神奈川県で古物商許可を取得する 基礎知識・手順

古物商許可は、中古品の売買等の営業を行う際に必要な許可です。神奈川県での申請においては、特に警察署の管轄が複雑であることから注意が必要です。

本記事では、古物商許可の取得に必要な基礎知識と手順を簡潔に解説し、神奈川県での申請に関するポイントを整理します。また、当事務所のサービスと料金についてもご紹介し、許可取得を確実に進めるためのサポート情報を提供します。

目次

古物商許可が必要なとき

古物商許可を取得するためには、まずご自身の営業が許可が必要な業態に該当するかどうかを判断する必要があります。

古物の販売と言っても、その業態にはさまざまな種類があり、許可が必要なケースと不要なケースが存在します。

具体的には、営利目的で以下のような古物営業を行う場合には、古物商許可が必要となります。

こんな場合に古物商許可が必要
  • 中古品を買い取って売る
  • 古物を買い取り修理して売る
  • 古物を買い取り使える部品を売る
  • 古物を買い取りレンタルする
  • 古物を別の品物と交換する

一方で、すべての中古品の取引に古物商許可が必要なわけではありません。許可を取得する必要がない場合もあります。

例えば、自分自身で使用していた古物を売る場合などです。このように、古物商許可が不要となるケースについても、あらかじめ把握しておくことが重要です。自身のビジネスや取引がどの範囲に該当するのかを正確に理解することで、適切な対応を取ることができます。

古物商許可が不要な場合
  • 自分で使用していた物を売る
  • 自分で使用するために購入したものを売る
  • 無償でもらったものを売る
  • 化粧品・お酒などの消費してなくなるもの
  • 電子チケットなど実体がないもの
  • 海外で購入したものを売る

古物商許可の手順と基礎知識

古物商許可が必要と判断した場合は、営業所を管轄する警察署に古物商許可の申請を行わなければなりません。

申請にあたっては、まず個人申請か法人申請かを決め、申請者等が欠格事由に該当しないことを確認します。次に、取り扱う品目や営業所の場所(個人申請の場合、多くの方はご自宅を営業所に設定します)を決定し、必要書類一式を記入するとともに、住民票などの必要な書類を収集して、これらを持参のうえで、管轄警察署の窓口に直接提出する必要があります。申請の提出後、許可が下りるまでには約40日かかります。

手順

STEP
基本事項の確認
  • 個人申請or法人申請を決める
  • 欠格事由に該当しないか確認する
  • 営業所をどこにするか決める
  • 管理者を兼任するか決める
  • 品目を選択する
  • 管轄警察署がどこか確認する

基本事項について以下で解説していきます。

STEP
申請書類一式の作成

申請者および管理者(法人の場合は役員全員分)の住民票や身分証明書等の添付資料を取得し、古物商許可申請書、略歴書、誓約書等を作成します。同時に、管轄の警察署の担当官と連絡を取り、申請前にあらかじめ警察と打ち合わせをすることを推奨します。

STEP
提出

営業所の所在地を管轄する警察署の窓口に、申請書一式を平日日中に直接提出します。古物商許可は、郵送申請やオンライン申請をすることはできません。なお、行政書士に依頼する場合には直接提出や許可証の受取なども代行させることができます。

STEP
許可証の受取

申請日から40日前後で許可が下ります。許可が下りた後、再度平日日中に警察署に行き、許可証を受け取ります。

申請内容に誤りがあると、補正や却下のリスクがあるため、スムーズに営業を開始したい場合は、行政書士に依頼することをおすすめします。

個人申請又は法人申請かの判断

個人申請と法人申請で許可の内容に違いはありません。両者の違いは許可の名義にあります。

個人が古物営業を行う場合は自分の名義で、法人が行う場合は法人の名義で許可が下ります。また、許可は個人から法人に、法人から個人には名義変更できないため、名義を変更したい場合は新たに許可を取得する必要があります。

法人の場合は、節税効果や社会的信用度の向上といったメリットがありますが、設立費用や経理・税務手続きの複雑化といったデメリットもあります。これらを考慮し、個人申請か法人申請かを慎重に判断することが重要です。

