当事務所について
当事務所は東京都中央区の皆様に、古物商許可申請の代行サービスを提供しております。
当事務所は東京都に所在し、古物商許可を専門に扱う行政書士が在籍する古物商専門の行政書士事務所です。古物商許可の要件確認から警察署への提出まで専門の行政書士が直接代行しております。
当事務所へはご来所不要でございます。

古物商許可申請に必要な確認事項
1.古物商許可を取得できない方
古物商許可を取得するためには、申請者が欠格事由に該当しないことが必要です。
当事務所にご依頼いただく場合、欠格事由に該当しないかについても事前にしっかりと確認いたします。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮刑・懲役刑に処せられ、又は無許可古物営業や不正手段による許可取得、名義貸し、営業停止中の営業、窃盗、背任、遺失物横領、盗品運搬等で罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員による不当な行為等に関する法律の規定により公安委員会から命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
- 住居の定まらない者
- 古物営業法第24条第1項(営業の停止)の規定によりその古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
- 心身の故障により古物営業を適正に実施することができない者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(一定の場合を除く)
2.古物商許可の申請手数料
古物商許可の申請手数料は、警察署で納付する19,000円が必ず必要です。
3.「営業所」と「管理者」を定める必要があります
「主たる営業所」について
賃貸物件・自己所有物件・家族所有物件などが営業所として定めることが可能で、バーチャルオフィス、公営住宅等は営業所とすることはできません。
一般的にはご自宅を主たる営業所として申請されるケースがよく見受けられます。
中央区でのご申請の場合、使用承諾書や賃貸借契約書の提出まで求められることはありません。
詳細はお問い合わせください。
「管理者」について
古物商許可を申請する際には、営業所ごとに管理者を選任することが義務付けられています。一般的には申請者ご自身が管理者を兼任するケースがよく見受けられます。
管理者についても欠格事由に該当しないことが求められます。
当事務所では、営業所および管理者についても、円滑に申請が進むよう対応いたします。
古物商許可の必要書類
古物商許可の申請を行うには、大きくわけて以下の書類を準備する必要があります。それぞれ細かい要件がありますので、専門の行政書士に書類のご準備をお任せください。
当事務所にご依頼いただく場合には、行政書士がこれらの資料も収集し、作成も丸ごと代行いたします。
- 古物商許可申請書
- 略歴書
- 本籍が記載された住民票の写し
- 誓約書
- 身分証明書
- URLの使用権原があることを疎明する資料
- 法人の定款コピー(法人申請のみ)
- 法人の登記事項証明書(法人申請のみ)
当事務所の特徴
継続的で、細やかな対応
当事務所では、無料で何度でもご相談いただける環境を整えており、細やかな対応に定評があります。
古物商許可に関するご相談はもちろん、それ以外のご相談にも親身になって対応いたします。
また、警察署との打ち合わせや、許可が必要かどうかの確認、営業所として認められるための対応方法など、全て警察署と調整・交渉しながら進めていきます。一つひとつ根拠を明確にし、安心して申請手続きをお任せいただけるようサポートいたします。
メルカリやヤフオクなどにも対応
古物商許可申請には古物の取引を行うウェブサイトのURLを届け出る必要があります。
