古物商許可の概要

1.古物商許可を取得できない方
古物商許可を取得するためには、申請者が欠格事由に該当しないことが必要です。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮刑・懲役刑に処せられ、又は無許可古物営業や不正手段による許可取得、名義貸し、営業停止中の営業、窃盗、背任、遺失物横領、盗品運搬等で罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員による不当な行為等に関する法律の規定により公安委員会から命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
- 住居の定まらない者
- 古物営業法第24条第1項(営業の停止)の規定によりその古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
- 心身の故障により古物営業を適正に実施することができない者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(一定の場合を除く)
2.古物商許可の申請手数料
古物商許可の申請手数料は、警察署で納付する19,000円が必ず必要です。
3.「営業所」と「管理者」を定める
古物商許可を取得するためには、「営業所」と「管理者」を定めて申請する必要があります。
「営業所」
古物商許可申請では、一般的にはご自宅を営業所と定めて申請されるケースが多いです。
その他、賃貸物件・自己所有物件・家族所有物件などは営業所として定めることが可能です。
中央区でのご申請の場合、使用承諾書や賃貸借契約書の提出まで求められることはありません。詳細はお問い合わせください。
「管理者」
古物商許可を申請する際には、営業所ごとに管理者を選任することが義務付けられています。一般的には、申請者ご自身が管理者を兼任するケースが多いです。
管理者についても欠格事由に該当しないことが求められます。
古物商許可の必要書類
古物商許可の申請を行うには、大きくわけて以下の書類を準備する必要があります。それぞれ細かい要件がありますので、専門の行政書士に書類の準備をお任せいただくことをオススメします。
行政書士にご依頼いただく場合には、行政書士がこれらの資料も収集し、作成も丸ごと代行いたします。
- 古物商許可申請書
- 略歴書
- 本籍が記載された住民票の写し
- 誓約書
- 身分証明書
- URLの使用権原があることを疎明する資料
- 法人の定款コピー(法人申請のみ)
- 法人の登記事項証明書(法人申請のみ)
当事務所の特徴
継続的で、細やかな対応
当事務所では、無料で何度でもご相談いただける環境を整えており、細やかな対応に定評があります。
古物商許可に関するご相談はもちろん、それ以外のご相談にも親身になって対応いたします。
また、警察署との打ち合わせや、許可が必要かどうかの確認、営業所として認められるための対応方法など、全て警察署と調整・交渉しながら進めていきます。一つひとつ根拠を明確にし、安心して申請手続きをお任せいただけるようサポートいたします。
メルカリやヤフオクなどにも対応
古物商許可申請には古物の取引を行うウェブサイトのURLを届け出る必要があります。
当事務所ではメルカリやeBay、ヤフオクなど多数のサイトのURLに対応してきた実績があります。URLの疎明資料の準備、警察署との事前の交渉、複数のウェブサイトの同時申請など丸ごとお任せいただけます。
メルカリ・ebay・Yahoo!オークション・Yahoo!フリマ・Amazon・BASE・shopify・SNKRDUNK・メルカリshops・楽天市場・Rakuten Rakumaなど 多数の取得実績
警察署での手続き、公的書類の取得も全てお任せ
古物商許可を申請するには、一定の事項が記載された住民票や身分証明書が必要です。
弊所ではこういった公的書類の取得もすべて専門の行政書士にお任せいただくことができます。
また、フルサポートプランではお客様に代わって警察署への提出や許可証の受取まで専門の行政書士が代行いたします。
適正価格・明朗会計
当事務所の古物商許可申請サービスは、ご来所不要のオンライン完結であることから行政書士会連合会が算出している平均報酬額よりもお安くサービスを提供させていただいております。
東京都中央区のお客様の場合は、中央区全域で全プランにお申込み可能です。
※法人のお客様の場合、上記料金に¥6,600を加算してご請求させていただきます(ライトプラン除く)。なお、役員・営業所が一名・一箇所を超える場合、追加ごとに¥3,300追加してご請求させていただきます。
フルサポートプラン
料金: 36,850円(税込)
主たるサービス内容:
- 管轄警察署との調整 ✅
- 申請書類一式の作成 ✅
- 公的書類の取得 ✅
- 警察署への提出代行 ✅
- 許可証の受領代行 ✅
- 無料相談 ✅
- 対応エリア:東京都・神奈川県
こんな方におすすめです:
- 東京都・神奈川県にお住まいの方
- 平日日中にお時間を取れない方
- 申請手続きを全て丸投げしたい方
- すべての手続きをスムーズに進めたい方
特徴: 許可証の受領までのすべての手続きを丸投げいただけるプランです。警察署への直接提出・許可証の受取にも対応しております。お忙しい方でも安心してご依頼いただけるプランです。
スタンダードプラン
料金: 19,800円(税込)
主たるサービス内容:
- 管轄警察署との調整 ✅
- 申請書類一式の作成 ✅
