古物商許可申請の概要
古物商許可の必要書類
古物商許可申請では、以下の書類の用意が必要です。
当事務所にご依頼いただく場合、下記書類の取得、作成もお任せください。
- 古物商許可申請書
- 略歴書
- 本籍が記載された住民票の写し
- 誓約書
- 身分証明書
- URLの使用権原があることを疎明する資料
- 法人の定款コピー(法人申請のみ)
- 法人の登記事項証明書(法人申請のみ)
古物商許可が交付されるまでの期間
古物商許可における標準的な処理期間は2か月です。当事務所では、正確かつ迅速な申請手続きを行い、スムーズに許可を取得できるようサポートいたします。
古物商許可の「営業所」と「管理者」
古物商許可を受けるには、必ず「主たる営業所」を一か所定める必要があります。例えば、ご自宅、会社の本店所在地、店舗、レンタルオフィス(個室のみ)などを営業所とするケースが見受けられます。
併せて、営業所ごとに必ず「管理者」を一名選任する必要があります。申請者ご本人、法人の役員が管理者を兼任するケースが見受けられますが、従業員やご家族などを管理者とする場合もあります。
古物商許可を受ける際に課題となることが多いのは、この「営業所」、「管理者」と次で紹介する「欠格事由」です。ご不安な点がある場合はあらかじめご相談ください。
古物商許可の欠格事由
欠格事由(古物営業法第4条)に該当する場合、不許可となります。欠格事由は次のようなものが定められています。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮刑・懲役刑に処せられ、又は無許可古物営業や不正手段による許可取得、名義貸し、営業停止中の営業、窃盗、背任、遺失物横領、盗品運搬等で罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員による不当な行為等に関する法律の規定により公安委員会から命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
- 住居の定まらない者
- 古物営業法第24条第1項(営業の停止)の規定によりその古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
- 心身の故障により古物営業を適正に実施することができない者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(一定の場合を除く)
古物商許可専門の行政書士事務所
当事務所では、板橋区にお住まいのお客様を対象に、古物商許可申請の代行サービスを提供しております。
当事務所には、古物商許可を専門に取り扱う行政書士が在籍しており、板橋区の各警察署管轄の地域特有の運用に精通しています。許可取得に必要な手続きをすべて専門の行政書士が代行いたします。
また、板橋区にお住まいの方も、ご来所いただくことなくオンラインでの申請手続きが可能です。利便性を重視し、スムーズに許可取得までサポートいたします。

提出・許可証の受取りまで含めた完全代行
管轄警察署への申請書類の提出から古物商許可証の受取りまで、当事務所が一貫して代行いたします。お客様のご事情やご予算に応じて、書類作成のみのライトプランから、申請手続き全般をカバーするフルサポートプランまで複数の料金プランをご用意しており、必要なサポートを無駄なくご利用いただけます。
URLの届出にも対応
古物商許可申請には古物の取引を行うウェブサイトのURLを届け出る必要があります。当事務所ではメルカリやeBayなど多数のサイトのURLに対応してきた実績があります。URLの疎明資料の準備、警察署との交渉、複数サイトの同時申請など丸ごとお任せください。
メルカリ・ebay・Yahoo!オークション・Yahoo!フリマ・Amazon・BASE・shopify・SNKRDUNK・メルカリshops・楽天市場・Rakuten Rakuma、自社サイトなど 多数の登録実績
東京都での豊富な許可取得実績|全13品目に対応
当事務所では、年間100件以上の古物商許可申請をサポートしており、都内における申請実績も豊富にございます。古物の13品目すべてに対応した申請経験があり、外国籍の方、個人の副業、法人での事業運営など、さまざまなケースに対応可能です。難易度の高い申請手続きも専門の行政書士が一貫して代行します。
