メルカリやラクマで不要品を売るだけなら古物商許可は不要?違反しないためのポイント

はじめに

近年、メルカリやラクマなどのフリマアプリの利用者が増加し、個人間での売買が活発に行われています。不用品を出品し、手軽に現金化できることから、多くの方が利用されています。

しかし、こうした取引に際し、「古物商許可が必要なのではないか」と疑問を持つ方も少なくありません。

本記事では、フリマアプリにおける古物商許可の必要性について解説するとともに、適法に取引を行うためのポイントをご紹介します。適切なルールのもとで安心して取引を行うために、ぜひ参考にしてください。

目次

メルカリやラクマで古物商許可が不要なケース

自分の不用品を売る場合

自分の不用品を売却する場合には古物商許可は不要です。

メルカリやラクマなどのフリマアプリを利用している方の多くは、このように自分が使っていた衣類や家電、雑貨などを出品してお金に換える利用方法が多いかと思います。このように、自分で使っていたものを出品してお金を得ても古物商許可は必要ありません。

また、「使用する目的で購入したものを売る」場合も古物商許可は不要です。例えば、自分で使う目的で中古品を買ったけど、結局何らかの理由で使わないで売るような場合にも、許可はいりません。その物を購入した際の意思が「利益を得る目的」ではなく、使用する目的だったのであれば基本的に許可は不要です。

ただし、 短期間で同じ種類の商品を大量に購入し、頻繁に販売している場合など、事実上営利目的と疑われる場合があります。

これらは客観的に、総合的に判断されることになりますので、客観的に見て利益を得る目的で反復継続して取引する意思があると認められるような状況であれば注意が必要です。

補足:古物商許可は仕入れ時に必要

古物商許可が必要なのは、厳密に言えば販売時ではなく古物を仕入れる段階に必要です。したがって、単に「古物を売却すること」は古物商許可を受けずとも行うことができます。

無料でもらったものを販売する場合

無償でもらった物品を販売する場合にも古物商許可は不要です。

例えば、親や友人、知人から無料でもらった家具、家電、衣類、雑貨などを出品しても古物商許可は不要です。全くの無償で引き取ってきたや逆に処分手数料をもらって引き取ったものを売る場合は、古物商の許可は必要ありません。これは、古物営業法が、「盗品等の流通防止や早期発見」を目的としており、窃盗犯人が盗品を処分しようとするときに何ら利益もなく処分する可能性が低いと考えられていることから、このような取り扱いがされています。

新品には不要

新品の商品を仕入れても古物商許可は不要です。

ただし、新品であっても一度消費者の手に渡ったものは古物として扱われることがあります。細かく言えば、「自分で使う目的や他人に使用させる目的で購入したが、実際には使用していない新品未使用品」は古物営業法上、古物として扱われます。これは例えば、贈答目的で購入された未使用の食器セットなどが該当します。

したがって、例えば、一度消費者の手に渡った新品未使用の食器セットなどを仕入れて転売する場合などには、許可が必要になりますので注意しましょう。

海外から仕入れる場合

古物営業法は、日本国内の取引に適用される法律であり、海外での取引には適用されません。

したがって、「海外で直接仕入れたもの」や「海外のECサイトやフリマアプリで海外の出品者から購入したもの」を転売する場合、基本的に古物商許可は不要です。

ただし、メルカリ等の場合には海外出品者との取引は、国内の越境EC事業者が仲介している場合があります。この場合は、日本国内での取引同様の状態となりますので、古物営業法の適用対象となります。そのため、この場合、取引の内容によっては古物商許可が必要になります。

許可を取得しなかった場合のリスク

  • 無許可営業の罰則(3年以下の懲役または100万円以下の罰金)
  • フリマアプリの利用規約に注意
  • トラブル発生のリスク(購入者とのトラブルや通報)

無許可営業の罰則

無許可で古物営業を行うと、古物営業法第31条に違反し、3年以下の懲役または100万円以下の罰金(またはその両方)の罰則を受ける可能性があります。フリマアプリでは取引の履歴が残るため、取引回数が多い、同じ種類の商品を大量に販売しているなどの特徴があると、無許可営業を疑われることがあります。

フリマアプリでの販売は気軽にできるため、無意識のうちに古物営業法に違反してしまう可能性がありますので注意しましょう。

罰則:古物営業法第31条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者

フリマアプリの利用規約に注意

フリマアプリの利用規約には、古物営業法の遵守の規定が定められています。また、法令上許可が必要な商品について、許可がなく商品を出品することも禁止されています。事務局が禁止行為に該当すると判断した場合は、取引のキャンセルや商品削除、利用制限などの措置を取られる場合がありますので注意しましょう。

メルカリ
  1. 法令遵守
    ユーザーは、出品にあたっては、古物営業法、特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、不正競争防止法、商標法、著作権法その他の法令を遵守しなければなりません。

その他のリスク

無許可で古物を取引している場合であっても直ちに取り締まりを受けることは少ないですが、フリマアプリの場合には取引履歴が残るため、第三者から通報されるリスクがあります。

フリマアプリを利用する場合、販売履歴等が第三者から閲覧できる状態になります。こういった第三者からの通報などによって無許可営業の疑いがかけられる可能性があります。

無許可状態で古物商許可を申請する場合

無許可状態の場合には、速やかに古物商許可を取得しましょう。

無許可状態が疑われる可能性が高い状態の場合には、すでに出品されている商品を取り消した上で、適切に対応を行う必要があります。取引期間や頻度、取引規模によっては、顛末書等の記載を求められる可能性はありますが、実務上は申請の際に問題となることは少ないです。

不安な場合には行政書士にご相談ください。

安心してフリマアプリを利用するためのポイント

安心してフリマアプリを利用するためには、古物商許可が不要となる取引(自分で使用していたものを売るなど)をこころがけましょう。

また、古物商許可が不要と思われるケースであっても、短期間で同種の商品を大量に購入し、頻繁に販売している場合などは、客観的にみて事実上営利目的、転売目的などとの疑いを持たれる可能性があります。許可をお持ちでない場合には、出品した物の入手経路を記録したり、なるべく通常の利用を超えない範囲でフリマアプリを利用すると安心です。

そして、個人事業主や副業などとして、利益を得る目的で古物の売買を行う場合には、速やかに古物商許可を取得するようにしましょう。古物商許可の取得には試験がなく、運転免許のような更新手続きもありませんので、古物商許可の取得とその維持のためのハードルは低めです。

フリマアプリを安心して長く利用するためには、許可が必要となる取引に該当しないかを意識することが大切です。今後、ビジネスとして本格的に転売や仕入れ販売を考えている場合は、早めに古物商許可を取得しておくことをおすすめします。

まとめ

古物商許可が必要かどうかの判断には、法律や実務に関する専門的な知識が求められます。誤った判断をすると、無許可営業とみなされ、罰則の対象となることもありますので、ご不安な場合は行政書士や管轄の警察署へ相談することをお勧めします。

弊所では、古物商許可に関する無料相談を受け付けております。許可が必要かどうかの判断にお困りの方や、許可申請の手続きを検討されている方は、お気軽にお問い合わせください。

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