- 公的書類の取得 ✅
- 警察署への提出代行
- 許可証の受領代行
- 無料相談 ✅
- 対応エリア: 全国
こんな方におすすめです:
- 費用を抑えたい方
- 自分で警察署に行くお時間が取れる方
特徴: そのまま警察署に提出できる状態まで作成した申請書類一式をお客様へお届けするプランです。書類が届き次第、ご自身で警察署に提出・受取いただくため、コストを抑えたい方に最適なプランです。
ライトプラン
料金: 14,850円(税込)
主たるサービス内容:
- 管轄警察署との調整 ✅
- 申請書類一式の作成 ✅
- 公的書類の取得
- 警察署への提出代行
- 許可証の受領代行
- 無料相談 ✅
- 対応エリア: 全国
こんな方におすすめです:
- 費用を大きく抑えたい方
- 住民票・身分証明書をご自分で取得できる方
- 自分で警察署に行くお時間が取れる方
特徴: 公的書類以外の申請書類一式をお客様へお届けするプランです。お客様ご自身で住民票と身分証明書を取得をいただき、警察署に提出・受取いただくため、コストを大きく抑えたい方に向けたプランです。
中央区の全域に対応
全域に対応 明石町、入船、勝どき、京橋、銀座、新川、新富、月島、築地、佃、豊海町、日本橋、日本橋大伝馬町、日本橋蛎殻町、日本橋兜町、日本橋茅場町、日本橋小網町、日本橋小伝馬町、日本橋小舟町、日本橋富沢町、日本橋中洲、日本橋人形町、日本橋箱崎町、日本橋浜町、日本橋馬喰町、日本橋久松町、日本橋堀留町、日本橋本石町、日本橋本町、日本橋室町、日本橋横山町、八丁堀、浜離宮庭園、晴海、東日本橋、湊、八重洲
納品物
サービス完了後、以下の成果物をお客様に納品します。
フルサポートプラン | ・古物商許可証(当事務所で手続きを全て行います。お客様には許可が下りた後に古物商許可証を納品いたします。) |
スタンダードプラン | ・古物商許可申請書 ・略歴書 ・誓約書 ・住民票 ・身分証明書 ・URLの使用権原を疎明する資料 ・登記事項証明書(法人のみ) など ※そのまま警察署へ提出できる状態まで整えた書類一式をお客様へご郵送いたします。 |
ライトプラン | ・古物商許可申請書 ・略歴書 ・誓約書 ・URLの使用権原を疎明する資料 など |
サービスの流れ
お問い合わせ
まずは、問い合わせフォーム又はメール、お電話、LINEにてお問い合わせください。通常、1営業日以内にご連絡させていただきます。ご依頼前の無料相談も受け付けておりますので、ご遠慮なくご相談くださいませ。
お見積り・お支払い
お見積りのご提示をさせていただきます。
ご納得いただけましたら報酬額のお振込みをお願いします。(フルサポートプランの場合、公安委員会へ納付する手数料を加算してお見積額を提示させていただきます)
ヒアリング
ヒアリングシートにより申請に必要な情報をヒアリングさせていただきます。ご希望がございましたらzoomやお電話でのご相談にも対応いたします。
着手
当事務所で管轄警察署との打ち合わせ、申請書作成等の作業に着手いたします。
同時に、住民票及び身分証明書取得のため委任状をお客様へご郵送いたします。
書類が到着いたしましたら、委任状に署名・捺印の上、当事務所までご返送ください。
※ライトプランの場合、住民票・身分証明書はご自身で取得いただきます。取得方法等も全力でサポートさせていただきます。
申請
当事務所で資料収集が完了次第、行政書士が管轄警察署へ直接提出を行います。申請が完了した場合にはメール又はお電話等にてご報告させていただきます。
※スタンダードプラン・ライトプランの場合には、完成した申請書類一式をお客様へ郵送いたしますので管轄警察署へご提出ください。最後までしっかりサポートさせていただきますのでご安心ください。
受取
許可が下りた後、当事務所の行政書士が管轄警察署へ許可証を受取りにいきます。
※スタンダードプラン・ライトプランの場合には、許可証をご自身でお受け取りいただきます。
中央区の管轄警察署
スタンダードプラン・ライトプランをご利用のお客様は、ご自身で警察署へ書類を提出し、許可証を受け取りに行っていただく必要がございます。
東京都中央区で古物商許可申請を行う場合、管轄警察署は営業所の所在地に応じて「築地警察署」「月島警察署」「中央警察署」「久松警察署」の4か所となります。
当事務所では、お客様の営業所の所在地に基づいて、管轄警察署との事前に打ち合わせをした上で管轄警察署もご案内させていただきますのでご安心してお任せください。
築地警察署
- 所在地 〒104-0045 東京都中央区築地1丁目6番1号
- 電話:03-3543-0110(代表)
- 最寄駅 地下鉄
新富町駅(徒歩2分)(地下鉄有楽町線)
築地駅(徒歩5分)(地下鉄日比谷線) - 管轄 銀座1丁目から8丁目、築地1丁目から7丁目、浜離宮庭園、新富1丁目から2丁目、入船1丁目から3丁目、湊1丁目から3丁目、明石町
月島警察署
- 所在地 〒104-0053 東京都中央区晴海3丁目16番14号
- 電話:03-3534-0110(代表)
- 最寄駅 地下鉄 勝どき駅
- 管轄 佃1丁目から3丁目、月島1丁目から4丁目、勝どき1丁目から6丁目、豊海町、晴海1丁目から5丁目
中央警察署
- 所在地 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町14番2号
- 電話:電話:03-5651-0110(代表)
- 最寄駅 地下鉄 日本橋駅、茅場町駅
- 管轄 日本橋本石町1丁目から4丁目、日本橋本町1丁目から4丁目、日本橋室町1丁目から4丁目、日本橋小舟町、日本橋堀留町1丁目から2丁目、日本橋大伝馬町、日本橋小伝馬町、