当事務所ではメルカリやeBay、ヤフオクなど多数のサイトのURLに対応してきた実績があります。URLの疎明資料の準備、警察署との事前の交渉、複数のウェブサイトの同時申請など丸ごとお任せいただけます。
メルカリ・ebay・Yahoo!オークション・Yahoo!フリマ・Amazon・BASE・shopify・SNKRDUNK・メルカリshops・楽天市場・Rakuten Rakumaなど 多数の取得実績
中央区での許可取得実績多数
当事務所は年間許可取得数が100件を超え、中央区での許可取得実績も多数ございます。
警察署とのやりとりや地域特有の要件にも対応可能で、中央区での地域性や特徴を把握した専門の行政書士が代行いたします。
適正価格・明朗会計
当事務所の古物商許可申請サービスは、ご来所不要のオンライン完結であることから行政書士会連合会が算出している平均報酬額よりもお安くサービスを提供させていただいております。
東京都中央区のお客様の場合は、中央区全域で全プランにお申込み可能です。
3つの料金プラン
フルサポートプラン
料金: 36,850円(税込)
主たるサービス内容:
- 管轄警察署との調整 ✅
- 申請書類一式の作成 ✅
- 公的書類の取得 ✅
- 警察署への提出代行 ✅
- 許可証の受領代行 ✅
- 無料相談 ✅
- 対応エリア:東京都・神奈川県
こんな方におすすめです:
- 東京都・神奈川県にお住まいの方
- 平日日中にお時間を取れない方
- 申請手続きを全て丸投げしたい方
- すべての手続きをスムーズに進めたい方
スタンダードプラン
料金: 21,000円(税込)
主たるサービス内容:
- 管轄警察署との調整 ✅
- 申請書類一式の作成 ✅
- 公的書類の取得 ✅
- 警察署への提出代行
- 許可証の受領代行
- 無料相談 ✅
- 対応エリア: 全国
こんな方におすすめです:
- 費用を抑えたい方
- 自分で警察署に行くお時間が取れる方
ライトプラン
料金: 14,850円(税込)
主たるサービス内容:
- 管轄警察署との調整 ✅
- 申請書類一式の作成 ✅
- 公的書類の取得
- 警察署への提出代行
- 許可証の受領代行
- 無料相談 ✅
- 対応エリア: 全国
こんな方におすすめです:
- 費用を大きく抑えたい方
- 住民票・身分証明書をご自分で取得できる方
- 自分で警察署に行くお時間が取れる方
※役員・営業所が一名・一箇所を超える場合、追加ごとに必要書類の取得費として¥3,300追加してご請求させていただきます
中央区の全域からご依頼いただけます

全域に対応 明石町、入船、勝どき、京橋、銀座、新川、新富、月島、築地、佃、豊海町、日本橋、日本橋大伝馬町、日本橋蛎殻町、日本橋兜町、日本橋茅場町、日本橋小網町、日本橋小伝馬町、日本橋小舟町、日本橋富沢町、日本橋中洲、日本橋人形町、日本橋箱崎町、日本橋浜町、日本橋馬喰町、日本橋久松町、日本橋堀留町、日本橋本石町、日本橋本町、日本橋室町、日本橋横山町、八丁堀、浜離宮庭園、晴海、東日本橋、湊、八重洲
料金・ご依頼に関するよくある質問
納品物
サービス完了後、以下の成果物をお客様に納品します。
フルサポートプラン | ・古物商許可証(当事務所で手続きを全て行います。お客様には許可が下りた後に古物商許可証を納品いたします。) |
スタンダードプラン | ・古物商許可申請書 ・略歴書 ・誓約書 ・住民票 ・身分証明書 ・URLの使用権原を疎明する資料 ・登記事項証明書(法人のみ) など ※そのまま警察署へ提出できる状態まで整えた書類一式をお客様へご郵送いたします。 |
ライトプラン | ・古物商許可申請書 ・略歴書 ・誓約書 ・URLの使用権原を疎明する資料 など |
古物商許可申請代行サービスの流れ
お問い合わせ
まずは、問い合わせフォーム又はメール、お電話、LINEにてお問い合わせください。通常、1営業日以内にご連絡させていただきます。ご依頼前の無料相談も受け付けておりますので、ご遠慮なくご相談くださいませ。
お見積り・お支払い
お見積りのご提示をさせていただきます。