古物商の欠格事由

古物商許可を取得するためには、古物営業法第4条で定められた欠格事由に該当していないことが求められます。これらの基準は、古物営業が適正かつ安全に行われるように設けられたもので、申請者や管理者が欠格事由に該当する場合には許可が下りません。

以下の欠格事由に該当しないかあらかじめ確認しておきましょう。

欠格事由(古物営業法第4条から一部抜粋)
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 禁錮刑・懲役刑に処せられ、又は無許可古物営業や不正手段による許可取得、名義貸し、営業停止中の営業、窃盗、背任、遺失物横領、盗品運搬等で罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなった日から起算して5年を経過しない者
  • 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • 暴力団員による不当な行為等に関する法律の規定により公安委員会から命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
  • 住居の定まらない者
  • 古物営業法第24条第1項(営業の停止)の規定によりその古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
  • 心身の故障により古物営業を適正に実施することができない者
  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(一定の場合を除く)

営業所をどこにするか

基本的には、個人の古物商はご自宅を営業所とすることが一般的です。

古物商の営業所として設定できる物件にはいくつかの種類があります。自己所有物件や家族所有物件、賃貸物件などは営業所として利用可能ですが、物件によっては管理規約や大家さんの承諾が必要です。バーチャルオフィスやシェアオフィス、コワーキングスペースなどは営業所として認められないことが多く、最終的な判断は管轄の警察署に確認することが重要です。

営業所についてのまとめ

自己所有物件:

  • 営業所として利用可能。
  • 登記簿謄本の提出を求められる可能性あり。
  • 分譲マンションでは管理規約に注意。管理組合の承諾が必要な場合あり。

家族が所有する物件:

  • 営業所として利用可能。
  • 所有者からの使用承諾書を求められる可能性あり。

賃貸物件:

  • 営業所として利用可能だが、契約書に「居住用」と記載されている場合は大家さんの承諾が必要(近年、東京神奈川については、原則、使用承諾書の提出は求められなくなっています)
  • 契約用途が「事務所」であれば、大家さんの承諾なしで利用できる可能性あり。

営業所にできない場所:

  • バーチャルオフィス、レンタルオフィス(共有スペース)、シェアオフィスは独立性が欠けるため、許可されないことが多い。
  • 公営住宅は事務所利用不可で営業所として認められない。

管理者

古物商許可を申請する際には、営業所ごとに管理者を選任することが義務付けられています。一般的には、古物商自身が管理者を兼任するケースが多く見られます。

営業所が複数ある場合には、原則として各営業所にそれぞれ管理者を選任する必要がありますが、近接している営業所であれば、1人の管理者が複数の営業所を兼任することが一般的に認められています。

管理者は営業所に常勤する必要があり、また、欠格事由に該当しないことが求められます。

古物の品目選択

古物営業法施行規則により「古物」は以下の13品目に区分されます。古物商許可申請の際には、これらの品目の中から古物営業でメインで取り扱う品目1つを必須で選択し、サブで取り扱う品目を任意で複数選択することができます。

ご自身が古物商として取り扱う商材が、以下のどの品目に該当するか申請前にあらかじめ確認しておきましょう。

13品目の一覧
  • 美術品類
    鑑賞して楽しむもの、美術的価値を有しているもの。
    (例)絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀、等
  • 衣類
    繊維製品や革製品等で、主として身にまとうもの
    (例)着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗等
  • 時計・宝飾品類
    身につけて使用される飾り物 (例)時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類、模造小判、オルゴール、万歩計等
  • 自動車
    自動車及びそのパーツ
    (例)自動車本体、タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等
  • 自動二輪車・原動機付自転車
    自動二輪車・原動機付自転車及びそのパーツ
    (例)自動二輪車本体、原動機付自転車、タイヤ、マフラー、サイドミラー等
  • 自転車類
    自転車及びそのパーツ
    (例)自動車本体、空気入れ、かご、カバー等
  • 写真機類
    プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等
    (例)カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器
  • 事務機器類
    計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具
    (例)レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機
  • 機械工具類
    電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの
    (例)ゲーム機、スマートフォン、タブレット、工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、電話機
  • 道具類
    12種類以外のもの
    (例)家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨等
  • 皮革・ゴム製品類 皮革又はゴムから作られている物品
    (例)鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)
  • 書籍  (例)文庫、コミック、雑誌等
  • 金券類 
    (例)商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券

