古物商許可は、中古品の売買等の営業を行う際に必要な許可です。東京都内の警察署で申請する場合には、特に警察署の管轄が複雑であることから注意が必要です。
本記事では、東京都で古物商許可を取るために必要な知識と手順を解説し、東京での申請に関するポイントを整理します。また、当事務所のサービスと料金についてもご紹介します。
古物商許可の手続きの流れ
古物商許可が必要と判断した場合は、営業所の所在地を管轄する警察署に古物商許可の申請を行わなければなりません。
申請にあたっては、必要書類一式を用意して、管轄の警察署の窓口に直接提出する必要があります。申請の提出後、許可が下りるまでには約40日かかります。
古物商許可の申請前に古物商許可の基本事項も確認しておきましょう。
古物商許可の手続きの流れ
申請者および管理者(法人の場合は役員全員分)の住民票や身分証明書等の添付資料を取得し、古物商許可申請書、略歴書、誓約書等を作成します。
同時に、管轄の警察署の担当官と連絡を取り、申請前にあらかじめ警察と確認をすることを推奨します。
事前に電話で予約をした上で、営業所の所在地を管轄する警察署の窓口に、申請書一式を平日日中に直接提出します。
問題がなければ申請日から40日前後で許可が下ります。許可が下りた後、再度平日日中に警察署に行き、許可証を受け取ります。
申請内容に誤りがあると、補正や却下のリスクがあるため、スムーズに営業を開始したい場合は、行政書士に依頼することをおすすめします。
東京都の古物商許可の申請書類
東京都の古物商許可申請では、以下の書類一式を用意する必要があります。
状況次第ではさらなる協力書類の提出を求められることがありますが、東京都で古物商許可を申請する場合には、賃貸借契約書や図面、使用承諾書まで求められることはありません。申請時は自己責任で比較的自由に営業所を決めることができますが、後に警察の立ち入り検査が入ることがありますのであらかじめ適切に営業所を選ぶようにしましょう。
個人申請の場合の古物商許可の必要書類と取得方法の詳細については、下記記事を参照ください。
申請書類は各都道府県ごとに若干フォーマットが異なります。
東京都内に営業所が所在する場合には、警視庁が公開している用紙を使用しましょう。
申請書用紙等は上記のリンクからダウンロードできるほか、警視庁ホームページの申請届出様式等一覧からもダウンロードすることができます。
なお、申請者が管理者を兼任する場合には、略歴書は一通で足りますが、誓約書は個人用と管理者用の二枚が必要ですのでご注意ください。略歴書は職歴が多くなる場合には同じ用紙を複数枚印刷して記入していきます。
申請書の書き方については、下記記事を参照ください。
警察署への事前相談について
申請に行く前にあらかじめ管轄の警察署に電話連絡し、「古物商許可の新規申請をしたいので必要書類を教えてください」と相談しましょう。
この際、ウェブサイトを利用して古物の取引を行う場合には、「URLの使用権原を疎明する資料」をどのようなものを用意すれば良いのかも忘れずに確認するようにしましょう。
なお、営業所について不安がある場合には警察署ではなく、警視庁本部にご相談することをオススメします。
警視庁 生活安全総務課 防犯営業第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
提出の手続き
必要書類が用意できたら、管轄の警察署へ直接提出に行く必要があります。
古物商許可の申請はオンライン申請や郵送申請はできませんので、警察署の生活安全課のオフィスまで直接提出しに行かなければなりません。
東京都の場合、担当職員の対応時間は8時30分~16時30分ですので、電話や申請はなるべくこの時間内で行うようにしましょう。
電話で日時を予約する
東京都内の警察署の場合、申請前に事前に警察署への電話予約が推奨されています。
当日でも問題ありませんので、あらかじめ電話で申請日時を伝えるようにしましょう。
提出と納付
東京都の場合、申請の際には、一旦警察署の窓口で「古物商許可の申請に来た」旨を伝えてから生活安全課へ向かうようにしましょう。警察署によっては受付を通らないと注意を受ける場合があります。
申請書類を提出し、その場でチェックを受けることになります。簡易的な修正であればその場で修正できることから、ボールペンを持参していくことをオススメします。
東京都の場合、手数料の納付は担当警察官とともに会計係の窓口へ向かって納付を行う流れが多く、納付が完了すると、その場で申請の「受領書」を貰います。
許可証の受領
申請から40日前後で審査が完了します。再度警察署へ行き、受領書と引き換えに古物商許可証を受領します。
東京都の管轄警察署
管轄の警察署は、ご自宅の所在地ではなく、営業所の所在地を管轄する警察署に申請を行います。
