トレーディングカードのオリパ販売に古物商許可は必要?

はじめに

近年、トレーディングカードの市場は拡大しており、特にオリパでの販売が副業や個人事業主の間で注目を集めています。しかし、営利目的で中古品を仕入れ、販売する場合は、法律に基づく古物商許可の取得が必要となります。

そこでオリパ販売において古物商許可が必要になるかどうかと、そのポイントについて解説いたします。これから古物商許可の取得を検討される方は、ぜひ参考にしてください。

目次

オリパ販売と古物商許可

オリパ販売に古物商許可が必要かどうかは、その内容物の仕入れ時の態様で変わってきます

古物商許可は厳密いえば「仕入れ」に必要な許可ですので、どのような目的でどこからオリパに入れるカードを仕入れたかによって、古物商許可の必要性は変わります。

営利目的であること

前提として、古物商許可が必要になるのは転売などの「営利目的」で古物の取引を反復継続的に行う場合です。

したがって、単に自分のコレクションやプレイ用でトレーディングカードを購入していたものの、不要になったからそのカードをオリパにして販売を行っても古物商許可は不要です。

古物商許可が必要な具体例

転売などの営利を目的として、以下のような例の場合には古物商許可が必要になります。

ケース①:中古カードを仕入れる場合
フリマアプリや中古カードショップから転売や営利を目的としてカードを購入し、それをオリパとして販売する場合、古物商許可が必要です。

ケース②:フリマアプリで「未開封品」として出品されていたカードを仕入れてオリパにする場合
メルカリなどのフリマアプリで「新品・未開封」として販売されていたトレーディングカードを仕入れてオリパにする場合、新品未開封であっても一度消費者の手に渡った時点で「古物」に該当する可能性があるため、古物商許可が必要になる可能性があります。

このように、営利目的で、古物を仕入れ・買取を行って、それをオリパにする場合には許可が必要となります。

次に許可が不要なケースは以下のような場合です。

古物商許可が不要な具体例

ケース①:海外から仕入れる場合
eBayなどを利用して海外からカードを仕入れ、それをオリパにして販売する場合、古物商許可は不要です。古物営業法は日本国内にのみ適用されるため、海外の者から仕入れる場合には許可は不要です。(一方、日本国内でカードを仕入れて海外へ販売する場合には古物商許可は必要になります。)

ケース②:もともと持っていたカードを組み合わせてオリパにする場合
自分のもともとのコレクションやプレイ用に購入したカードをオリパとして販売する場合には古物商許可は不要です。

ケース③:友人や知人から無料で貰ったカードをオリパにする場合
知人や友人から無償で譲り受けたカードをオリパにする場合、古物商許可は不要です。無償でもらったカードや逆に処分手数料をもらって引き取ったカードを売る場合は、古物商の許可は必要ありません。これは、古物営業法が、「盗品等の流通防止や早期発見」を目的としているので、窃盗犯人が盗品を処分しようとするときに利益もなく処分する可能性が低いと考えられているため、無料で入手したカードの販売には古物商許可は不要です。

ケース④:新品のパックを購入して、オリパにする場合
小売店から新品のパックを購入し、中身を開封して不要物をオリパにするなどの場合、古物商許可は不要です。

許可が不要な例に該当する場合であっても注意しよう

フリマアプリやオンラインでの取引は記録が残るため、取引の頻度や規模によっては営利目的の疑いをかけられる可能性があります。

例えば、「自分のプレイ用」としてカードを購入したつもりであっても、短期間で大量にカードを購入し販売するなど、客観的に見れば、営利を目的として反復継続して取引を行う意思があるとの疑いを持たれる場合もありますので注意しましょう。

トレーディングカードの転売は初心者にもオススメ

トレーディングカードはサイズが小さく重量も軽いため、梱包資材や配送料のコストを抑えられ、在庫管理に必要なスペースも少なく済みます。そのため、コストを抑えつつ、ご自宅で気軽に営業を始めることができます。

また、フリマアプリやオークションサイトを活用すれば、広告費をかけずに多数の消費者に商品を露出でき、仕入れたカードが売れやすい環境が整っています。

オリパ販売では、単体で売れにくいカードを複数組み合わせて商品として提供できるため、在庫回転率の向上や収益性の改善も期待できます。これらの点から、トレーディングカードの転売は、初めてビジネスを始める方や副業として取り組む方に特にオススメです。

古物商許可取得のポイント

実際に古物商許可申請を行う場合には、トレーディングカード・オリパを取り扱う場合のポイントを解説していきます。

トレーディングカードやオリパ販売を行う場合は、一般的なケースであるため特に特別な手続きはありません。個人、法人、副業、外国人でも許可をスムーズに取得できます。

品目は「道具類」を選択する必要がある

トレーディングカードの取引を行う場合、古物の13品目のうち「道具類」を選択して古物商許可の申請をすることでトレーディングカードの取引が可能となります。

「道具類」とは、家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨などが含まれており、これによりトレーディングカードやその周辺アクセサリーの仕入れもカバーすることができます。

ただし、たとえばポケモンデザインのNintendo Switchなど、トレーディングカード以外の商品を同時に買い取る場合には「機械工具類」など別の品目も同時に申請する必要があります。

URLを届け出る必要がある

メルカリ、ヤフオクなどウェブサイト上でトレーディングカードの取引をする場合には、許可申請時にそのウェブサイトのURLを警察に届け出る必要があります。

トレーディングカードを扱う場合には、ウェブサイトでの取引をメインで考える方が多いと思いますので、忘れずにURLも届け出るようにしましょう。

まとめ

以上のように、営利目的で中古カードを仕入れてそれをオリパとして販売する場合は、古物商許可が必要となります。

単に自分の不用品を処分するためにオリパとして販売するだけならば許可は必要ありません。しかし、もし短期間で中古カードの売買を繰り返すようであれば、今後のために古物商許可は取得しておいた方が安心でしょう。

許可の要不要の判断について、不明点があれば、専門家に相談することをおすすめします。

弊所では古物商許可に関するご相談はもちろん、古物商許可手続きの代行も行っています。以下からお気軽にお問い合わせください。

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