当事務所にご依頼いただいた場合、品目をいくつ追加して申請しても無料です。また、取り扱う商材がどの品目に該当するか分からない場合には行政書士にご相談ください。

古物商許可の申請書類

古物商許可申請では、通常以下のような書類一式を揃える必要があります。

状況次第では管轄の警察署によってさらなる協力書類の提出を求められることがあります。

必要書類
  • 申請書
  • 略歴書
  • 誓約書
  • 住民票
  • 身分証明書
  • 定款(法人申請の場合)
  • 登記簿謄本(法人申請の場合)
  • URLの使用権原を疎明する資料
  • その他

個人申請の場合の古物商許可申請の必要書類と取得方法については、下記記事を参照ください。

古物商許可申請書等の様式は都道府県ごとにフォーマットが異なります。

神奈川県の様式については、以下の神奈川県警のホームページからダウンロードすることができます。

古物商許可申請にかかる費用

新規許可申請の場合、公安委員会に納付する手数料として19,000円が必要です。この他、個人申請の場合には、住民票や身分証明書等の取得に1,000円前後の実費がかかります。

関連記事

古物商許可にかかる具体的な費用について、個人申請の場合の詳細をさらに知りたい方は、こちらをご覧ください。

古物商許可を行政書士に依頼するメリット

古物商許可申請を代行することができるのは行政書士のみです。

古物商許可の申請には、多くの書類を準備し、管轄の警察署に直接提出する必要があります。行政書士に依頼することで、これらの面倒な手続きをすべて代行し、ご自身は本業に専念することができます。また、行政書士は、必要な書類の作成や提出において、細心の注意を払います。これにより、書類の不備や申請内容の誤りによる申請却下のリスクを減らし、許可取得の成功率を高めます。

当事務所では無料相談対応をしております。古物商許可が必要なのかどうか等を含めて、お客様の相談にのります。

神奈川県の管轄警察署

古物商許可申請は、営業所の所在地を管轄する警察署に直接提出が必要です。

神奈川県の管轄警察署は、特に横浜市、相模原市、川崎市、藤沢市、鎌倉市、横須賀市において管轄範囲が複雑となっています。このため、誤解が生じやすい部分もありますので、ここで整理してご説明いたします。

横浜市

住所管轄の警察署名
横浜市青葉区青葉警察署
横浜市旭区旭警察署
横浜市泉区泉警察署
横浜市磯子区(上町13番地、14番地、15番地、馬場町13番地、坂下町5番地、下町13番地を除く。)磯子警察署
横浜市磯子区 上町13番地、14番地、15番地、坂下町5番地、下町13番地、馬場町13番地山手警察署
横浜市神奈川区(瑞穂町、鈴繁町、山内ふ頭を除く。)神奈川警察署
横浜市神奈川区 鈴繁町、瑞穂町、山内ふ頭横浜水上警察署
横浜市金沢区金沢警察署
横浜市港南区港南警察署
横浜市港北区港北警察署
横浜市栄区栄警察署
横浜市瀬谷区瀬谷警察署
横浜市都筑区都筑警察署
横浜市鶴見区(鶴見川(潮見橋上流端から下流)、扇島を除く。)鶴見警察署
横浜市鶴見区鶴見川(潮見橋上流端から下流)横浜水上警察署
横浜市鶴見区 扇島川崎臨港警察署
横浜市戸塚区戸塚警察署
横浜市中区 山手町、諏訪町、北方町、本牧町、山元町、根岸町、上野町、千代崎町、本郷町、大和町、麦田町、小港町、本牧十二天、本牧大里町、本牧元町、本牧三之谷、本牧間門、本牧和田、本牧荒井、本牧満坂、本牧緑ケ丘、西之谷町、立野、矢口台、池袋、根岸加曽台、根岸旭台、根岸台、仲尾台、竹之丸、鷺山、柏葉、西竹之丸、大平町、大芝台、簑沢、寺久保、塚越、妙香寺台、豆口台、滝之上、千鳥町、豊浦町、錦町、本牧ふ頭、かもめ町、南本牧、本牧原、本牧宮原、和田山山手警察署
横浜市中区 相生町 、 太田町 、 尾上町 、 海岸通(1丁目1番地を除く。) 、 北仲通、新山下1丁目・2丁目・3丁目 、 住吉町 、 常盤町 、日本大通 、弁天通 、 本町、 真砂町 、 港町 、南仲通 、 元浜町 、 元町 、山下町(279番地の1、山下ふ頭を除く。) 、横浜公園加賀町警察署
横浜市中区 赤門町、曙町、 石川町、 伊勢佐木町、 打越 、内田町、 扇町 、 翁町 、 黄金町 、 寿町 、 桜木町 、 末広町 、 末吉町 、 千歳町 、 長者町 、 野毛町 、 羽衣町 、 初音町 、 花咲町 、 英町 、 万代町 、 日ノ出町 、 福富町仲通 、 福富町西通 、 福富町東通 、 富士見町 、 不老町 、蓬莱町 、 松影町 、 宮川町 、 三吉町 、 山田町 、 山吹町 、 弥生町 、 吉田町 、 吉浜町 、 若葉町伊勢佐木警察署
横浜市中区 海岸通1丁目1番地 、 新港1丁目・2丁目 、山下町279番地の1、山下ふ頭横浜水上警察署
横浜市西区戸部警察署
横浜市保土ヶ谷区保土ヶ谷警察署
横浜市緑区緑警察署
横浜市南区(山谷、平楽のうち通称エリヤXを除く。)南警察署
横浜市南区 山谷、平楽のうち通称エリヤX山手警察署
出典元 神奈川県警HPより抜粋