古物の区分の選び方を誤ると、後から変更手続きが必要になるケースもありますので、事前に行政書士にお任せいただく方が安心です。
美術品類、衣類、時計・宝飾品類、自動車、自動二輪車・原動機付自転車、自転車類、写真機類、事務機器類、機械工具類、道具類、皮革・ゴム製品類、書籍、金券類
適正価格・明朗会計
当事務所の古物商許可申請サービスは、ご来所不要のオンライン完結型で提供していることから、行政書士会連合会の平均報酬額を下回るリーズナブルな料金設定となっております。板橋区にお住まいのお客様は、市内全域で全プランをご利用いただけますので、場所を問わず安心してご依頼いただけます。
フルサポートプランは管轄警察署への提出代行、許可証の受領代行にも対応しています。
3つの料金プラン
フルサポートプラン
料金: 36,850円(税込)
主たるサービス内容:
- 管轄警察署との調整 ✅
- 申請書類一式の作成 ✅
- 公的書類の取得 ✅
- 警察署への提出代行 ✅
- 許可証の受領代行 ✅
- 無料相談 ✅
- 対応エリア:東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県
こんな方におすすめです:
- 平日日中にお時間を取れない方
- 全て丸投げしたい方
- すべての手続きをスムーズに進めたい方
スタンダードプラン
料金: 26,000円(税込)
主たるサービス内容:
- 管轄警察署との調整 ✅
- 申請書類一式の作成 ✅
- 公的書類の取得
- 警察署への提出代行 ✅
- 許可証の受領代行
- 無料相談 ✅
- 対応エリア: 東京都・神奈川県
千葉県・埼玉県
こんな方におすすめです:
- コストは抑えたいが、警察署での申請は不安な方
- 住民票・身分証明書をご自分で取得できる方
- 自分で許可証のお受取りへ行くお時間が取れる方
ライトプラン
料金: 14,850円(税込)
主たるサービス内容:
- 管轄警察署との調整 ✅
- 申請書類一式の作成 ✅
- 公的書類の取得
- 警察署への提出代行
- 許可証の受領代行
- 無料相談 ✅
- 対応エリア: 全国
こんな方におすすめです:
- 費用を大きく抑えたい方
- 住民票・身分証明書をご自分で取得できる方
- 自分で警察署に申請、許可証の受取へ行くお時間が取れる方
※役員・営業所が一名・一箇所を超える場合、追加ごとに必要書類の取得費として¥5,500追加してお見積りさせていただきます(フルサポートプランのみ)
※全プラン共通で別途、申請手数料19,000円のご用意が必要です
料金・ご依頼に関するよくある質問
料金プランの比較
| フルサポート | スタンダード | ライトプラン | |
| 対応地域 | 東京都・神奈川県 千葉県・埼玉県 | 東京都・神奈川県 千葉県・埼玉県 | 全国対応 |
| 警察署との調整 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 申請書の作成 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 略歴書等作成 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 住民票・身分証明書の取得代行 | ✅ | – | – |
| 登記事項証明書(法人) | ✅ | – | – |
| 警察署への提出代行 | ✅ | ✅ | – |
| 許可証の受領代行 | ✅ | – | – |
| 無料相談 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 変更届出提出代行割引※1 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 行政書士料金※2 | 36,850円 | 26,000円 | 14,850円 |
※1許可取得後に変更届出が必要となった場合、変更届出代行サービス11,000円を30%引きでご利用いただけます
※2役員・営業所が一名・一箇所を超える場合、追加ごとに¥5,500追加してご請求させていただきます。
