レンタカー業に古物商許可が必要な理由

中古車やバイクのレンタカー業を始めるには、自家用自動車有償貸渡業許可が必要になります。

そのほかにも、レンタカー業には古物営業法との関係により古物商許可が必要となる可能性があります。これらの許可の要不要の判断を間違えると、罰則の適用を受けるリスクがあります。

目次

中古車・バイクのレンタカー業に必要な許可

バイクや中古車のレンタカー業を始めるには、まずは運輸局へ申請して「自家用自動車有償貸渡業許可」が必要です。

また、古物(中古車や中古のバイク)のレンタル業には、営業所の所在地を管轄する警察署に申請をして公安委員会から「古物商許可」を取得する必要があります。

自家用自動車有償貸渡業許可とは?

自動車を有料で貸し出す事業(レンタカー業)を始めるには『自家用自動車有償貸渡業の許可を取得する必要があります。法人のほか、個人でも取得が可能です。

この許可は自動車を貸渡す許可であって、旅客運送事業の許可ではありませんので、白タク行為はできませんのでご注意ください

なぜ古物商許可も必要?

レンタカー業と古物商許可は一見すると、何らの関係もないように見えますが、古物商許可が必要な古物営業の一つに「古物の交換」も含まれます。中古品のレンタル業もこの古物の交換に含まれることになります。

古物営業法

1号営業:「古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業」

これらに該当する営業を行う場合、公安委員会からの古物商許可が必要になります。

したがって、古物商許可には単なる古物の売買のほかにも、レンタカー業のような中古自動車等を買ってレンタカーとする場合にも古物商許可が必要になります。

レンタカー業を始める際、中古車を仕入れることでコストを抑えられるため、参入当初は中古車を使用するケースが多いでしょう。そのため、古物商許可を取得しておくことが無難です

これは、自動車だけでなくバイクでも同様です。さらに、シェアサイクルやレンタサイクルなどの自転車のレンタル事業においても、中古品を取り扱う場合には古物商許可が必要になります。

このように、中古品を使ったレンタル事業を行う際には、古物商許可の取得を事前に検討することをおすすめします。

新品でも古物商許可が必要?

中古車ではなく、新車を購入してそれをレンタル業として貸渡す場合にはどうでしょうか。

この場合、古物商許可は不要です。

一度、新車を仕入れた場合には、後はレンタルで使い古したとしても古物商許可は不要です。古物商許可は仕入れの段階に規制がかかる許可なので、仕入れの段階で新車であればこのような取り扱いとなります。

したがって、自社で取り扱う車両は全て新車という事業者であれば古物商許可は必須ではありません。

新古車に注意

新品には古物商許可は不要でしたが、新古車のように一度でも市場に出たものは新品であっても古物営業法上は「古物」に該当することになりますので、その新古車を仕入れてレンタル業を始めるには古物商許可が必要です。

もともと自分の車両をレンタカーとして使用する場合

自分が使っていた自動車をレンタカーとして貸し出す場合にも、古物商許可は不要です。

ただし、自分で使う目的であっても複数車両を同時に購入してその後にレンタカーとして貸し渡すなど、実際にはレンタルのために仕入れたと疑われる行動が見られる状況がある場合には事実上営利目的の仕入れと疑われる場合があります。

これらは客観的に、総合的に判断されることになりますので、状況次第では古物商許可が必要になる可能性があります。

レンタカー業を行う場合は古物商許可を取得しよう

レンタカー業を始める場合、「自家用自動車有償貸渡業許可」「古物商許可」の取得が重要です。

特に、古物商許可に関しては、不要なケースと必要なケースの判断が難しいことがあります。仕入れた自動車やバイクが古物営業法上の「古物」や「古物営業」に該当するかは、専門的な知識が求められるため、誤った解釈をしてしまうと無許可営業とみなされるリスクがあります。

また、レンタカー業では中古車を扱う可能性が高い業態であるため、古物商許可を取得しておくことが無難です。一度取得すれば更新の手続きが不要で、許可を維持するのも容易です。さらに、古物市場に参加できることで、掘り出し物の車両を安く仕入れるというメリットもあります。

当事務所では、これらのレンタカー業に必要な「自家用自動車有償貸渡業許可」「古物商許可」をトータルで代行しています。お困りの際には、ぜひお気軽にご相談ください。

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