川崎市

住所管轄の警察署名
川崎市麻生区麻生警察署
川崎市川崎区 伊勢町、藤崎1~4丁目、川中島1~2丁目、大師駅前1~2丁目、大師本町、大師町、大師公園、東門前1~3丁目、中瀬1~3丁目、小田1~6丁目、小田栄1丁目、浅田1~4丁目、砂子1~2丁目、本町1~2丁目、堀之内町、宮本町、宮前町、榎町、東田町、新川通、貝塚1~2丁目、南町、小川町、日進、駅前本町、下並木、池田1~2丁目、元木1~2丁目、堤根、境町、富士見1~2丁目、旭町1~2丁目、鈴木町、港町、中島1~3丁目、大島上町、鋼管通1丁目1~2番、追分町、大島1~5丁目、渡田1~4丁目、渡田新町1~3丁目、渡田向町、渡田東町、渡田山王町、京町1~3丁目川崎警察署
川崎市川崎区
四谷上町、四谷下町、池上新町1丁目〜3丁目、台町、観音1丁目〜2丁目、水江町、東扇島、日ノ出1丁目〜2丁目、殿町1丁目〜3丁目、江川1丁目〜2丁目、田町1丁目〜3丁目、小島町、塩浜1丁目〜4丁目、夜光1丁目〜3丁目、千鳥町、浮島町、大師河原、大師河原1丁目〜2丁目、出来野、昭和1丁目〜2丁目、浜町1丁目〜4丁目、浅野町、南渡田町、田島町、扇町、扇島、鋼管通1丁目(1番及び2番を除く。)~5丁目、小田栄2丁目、桜本1丁目〜2丁目、小田7丁目、田辺新田、大川町、白石町、川崎港港湾区域
川崎臨港警察署
川崎市幸区幸警察署
川崎市高津区高津警察署
川崎市多摩区多摩警察署
川崎市中原区中原警察署
川崎市宮前区宮前警察署

相模原市

住所管轄の警察署名
相模原市中央区相模原警察署
相模原市緑区
相原、相原一丁目〜六丁目、大島、大山町、上九沢、下九沢、田名、西橋本一丁目〜五丁目、二本松一丁目〜四丁目、橋本一丁目〜八丁目、橋本台一丁目〜四丁目、東橋本一丁目〜四丁目、元橋本町
相模原北警察署
相模原市緑区
青根、青野原、青山、太井、小倉、小原、小渕、川尻、久保沢一丁目〜三丁目、佐野川、澤井、城山一丁目〜四丁目、寸沢嵐、谷ヶ原一丁目〜二丁目、千木良、鳥屋、中沢、長竹、中野、名倉、根小屋、葉山島、原宿一丁目〜五丁目、原宿南一丁目〜三丁目、日連、広田、牧野、又野、町屋一丁目〜四丁目、三井、三ケ木、向原一丁目〜四丁目、吉野、与瀬、与瀬本町、若葉台一丁目〜七丁目、若柳
津久井警察署
相模原市南区相模原南警察署