日本橋1丁目から3丁目、八重洲1丁目から2丁目、日本橋兜町、日本橋茅場町1丁目から3丁目、京橋1丁目から3丁目、新川1丁目から2丁目、八丁堀1丁目から4丁目
久松警察署
- 所在地 〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町8番1号
- 電話:電話:03-3661-0110(代表)
- 最寄駅 地下鉄 浜町、人形町
- 管轄 日本橋久松町、日本橋浜町1丁目から3丁目、日本橋富沢町、日本橋人形町1丁目から3丁目、日本橋小網町、日本橋蛎殻町1丁目・2丁目、日本橋馬喰町1丁目・2丁目、東日本橋1丁目から3丁目、日本橋横山町、日本橋中洲、日本橋箱崎町
Q&A
- どのような場合に古物商許可が必要ですか?
-
具体例として以下のような場合に許可が必要です。
・古物を買い取って販売する場合
・古物を買い取って修理等して販売する場合
・古物を買い取って使える部品等を販売する場合
・古物を持ち主からの依頼を受けて販売し、委託手数料を受け取る場合
・古物を別の物と交換する場合
・古物を買い取ってレンタルする場合(例えばレンタカーなど)
・国内で買った古物を国外に輸出して売る場合
(上記の例のことをインターネット上で行う場合にも古物商許可が必要です。) - 相談料について教えてください
-
無料でございます。問い合わせフォームよりご連絡をいただいた後、通常1営業日以内にご返信させていただきます。
- 不許可になった場合の返金対応はありますか?
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不許可となったケースはございませんが、万が一不許可となった場合は、警察署に支払った証紙代等を除き、お預かりした行政書士報酬を全額ご返金させていただきます。ただし、自己都合による申請取りやめや虚偽申請があった場合は返金対象外となります。
- 土日祝日に依頼は可能ですか?
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当事務所は、土日祝日でも対応しております。平日にご都合がつかない方も、安心してご依頼いただけるよう、万全のサポート体制を整えております。
- フルサポートプランとスタンダードプランの違いはなんですか?
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フルサポートプランでは、申請書類一式の作成から提出まで、全て行政書士にお任せいただけます。これにより、お客様は平日日中に警察署へ行く手間を省くことができます。
一方、スタンダードプランでは、当事務所が書類を作成した後、必要書類一式をご自宅へ郵送いたします。その後の申請書の提出や許可証の受取はお客様ご自身で行っていただくことになります。
まとめると、両プランの違いは、申請書の提出や許可証の受取を行政書士に任せるか、ご自身で行うかにあります。
- 東京都・神奈川県以外からご依頼できますか?
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スタンダードプランは全国からご依頼をいただけます。フルサポートプランは東京都及び神奈川県(場合により埼玉・千葉の一部)のお客様にご依頼いただけます。詳しくはお問い合わせください。
- 中央区に住んでいなくても依頼できますか?
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はい、中央区以外にお住まいの方でもご依頼可能です。
- 古物商許可の取得にはどれくらいの時間がかかりますか?
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警察署に申請してから許可が下りるまで、通常40日程度かかります。なお、本籍地が遠方にある場合、身分証明書を郵送で取得する必要があります。この場合、申請書類を揃えるまで最大1週間程度のお時間をいただく場合があります。当事務所では正確かつ迅速に申請を行い、スムーズな取得をサポートいたします。
- サラリーマンの副業でも古物商許可を取ることはできますか?
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はい、副業でも問題なく許可を取得できます。当事務所では、法人、個人事業主、副業などどのようなお客様にも対応しております。
- 自宅を営業所として古物商許可を取得できますか?
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はい、ご自宅を営業所として許可を取得することは一般的なケースです。ただし、賃貸物件の場合、賃貸契約書が必要になる場合があります。詳細についてはご相談ください。
- 許可申請が不許可になった場合はどうなりますか?
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万が一不許可となった場合には報酬の返金保証をご用意しております。また、ご希望がございましたら無料で何度でも修正対応を行いますので、ご安心してご依頼ください。
- 行政書士報酬の他にも費用がかかる場合はありますか?
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許可申請には、当事務所への報酬以外に公安委員会へ納付する手数料19,000円がいずれの場合も必要です。