜四丁目、東橋本一丁目〜四丁目、元橋本町 | 相模原北警察署 |
相模原市緑区 青根、青野原、青山、太井、小倉、小原、小渕、川尻、久保沢一丁目〜三丁目、佐野川、澤井、城山一丁目〜四丁目、寸沢嵐、谷ヶ原一丁目〜二丁目、千木良、鳥屋、中沢、長竹、中野、名倉、根小屋、葉山島、原宿一丁目〜五丁目、原宿南一丁目〜三丁目、日連、広田、牧野、又野、町屋一丁目〜四丁目、三井、三ケ木、向原一丁目〜四丁目、吉野、与瀬、与瀬本町、若葉台一丁目〜七丁目、若柳 | 津久井警察署 |
相模原市南区 | 相模原南警察署 |
藤沢市
住所 | 管轄の警察署名 |
---|---|
藤沢市 片瀬、片瀬1丁目~5丁目、片瀬海岸1丁目~3丁目、片瀬山1丁目~5丁目、片瀬目白山、江の島1丁目~2丁目、鵠沼、鵠沼海岸1丁目~7丁目、鵠沼松が岡1丁目~5丁目、鵠沼桜が岡1丁目~4丁目、鵠沼藤が谷1丁目~4丁目、本鵠沼1丁目~5丁目、鵠沼石上1丁目~3丁目、南藤沢、鵠沼東、鵠沼花沢町、鵠沼橘1丁目~2丁目、辻堂1丁目~6丁目、辻堂元町1丁目~6丁目、辻堂太平台1丁目~2丁目、辻堂東海岸1丁目~4丁目、辻堂西海岸1丁目~3丁目、弥勒寺、弥勒寺1丁目~4丁目、宮前、小塚、高谷、渡内、渡内1丁目~5丁目、柄沢、柄沢1丁目~2丁目、村岡東1丁目~4丁目、川名、川名1丁目~2丁目、藤沢(国道1号の南側に限る)、藤沢1丁目~5丁目、朝日町、本町1丁目~4丁目、西富、西富1丁目~2丁目、大鋸、大鋸1丁目~3丁目、藤が岡1丁目~3丁目、鵠沼神明1丁目~5丁目、辻堂神台1丁目~2丁目、辻堂新町1丁目~4丁目、羽鳥1丁目~5丁目、城南1丁目~5丁目 | 藤沢警察署 |
藤沢市 藤沢(一般国道1号の南側を除く)、善行1丁目~7丁目、本藤沢1丁目~7丁目、善行団地、立石1~4丁目、善行坂1丁目~2丁目、白旗1丁目~4丁目、みその台、花の木、稲荷、稲荷1丁目、亀井野、亀井野1丁目~4丁目、西俣野、大庭、亀井野、亀井野1丁目~4丁目、石川、石川1丁目~6丁目、今田、土棚、円行、円行1丁目~2丁目、湘南台1丁目~7丁目、桐原町、天神町1丁目~3丁目、遠藤、下土棚、長後、高倉、用田、葛原、菖蒲沢、打戻、獺郷、宮原 | 藤沢北警察署 |
鎌倉市
住所 | 管轄の警察署名 |
---|---|
鎌倉市 稲村ガ崎1丁目~5丁目、扇ガ谷1丁目~4丁目、大町1丁目~7丁目、御成町、梶原、梶原1丁目~5丁目、鎌倉山1丁目~4丁目、上町屋、腰越、腰越1丁目~5丁目、小町1丁目~3丁目、極楽寺1丁目~4丁目、坂ノ下、笹目町、佐助1丁目~2丁目、材木座1丁目~6丁目、七里ガ浜1丁目~2丁目、七里ガ浜東1丁目~5丁目 、十二所、浄明寺1丁目~6丁目、津 、津西1丁目~2丁目、手広、手広1丁目~6丁目、寺分、寺分1丁目~3丁目、常盤、二階堂、西鎌倉1丁目~4丁目、西御門1丁目~2丁目、長谷1丁目~5丁目、笛田、笛田1丁目~6丁目、由比ガ浜1丁目~4丁目、雪ノ下、雪ノ下1丁目~5丁目 | 鎌倉警察署 |
鎌倉市 今泉1丁目~5丁目、今泉台1丁目~7丁目、岩瀬、岩瀬1丁目、植木、 大船、大船1丁目~6丁目、岡本、岡本1丁目~2丁目、小袋谷、小袋谷1丁目~2丁目、城廻、関谷、高野、玉縄1丁目~5丁目、台、台1丁目~5丁目、山崎、 山ノ内 | 大船警察署 |
横須賀市
住所 | 管轄の警察署名 |
---|---|