藤沢市

住所管轄の警察署名
藤沢市 片瀬、片瀬1丁目~5丁目、片瀬海岸1丁目~3丁目、片瀬山1丁目~5丁目、片瀬目白山、江の島1丁目~2丁目、鵠沼、鵠沼海岸1丁目~7丁目、鵠沼松が岡1丁目~5丁目、鵠沼桜が岡1丁目~4丁目、鵠沼藤が谷1丁目~4丁目、本鵠沼1丁目~5丁目、鵠沼石上1丁目~3丁目、南藤沢、鵠沼東、鵠沼花沢町、鵠沼橘1丁目~2丁目、辻堂1丁目~6丁目、辻堂元町1丁目~6丁目、辻堂太平台1丁目~2丁目、辻堂東海岸1丁目~4丁目、辻堂西海岸1丁目~3丁目、弥勒寺、弥勒寺1丁目~4丁目、宮前、小塚、高谷、渡内、渡内1丁目~5丁目、柄沢、柄沢1丁目~2丁目、村岡東1丁目~4丁目、川名、川名1丁目~2丁目、藤沢(国道1号の南側に限る)、藤沢1丁目~5丁目、朝日町、本町1丁目~4丁目、西富、西富1丁目~2丁目、大鋸、大鋸1丁目~3丁目、藤が岡1丁目~3丁目、鵠沼神明1丁目~5丁目、辻堂神台1丁目~2丁目、辻堂新町1丁目~4丁目、羽鳥1丁目~5丁目、城南1丁目~5丁目藤沢警察署
藤沢市 藤沢(一般国道1号の南側を除く)、善行1丁目~7丁目、本藤沢1丁目~7丁目、善行団地、立石1~4丁目、善行坂1丁目~2丁目、白旗1丁目~4丁目、みその台、花の木、稲荷、稲荷1丁目、亀井野、亀井野1丁目~4丁目、西俣野、大庭、亀井野、亀井野1丁目~4丁目、石川、石川1丁目~6丁目、今田、土棚、円行、円行1丁目~2丁目、湘南台1丁目~7丁目、桐原町、天神町1丁目~3丁目、遠藤、下土棚、長後、高倉、用田、葛原、菖蒲沢、打戻、獺郷、宮原藤沢北警察署

鎌倉市

住所管轄の警察署名
鎌倉市 稲村ガ崎1丁目~5丁目、扇ガ谷1丁目~4丁目、大町1丁目~7丁目、御成町、梶原、梶原1丁目~5丁目、鎌倉山1丁目~4丁目、上町屋、腰越、腰越1丁目~5丁目、小町1丁目~3丁目、極楽寺1丁目~4丁目、坂ノ下、笹目町、佐助1丁目~2丁目、材木座1丁目~6丁目、七里ガ浜1丁目~2丁目、七里ガ浜東1丁目~5丁目 、十二所、浄明寺1丁目~6丁目、津 、津西1丁目~2丁目、手広、手広1丁目~6丁目、寺分、寺分1丁目~3丁目、常盤、二階堂、西鎌倉1丁目~4丁目、西御門1丁目~2丁目、長谷1丁目~5丁目、笛田、笛田1丁目~6丁目、由比ガ浜1丁目~4丁目、雪ノ下、雪ノ下1丁目~5丁目鎌倉警察署
鎌倉市 今泉1丁目~5丁目、今泉台1丁目~7丁目、岩瀬、岩瀬1丁目、植木、 大船、大船1丁目~6丁目、岡本、岡本1丁目~2丁目、小袋谷、小袋谷1丁目~2丁目、城廻、関谷、高野、玉縄1丁目~5丁目、台、台1丁目~5丁目、山崎、 山ノ内大船警察署