古物商許可申請は、オンライン申請や郵送申請ができませんので警察署まで直接申請に行く必要があります。
東京都の管轄警察署は、特に23区において管轄範囲が複雑となっています。このため、誤解が生じやすい部分もありますので、ここで一部整理して紹介します。
世田谷区の管轄警察署
町名 | 管轄警察署 |
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代沢1丁目から5丁目、北沢1丁目から5丁目、代田1丁目から6丁目、大原1丁目から2丁目、羽根木1丁目から2丁目、 松原1丁目から6丁目、赤堤1丁目から5丁目、梅丘1丁目から3丁目、豪徳寺1丁目から2丁目、宮坂1丁目から3丁目、 経堂1丁目から5丁目、池尻4丁目(33番、34番の一部、35から39番) | 北沢警察署 |
池尻1丁目から4丁目まで(池尻4丁目のうち、33番、34番の一部及び35番から39番は北沢警察署管轄)、上馬1丁目から5丁目まで、駒沢1丁目(このうち20番から24番までは玉川警察署管轄)、駒沢2丁目、桜1丁目から3丁目まで、桜丘1丁目から5丁目まで、三軒茶屋1丁目から2丁目まで、下馬1丁目から6丁目まで、世田谷1丁目から4丁目まで、太子堂1丁目から5丁目まで、弦巻1丁目から5丁目まで、野沢1丁目から4丁目まで、三宿1丁目から2丁目まで、若林1丁目から5丁目まで | 世田谷警察署 |
上北沢1丁目から5丁目、桜上水1丁目から5丁目、上祖師谷1丁目から7丁目、給田1丁目から5丁目、南烏山1丁目から6丁目、北烏山1丁目から9丁目、粕谷1丁目から4丁目、祖師谷1丁目から6丁目、千歳台1丁目から6丁目、船橋1丁目から7丁目、八幡山1丁目から3丁目、成城1丁目から9丁目、 喜多見1丁目から9丁目、宇奈根1丁目から3丁目、大蔵1丁目から6丁目、鎌田1丁目から4丁目、砧公園、岡本1丁目から3丁目、砧1丁目から8丁目 | 成城警察署 |
深沢1丁目から8丁目、駒沢1丁目(20番から24番)、駒沢3丁目から5丁目、駒沢公園、新町1丁目から3丁目、桜新町1丁目から2丁目、玉川田園調布1丁目から2丁目、東玉川1丁目から2丁目、奥沢1丁目から8丁目、尾山台1丁目から3丁目、玉堤1丁目から2丁目、等々力1丁目から8丁目、上野毛1丁目から4丁目、野毛1丁目から3丁目、中町1丁目から5丁目、玉川1丁目から4丁目、瀬田1丁目から5丁目、用賀1丁目から4丁目、玉川台1丁目から2丁目、上用賀1丁目から6丁目 | 玉川警察署 |
中野区の管轄警察署
町名 | 管轄警察署 |
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東中野1丁目から4丁目、東中野5丁目(30番を除く)、上高田1丁目(1番から3番、26番から27番、30番から31番、34番から37番の各一部)、上高田2丁目(1番、3番、40番の各一部)、新井1丁目(1番、2番から3番の各一部)、中野1丁目から3丁目、中野4丁目(9番の一部、14番から20番)、中野5丁目(68番の一部を除く)、中野6丁目、中央1丁目から5丁目、本町1丁目から6丁目、弥生町1丁目から6丁目、南台1丁目から5丁目 | 中野警察署 |
上高田1丁目(1番から3番、26番、27番、30番、31番、34番から37番の各一部を除く)、上高田2丁目(1番、3番、40番の各一部を除く)、上高田3丁目から5丁目、新井1丁目(1番、2番、3番の各一部を除く)、新井2丁目から5丁目、松が丘1丁目から2丁目、江古田1丁目から4丁目、江原町1丁目から3丁目、丸山1丁目から2丁目、沼袋1丁目から4丁目、野方1丁目から6丁目、中野4丁目(9番の一部、14番から20番を除く)、中野5丁目(68番の一部)、大和町1丁目から4丁目、若宮1丁目から3丁目、白鷺1丁目から3丁目、上鷺宮1丁目から5丁目、鷺宮1丁目から6丁目 | 野方警察署 |
東中野5丁目(30番) | 戸塚警察署 |
杉並区の管轄警察署
町名 | 管轄警察署 |
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和田1丁目から3丁目、ノ木1丁目から3丁目、梅里1丁目から2丁目、堀ノ内2丁目から3丁目、成田東1丁目から5丁目、成田西1丁目から4丁目、荻窪1丁目(2番の一部、3番から6番・19番から35番を除く)、荻窪2丁目(6番から10番、11番の一部、12番・13番・17番から38番、39番・42番・43番の各一部、44番を除く)、荻窪3丁目(31番の一部・32番から34番、35番の一部、36番から38番、39番・47番の各一部、48番を除く)、阿佐谷北1丁目から6丁目、 阿佐谷南1丁目から3丁目、高円寺北1丁目から4丁目、高円寺南1丁目から5丁目 | 杉並警察署 |