横須賀市 安針台、吉倉町、西逸見町、山中町、東逸見、逸見が丘、坂本町、汐入町、本町、稲岡町、楠ケ浦町、泊町、猿島、新港町、小川、大滝、緑が丘、若松町、日の出、米が浜通、平成町1~3丁目、安浦町、三春町、富士見、田戸台、深田台、上町、不入斗町、鶴が丘1~2丁目、平和台、汐見台1~3丁目、望洋台、佐野町、公郷町、衣笠栄町、金谷1~3丁目、阿部倉、池上1~7丁目、池上町1丁目~6丁目、平作1~8丁目、小矢部1~4丁目、衣笠町、大矢部1~6丁目、森崎1~6丁目、長井1~6丁目、林1~5丁目、須軽谷、武1~5丁目、山科台、太田和1~5丁目、荻野、長坂1~5丁目、御幸浜、佐島1~3丁目、佐島の丘1~2丁目、芦名1~3丁目、秋谷、秋谷1~4丁目、子安、湘南国際村1~3丁目 | 横須賀警察署 |
横須賀市 鷹取1~2丁目、追浜本町、夏島町、浦郷町、追浜東町、浜見台1~2丁目、追浜町、追浜南町、湘南鷹取1~6丁目、船越町、船越町8丁目、港が丘1~2丁目、田浦港町、田浦町、田浦大作町、田浦泉町、長浦町、箱崎町 | 田浦警察署 |
横須賀市 東浦賀1~2丁目、浦賀1~7丁目、浦上台1~4丁目、西浦賀1~6丁目、浦賀丘1~3丁目、南浦賀、馬堀町1~4丁目、桜が丘1~2丁目、馬堀海岸1~4丁目、根岸町1~5丁目、池田町1~6丁目、大津町1~5丁目、吉井1~4丁目、走水1~2丁目、小原台、鴨居1~4丁目、二葉1~2丁目、久比里1~2丁目、久里浜台1~2丁目、内川新田、内川1~2丁目、長瀬1~3丁目、佐原1~5丁目、岩戸1~5丁目、久村、光風台、若宮台、舟倉1~2丁目、久里浜1~9丁目、神明町、ハイランド1~5丁目、野比1~5丁目、粟田1~2丁目、光の丘、長沢1~6丁目、グリーンハイツ、津久井1~5丁目 | 横須賀南警察署 |
神奈川県内のすべての管轄警察署は、以下の記事をご覧ください。
当事務所は神奈川県内のお客様に完全対応
当事務所は東京都町田市を拠点とし、神奈川県内全域のお客様に古物商許可申請代行を提供しています。
弊所はご来所不要のオンライン完結であることから、行政書士会連合会の平均報酬相場と比較してもリーズナブルな料金でサービスをご利用いただけます。
当事務所では許可取得率100%を実現し、最短での許可取得を目指すスピーディな対応を心がけています。
3種類の料金プラン
お客様のニーズに応じて選べる3つのプランをご用意しており、初めての方でも安心してご利用いただけるよう、無料で何度でもご相談いただける環境を整えております。
フルサポート | スタンダード | ライトプラン | |
対応地域 | 東京都・神奈川県限定 | 全国対応 | 全国対応 |
警察署との調整 | ✅ | ✅ | ✅ |
申請書の作成 | ✅ | ✅ | ✅ |
略歴書等作成 | ✅ | ✅ | ✅ |
公的書類の取得 | ✅ | ✅ | – |
登記事項証明書(法人) | ✅ | ✅ | – |
警察署への提出代行 | ✅ | – | – |
許可証の受領代行 | ✅ | – | – |
無料相談 | ✅ | ✅ | ✅ |
変更届出作成割引 | ✅ | ✅ | ✅ |
行政書士料金 | 36,850円 | 19,800円 | 14,850円 |
※法人のお客様の場合、上記料金に¥6,600を加算してご請求させていただきます(ライトプラン除く)。なお、役員・営業所が一名・一箇所を超える場合、追加ごとに¥3,300追加してご請求させていただきます。
古物商許可に関するご相談はもちろん、それ以外のご相談にも親身になって対応いたします。
ぜひお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
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