ご納得いただけましたら報酬額のお振込みをお願いします。(フルサポートプランの場合、公安委員会へ納付する手数料を加算してお見積額を提示させていただきます)
ヒアリング
ヒアリングシートにより申請に必要な情報をヒアリングさせていただきます。ご希望がございましたらzoomやお電話でのご相談にも対応いたします。
着手
当事務所で管轄警察署との打ち合わせ、申請書作成等の作業に着手いたします。
同時に、住民票及び身分証明書取得のため委任状をお客様へご郵送いたします。
書類が到着いたしましたら、委任状に署名・捺印の上、当事務所までご返送ください。
※ライトプランの場合、住民票・身分証明書はご自身で取得いただきます。取得方法等も全力でサポートさせていただきます。
申請
当事務所で資料収集が完了次第、行政書士が管轄警察署へ直接提出を行います。申請が完了した場合にはメール又はお電話等にてご報告させていただきます。
※スタンダードプラン・ライトプランの場合には、完成した申請書類一式をお客様へ郵送いたしますので管轄警察署へご提出ください。最後までしっかりサポートさせていただきますのでご安心ください。
受取
許可が下りた後、当事務所の行政書士が管轄警察署へ許可証を受取りにいきます。
※スタンダードプラン・ライトプランの場合には、許可証をご自身でお受け取りいただきます。
中央区の管轄警察署
▶中央区での申請について
申請時間:東京都内の管轄警察署の場合、平日午前8時30分から午後4時30分で申請を行う必要があります。
場所:管轄警察署の生活安全課で申請を行います。
※フルサポートプランでご依頼いただいた場合、当事務所が警察署への提出や許可証のお受け取りも完全代行します。
一覧
東京都中央区で古物商許可申請を行う場合、管轄警察署は営業所の所在地に応じて「築地警察署」「月島警察署」「中央警察署」「久松警察署」の4か所となります。
当事務所では、お客様の営業所の所在地に基づいて、管轄警察署との事前に打ち合わせをした上で管轄警察署もご案内させていただきますのでご安心してお任せください。
築地警察署
- 所在地 〒104-0045 東京都中央区築地1丁目6番1号
- 電話:03-3543-0110(代表)
- 最寄駅 地下鉄
新富町駅(徒歩2分)(地下鉄有楽町線)
築地駅(徒歩5分)(地下鉄日比谷線) - 管轄 銀座1丁目から8丁目、築地1丁目から7丁目、浜離宮庭園、新富1丁目から2丁目、入船1丁目から3丁目、湊1丁目から3丁目、明石町
月島警察署
- 所在地 〒104-0053 東京都中央区晴海3丁目16番14号
- 電話:03-3534-0110(代表)
- 最寄駅 地下鉄 勝どき駅
- 管轄 佃1丁目から3丁目、月島1丁目から4丁目、勝どき1丁目から6丁目、豊海町、晴海1丁目から5丁目
中央警察署
- 所在地 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町14番2号
- 電話:03-5651-0110(代表)
- 最寄駅 地下鉄 日本橋駅、茅場町駅
- 管轄 日本橋本石町1丁目から4丁目、日本橋本町1丁目から4丁目、日本橋室町1丁目から4丁目、日本橋小舟町、日本橋堀留町1丁目から2丁目、日本橋大伝馬町、日本橋小伝馬町、日本橋1丁目から3丁目、八重洲1丁目から2丁目、日本橋兜町、日本橋茅場町1丁目から3丁目、京橋1丁目から3丁目、新川1丁目から2丁目、八丁堀1丁目から4丁目
久松警察署
- 所在地 〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町8番1号
- 電話:03-3661-0110(代表)
- 最寄駅 地下鉄 浜町、人形町
- 管轄 日本橋久松町、日本橋浜町1丁目から3丁目、日本橋富沢町、日本橋人形町1丁目から3丁目、日本橋小網町、日本橋蛎殻町1丁目・2丁目、日本橋馬喰町1丁目・2丁目、東日本橋1丁目から3丁目、日本橋横山町、日本橋中洲、日本橋箱崎町