レンタカー業に古物商許可が必要な理由│新車・中古車の違いに注意

中古車やバイクのレンタカー業を始めるには、自家用自動車有償貸渡業許可が必要になります。

そのほかにも、レンタカー業には古物営業法との関係により古物商許可が必要となる可能性があります。これらの許可の要不要の判断を間違えると、罰則の適用を受けるリスクがあります。

目次

中古車・バイクのレンタカー業に必要な許可

バイクや中古車のレンタカー業を始めるには、まずは運輸局へ申請して「自家用自動車有償貸渡業許可」が必要です。

また、古物(中古車や中古のバイク)のレンタル業には、営業所の所在地を管轄する警察署に申請をして公安委員会から「古物商許可」を取得する必要があります。

自家用自動車有償貸渡業許可とは?

自動車を有料で貸し出す事業(レンタカー業)を始めるには『自家用自動車有償貸渡業の許可を取得する必要があります。法人のほか、個人でも取得が可能です。

この許可は自動車を貸渡す許可であって、旅客運送事業の許可ではありませんので、白タク行為はできませんのでご注意ください

なぜ古物商許可も必要?

レンタカー業と古物商許可は一見すると、何らの関係もないように見えますが、古物商許可が必要な古物営業の一つに「古物の交換」も含まれます。

古物営業法

1号営業:「古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業」

これらに該当する営業を行う場合、公安委員会からの古物商許可が必要になります。

したがって、古物商許可には単なる古物の売買のほかにも、レンタカー業のような中古自動車等を買ってレンタカーとする場合にも古物商許可が必要になります。

レンタカー業を始める際、中古車を仕入れることでコストを抑えられるため、参入当初は中古車を使用するケースが多いでしょう。そのため、レンタカー業を開業される場合にはあらかじめ古物商許可を取得しておくことが無難です

これは、自動車だけでなくバイクでも同様です。さらに、シェアサイクルやレンタサイクルなどの自転車のレンタル事業においても、中古品を取り扱う場合には古物商許可が必要になります。

このように、中古品を使ったレンタル事業を行う際には、古物商許可の取得を事前に検討することをおすすめします。

新品でも古物商許可が必要?

中古車ではなく、新車を仕入れてレンタルに出す場合はどうでしょうか。

この場合、古物商許可は不要です。

古物商許可は、「中古品の仕入れ」に対する規制であるため、仕入れ段階で新品であれば、以後どれだけ使い古してレンタルに出したとしても許可は不要です。

したがって、自社で取り扱う車両は全て新車という事業者であれば古物商許可は必須ではありません。

新古車を取り扱う場合は要注意

新品車両の仕入れには古物商許可は不要ですが、いわゆる「新古車(未使用車)」のように、一度でも市場に流通した車両は、たとえ未使用であっても古物営業法上は「古物」として取り扱われます。

そのため、新古車を仕入れてレンタカーとして使用する場合には、古物商許可の取得が必要となります。

自家用車をレンタカーとして転用する場合

もともと自己使用目的で購入・保有していた車両を、後にレンタカーとして貸し出す場合には、古物商許可は原則として不要です。

しかしながら、たとえば「自家用」と称して複数の車両を同時に購入し、すぐにレンタカー事業に転用するような場合には、実質的には営利目的での仕入れとみなされる可能性があります。

このようなケースでは、仕入れの目的や台数、転用までの期間等を含めた外形的な判断により、古物商許可が必要とされることもあります。

明確な判断が難しい場合には、あらかじめ所轄の警察署や専門家に相談されることをおすすめします。

まとめ

レンタカー業を始める場合、「自家用自動車有償貸渡業許可」「古物商許可」の取得が重要です。

特に、古物商許可に関しては、不要なケースと必要なケースの判断が難しいことがあります。仕入れた自動車やバイクが古物営業法上の「古物」や「古物営業」に該当するかは、専門的な知識が求められるため、誤った解釈をしてしまうと無許可営業とみなされるリスクがあります。

また、レンタカー業では中古車を扱う可能性が高い業態であるため、古物商許可を取得しておくことが無難です。一度取得すれば更新の手続きが不要で、許可を維持するのも容易です。

当事務所では、これらのレンタカー業に必要な「自家用自動車有償貸渡業許可」「古物商許可」の申請代行を承っております。同時にご依頼いただく場合、お値引きの対象とさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

自家用自動車有償貸渡業許可・料金

レンタカー事業許可申請代行料55,000円(税込)
登録免許税90,000円
合 計145,000円

古物商許可申請・料金

フルサポートプランライトプラン※書類作成代行
行政書士報酬36,850円(税込)14,850円(税込)
公安委員会へ納付する手数料19,000円19,000円
合 計55,850円33,850円

※役員・営業所が一名・一か所を超える場合、超えるごとに3,300円加算

お見積り、ご相談は下記からお問い合わせください。

目次