全プラン共通で公安委員会へ納付する申請手数料19,000円のご用意が別途必要です。
納品物
サービス完了後、以下の成果物をお客様に納品します。なお、ご希望者には古物台帳をプレゼント、許可取得後の変更届出書の作成もサポートしております。
| フルサポートプラン | ・古物商許可証(当事務所で手続きを全て行います。お客様には許可が下りた後に古物商許可証を納品いたします。) |
| スタンダードプラン | ・受領書 ※受領書と引き換えに、警察署にて古物商許可証を受け取ることができます |
| ライトプラン | ・古物商許可申請書 ・略歴書 ・誓約書 ・URLの使用権原を疎明する資料 など ※住民票・身分証明書等を除き、申請書類をお客様へご郵送いたします |
サービスの流れ
お問い合わせ
まずは、問い合わせフォーム又はメール、お電話、LINEにてお問い合わせください。通常、即日でご連絡させていただきます。ご依頼前の無料相談も受け付けておりますので、ご遠慮なくご相談ください。
お見積り・お支払い
お見積りのご提示をさせていただきます。
ご納得いただけましたら報酬額のお振込みをお願いします。
ヒアリング
ヒアリングシートにより申請に必要な情報をヒアリングさせていただきます。ご希望がございましたらzoomやお電話でのご相談にも対応しております。
着手
当事務所で管轄警察署との打ち合わせ、申請書作成等の作業に着手いたします。
申請
当事務所で資料収集が完了次第、行政書士が管轄警察署へ直接提出を行います。
※ライトプランの場合には、完成した申請書類一式をお客様へ郵送いたしますので管轄警察署へご提出ください。最後までしっかりサポートさせていただきますのでご安心ください。
受取
申請から約一か月程度で公安委員会からの許可が下ります。結果の連絡を受け次第、当事務所の行政書士が管轄警察署まで許可証を受取りにいきます。
※スタンダードプラン・ライトプランの場合には、許可証をご自身でお受け取りいただきます。
板橋区の管轄警察署
▶板橋区での申請について
申請時間:平日午前8時30分から午後16時30分
場所:管轄警察署の生活安全課
スタンダードプランの場合は、当事務所行政書士が申請代行を行います。フルサポートプランでご依頼いただいたお客様の場合、当事務所行政書士が警察署への申請や許可証のお受け取りも完全代行します。
▶板橋区の管轄警察署
管轄警察署は主たる営業所の所在地に応じて「志村警察署」「高島平警察署」「板橋警察署」の三か所となります。
志村警察署
- 所在地 〒174-8787
東京都板橋区東坂下2丁目21番17号 - 電話 03-3966-0110(代表)
- アクセス
都営三田線
蓮根駅(徒歩約12分)
JR埼京線
浮間舟渡駅(徒歩約12分) - 管轄
小豆沢1丁目から4丁目
東坂下1丁目から2丁目
舟渡1丁目から4丁目
蓮根1丁目から3丁目
坂下1丁目から3丁目
志村1丁目から3丁目
蓮沼町
清水町
宮本町
泉町
大原町
前野町1丁目から6丁目
中台1丁目から3丁目
若木1丁目から3丁目
相生町
西台1丁目から4丁目
高島平警察署
- 所在地 〒175-0082
東京都板橋区高島平3丁目12番32号 - 電話 03-3979-0110(代表)
- アクセス
地下鉄
高島平駅 - 管轄
徳丸1丁目から8丁目
四葉1丁目から2丁目
大門
成増1丁目から5丁目
赤塚1丁目から8丁目
赤塚新町1丁目から3丁目
高島平1丁目から9丁目
三園1丁目から2丁目
新河岸1丁目から3丁目
板橋警察署
- 所在地 〒173-0004東京都板橋区板橋2丁目60番13号
- 電話 03-3964-0110(代表)
- アクセス JR埼京線板橋駅(徒歩約15分)
東武東上線下板橋駅、大山駅(徒歩約10分)
都営三田線板橋区役所前駅(徒歩約3分) - 管轄 板橋1丁目から4丁目、加賀1丁目から2丁目、熊野町、大山金井町、大山町、大山西町、幸町、南町、中丸町、稲荷台、仲宿、氷川町、栄町、中板橋、仲町、弥生町、大山東町、南常盤台1丁目から2丁目、東山町、東新町1丁目から2丁目、大谷口1丁目から2丁目、大谷口上町
大谷口北町、向原1丁目から3丁目、小茂根1丁目から5丁目、桜川1丁目から3丁目、上板橋1丁目から3丁目、常盤台1丁目から4丁目、本町、大和町、双葉町、富士見町
