古着の転売で古物商許可が必要になるケースとは?
古物商許可は、営利目的で反復継続して古物の取引を行う場合に必要です。
古着の転売を行う場合には、営利目的で仕入れた(買った)古着を販売するのであれば、基本的に古物商許可が必要になります。
これは「個人」か「業者」かどうかに関わらず、実店舗があるのかないかを問わず、古物営業法の規制の対象になりますので、古着の転売を行っていくのであればあらかじめ古物商許可を取得することをおすすめします。
今は必要なくても同様の行為を継続的に繰り返す予定の場合には、いずれ古物商許可が必要なケースに該当することが多いはずです。
無許可のまま取引規模が増えたタイミングで心配になられる方が非常に多いので、早めに手続きを行うことが大切です。
大きなコストもかかりませんので、基本的には古物商許可を取得しておいた方が安全です。
古着転売で古物商許可が必要となる具体的な例
- メルカリやラクマなどで古着を仕入れて、販売
- ヤフオクで古着を落札して、再出品
- リサイクルショップ・古着屋などで仕入れた古着を転売
- 買い取った古着をクリーニングして、販売
「副業だから」「業者ではないから」「メルカリは許可不要」という誤解が多いですが、反復継続して古物の売買等を行う場合には許可は必要です。
古着の転売で古物商許可が不要なケース
古物商許可は、すべての古着の売買に必ず必要になるわけではありません。
「古物商許可が不要」とされるケースも存在します。
以下では、古着の転売で古物商許可が不要になる具体的な事例をご紹介します。
- 自分が着るために買った洋服について、クローゼットの整理のために服を出品
- 家族が使わなくなった衣類をまとめてフリマアプリで販売
- 知人や友人から無料で貰った衣類を売る
- 海外旅行の際に現地で購入した洋服を売る
- 海外サイトで海外在住の者から洋服を購入して、それをフリマアプリで出品する
- ユニクロなどから直接新品の衣類を購入してそれを販売する
以上のように自分が着た衣類や着るために購入した衣類を出品する場合や友人からお下がりで貰った洋服を販売するなど、プライベートの範囲で販売されるケースであれば基本的に許可は不要です。
また、海外に所在地する事業者などから古着を購入する場合には、国外は古物営業法の規制の対象外ですのでこの場合も許可は不要です(※ただし、仕入れが国内で、販売が国外であれば許可は必要)。
許可の必要性は外形的に判断されますので、例えば許可の取得を免れるため「自分で着るため」に古着を購入したつもりにしていても、実際には副業や事業として売買を繰り返しているのであれば、客観的に見て利益を得る目的で反復継続して古着の売買をする意思があると認められ、古物営業法違反となる可能性がありますのでご注意ください。
Sheinで仕入れる場合は古物商許可は必要?
Sheinは中国発のファッション通販サイトです。
Sheinでファションアイテムを仕入れる場合には、基本的には古物営業法の規制の対象外である国外(中国)からの仕入れであること、Sheinで販売されているものは基本的には古物ではなく新品であることなどから古物商許可は不要です。
詳細は最寄りの警察署にご確認ください。
古着で古物商許可を申請する際のポイント
古物商許可申請では、取り扱う予定の品目を古物の13品目の中から選択して申請を行います。
古着やブランド服などの身にまとうものを転売する予定の場合はこのうち「衣類」を選択して申請する必要があります。
ただし、取り扱う予定の商品が衣類の他に、靴やバッグなど含まれる場合は、「衣類」の品目だけでは足りません。これらの靴やバッグは「皮革・ゴム製品類」に分類されるため、許可申請の際には「皮革・ゴム製品類」もあわせて選択する必要があります。
また、ネックレス・ピアスなどのアクセサリー類も一緒に取り扱う予定がある場合は、「時計・宝飾品類」も申請品目に追加してください。これにより、時計や身に着ける宝飾品の売買も可能になります。
このように、古着での転売ビジネスを想定していても、実際に必要になるのは複数品目にまたがることが多いため、「衣類」「皮革・ゴム製品類」「時計・宝飾品類」などはまとめて選んで申請しておくと、後々スムーズです。
なお、申請時に品目の選択を忘れた場合でも、後日、変更届出書を提出することで品目を追加することが可能です。
古着を扱う古物商は「衣類商」
古物商許可申請では複数の品目を選択することができますが、この品目のうちメインで取り扱う品目を一つ選びます。
具体的には、申請書の「主として取り扱おうとする古物の区分」という欄で選んだ品目がもし「衣類」であれば、許可取得後は「衣類商」となります。
古物商は、古物商許可の取得後は標識(プレート)を掲示しなければならず、この標識(プレート)にも以下の図のように「衣類商」と記載してご用意する必要がありますのでご注意ください。
古物商許可がないまま古着転売をするとどうなるか
古物商許可がないまま古着の転売を繰り返していると、無許可営業として取り締まりの対象になる可能性があります。
無許可営業は、「三年以下の懲役又は百万円以下の罰金」を受ける可能性がありますので、無許可で売買を繰り返している方は速やかに古物商許可を取得するようにしましょう。
そのため、古着や中古品の売買を事業として継続して行っている方は、速やかに古物商許可を取得することが重要です。
また、フリマアプリやECサイトでは、中古品に関する一部の取引には規約上、古物商許可の取得が義務付けられている場合があります。
無許可のまま販売を続けると、プラットフォームから何らかのペナルティを受けるリスクもあるため、注意が必要です。
許可を取得せずに取引件数が増えると後々問題になる可能性があります。速やかな申請手続きがペナルティを回避する上で一番重要です。
古着での古物商許可申請も当事務所にお任せください
古着の転売をビジネスとして継続的に行う場合、古物商許可の取得は避けて通れません。
無許可での営業は処罰の対象となる可能性があるため、早めの申請が推奨されます。
古物商許可は一度取得すれば更新手続きが不要で、取得後の維持も容易です。
そのため、今後の事業展開を見据えて、早期の取得を検討する価値があります。
当事務所では、書類作成から警察署への申請手続きまで、すべての工程を一括して対応いたします。
まずは下記からお気軽にお問い合わせください。
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