横須賀市

住所管轄の警察署名
横須賀市 安針台、吉倉町、西逸見町、山中町、東逸見、逸見が丘、坂本町、汐入町、本町、稲岡町、楠ケ浦町、泊町、猿島、新港町、小川、大滝、緑が丘、若松町、日の出、米が浜通、平成町1~3丁目、安浦町、三春町、富士見、田戸台、深田台、上町、不入斗町、鶴が丘1~2丁目、平和台、汐見台1~3丁目、望洋台、佐野町、公郷町、衣笠栄町、金谷1~3丁目、阿部倉、池上1~7丁目、池上町1丁目~6丁目、平作1~8丁目、小矢部1~4丁目、衣笠町、大矢部1~6丁目、森崎1~6丁目、長井1~6丁目、林1~5丁目、須軽谷、武1~5丁目、山科台、太田和1~5丁目、荻野、長坂1~5丁目、御幸浜、佐島1~3丁目、佐島の丘1~2丁目、芦名1~3丁目、秋谷、秋谷1~4丁目、子安、湘南国際村1~3丁目横須賀警察署
横須賀市 鷹取1~2丁目、追浜本町、夏島町、浦郷町、追浜東町、浜見台1~2丁目、追浜町、追浜南町、湘南鷹取1~6丁目、船越町、船越町8丁目、港が丘1~2丁目、田浦港町、田浦町、田浦大作町、田浦泉町、長浦町、箱崎町田浦警察署
横須賀市 東浦賀1~2丁目、浦賀1~7丁目、浦上台1~4丁目、西浦賀1~6丁目、浦賀丘1~3丁目、南浦賀、馬堀町1~4丁目、桜が丘1~2丁目、馬堀海岸1~4丁目、根岸町1~5丁目、池田町1~6丁目、大津町1~5丁目、吉井1~4丁目、走水1~2丁目、小原台、鴨居1~4丁目、二葉1~2丁目、久比里1~2丁目、久里浜台1~2丁目、内川新田、内川1~2丁目、長瀬1~3丁目、佐原1~5丁目、岩戸1~5丁目、久村、光風台、若宮台、舟倉1~2丁目、久里浜1~9丁目、神明町、ハイランド1~5丁目、野比1~5丁目、粟田1~2丁目、光の丘、長沢1~6丁目、グリーンハイツ、津久井1~5丁目横須賀南警察署

神奈川県内のすべての管轄警察署は、以下の記事をご覧ください。

当事務所は神奈川県内のお客様に完全対応

当事務所は、東京都町田市を拠点とし、神奈川県内での古物商許可サポートに完全対応している行政書士事務所です。神奈川県内であれば、全てのプランに対応可能で、地域に密着したサポートを提供しています。

お客様のニーズに応じて2つのプランをご用意しており、どのプランも相場よりお手頃な価格でご提供しています。古物商許可申請について、安心してお任せください。皆さまのビジネスのスタートをしっかりとサポートいたします。

当事務所のサービスの特徴

当事務所のサービスは、ご来所不要のオンライン完結です。

神奈川県内の警察署への古物商許可申請から許可証の受取まで、すべて専門知識を備えた行政書士が代行いたします。他の行政書士事務所では、必要書類の収集、申請書の直接提出や許可証の受取をお客様ご自身で行う必要がある場合もありますが、当事務所のフルサポートプランではそのような手間を一切おかけしません。平日日中に警察署へ出向く時間が取れない方にも安心してご利用いただけるよう、全面的にサポートいたします。

専門的な知識と経験を活かし、迅速かつ丁寧に対応いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

料金プラン

フルサポートプランスタンダードプラン
料金(税込み)※1個人 ¥36,850
法人 ¥54,000
~
個人 ¥19,000
法人 ¥26,400
~
対応地域東京都・神奈川県全国対応
警察署への事前確認代行
申請書の作成代行
住民票取得代行
身分証明書取得代行
登記事項証明書の取得代行(法人申請のみ)
略歴書の作成代行
警察署への提出代行×
許可証の受取代行※2×
無料相談対応
1 公安委員会に納付する手数料19,000円が別途必要です。
2 管轄警察署の判断によっては、代理人による許可証の受取ができない場合があります。

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