天沼1丁目から3丁目、本天沼1丁目から3丁目、清水1丁目から3丁目、井草1丁目から5丁目、下井草1丁目から5丁目、上井草1丁目から4丁目、今川1丁目から4丁目、桃井1丁目から4丁目、善福寺1丁目から4丁目、上荻1丁目から4丁目、西荻北1丁目から5丁目、西荻南3丁目から4丁目、南荻窪1丁目から4丁目、荻窪1丁目(2番の一部、3番から6番、19番から35番)、荻窪2丁目(6番から10番、11番の一部、12番から13番、17番から38番、39番、42番から43番の各一部、44番)、荻窪3丁目(31番の一部、32番から34番、35番の一部、36番から38番、39番、47番の各一部、48番)、荻窪4丁目から5丁目 | 荻窪警察署 |
堀ノ内1丁目、方南1丁目から2丁目、和泉1丁目から4丁目、大宮1丁目から2丁目、永福1丁目から4丁目、下高井戸1丁目から5丁目、浜田山1丁目から4丁目、高井戸東1丁目から4丁目、上高井戸1丁目から3丁目、高井戸西1丁目から3丁目、久我山1丁目から5丁目、宮前1丁目から5丁目、西荻南1丁目から2丁目、松庵1丁目から3丁目 | 高井戸警察署 |
北区の管轄警察署
町名 | 管轄警察署 |
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赤羽1丁目から3丁目 岩淵町 赤羽南1丁目から2丁目 赤羽西1丁目から6丁目 西が丘1丁目から3丁目 赤羽台1丁目から4丁目 桐ケ丘1丁目から2丁目 赤羽北1丁目から3丁目 浮間1丁目から5丁目 志茂1丁目から5丁目 神谷1丁目から3丁目 | 赤羽警察署 |
王子1丁目(飛鳥山公園地を除く) 王子2丁目から6丁目 豊島1丁目から8丁目 堀船1丁目から4丁目 岸町1丁目から2丁目 王子本町1丁目から3丁目 十条台1丁目から2丁目 上十条1丁目から5丁目 十条仲原1丁目から4丁目 中十条1丁目から4丁目 東十条1丁目から6丁目 | 王子警察署 |
滝野川1丁目から7丁目 西ケ原1丁目から4丁目 栄町 上中里1丁目から3丁目 中里1丁目から3丁目 昭和町1丁目から3丁目 田端1丁目から6丁目 東田端1丁目から2丁目 田端新町1丁目から3丁目 飛鳥山公園地 | 滝野川警察署 |
荒川区の管轄警察署
町名 | 管轄警察署 |
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荒川1丁目から8丁目 東日暮里1丁目(1番から8番、14番、17番を除く) 東日暮里2丁目から6丁目 西日暮里1丁目から6丁目 町屋1丁目から4丁目 町屋8丁目 | 荒川警察署 |
東尾久1丁目から8丁目 西尾久1丁目から8丁目 町屋5丁目から7丁目 | 尾久警察署 |
南千住1丁目から8丁目 東日暮里1丁目(1番から8番、14番、17番) | 南千住警察署 |
板橋区の管轄警察署
町名 | 管轄警察署 |
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小豆沢1丁目から4丁目 東坂下1丁目から2丁目 舟渡1丁目から4丁目 蓮根1丁目から3丁目 坂下1丁目から3丁目 志村1丁目から3丁目 蓮沼町 清水町 宮本町 泉町 大原町 前野町1丁目から6丁目 中台1丁目から3丁目 若木1丁目から3丁目 相生町 西台1丁目から4丁目 | 志村警察署 |
徳丸1丁目から8丁目 四葉1丁目から2丁目 大門 成増1丁目から5丁目 赤塚1丁目から8丁目 赤塚新町1丁目から3丁目 高島平1丁目から9丁目 三園1丁目から2丁目 新河岸1丁目から3丁目 | 高島平警察署 |
板橋1丁目から4丁目 加賀1丁目から2丁目 熊野町 大山金井町 大山町 大山西町 幸町 南町 中丸町 稲荷台 仲宿 氷川町 栄町 中板橋 仲町 弥生町 大山東町 南常盤台1丁目から2丁目 東山町 東新町1丁目から2丁目 大谷口1丁目から2丁目 大谷口上町 大谷口北町 向原1丁目から3丁目 小茂根1丁目から5丁目 桜川1丁目から3丁目 上板橋1丁目から3丁目 常盤台1丁目から4丁目 本町 大和町 双葉町 富士見町 | 板橋警察署 |
練馬区の管轄警察署
町名 | 管轄警察署 |
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旭丘1丁目から2丁目 小竹町1丁目から2丁目 栄町 羽沢1丁目から3丁目 桜台1丁目から6丁目 練馬1丁目から4丁目 早宮1丁目から4丁目 平和台1丁目ら4丁目 氷川台1丁目から4丁目 豊玉上1丁目から2丁目 豊玉北1丁目から6丁目 豊玉中1丁目から4丁目 豊玉南1丁目から3丁目 中村北1丁目から4丁目 中村1丁目から3丁目 中村南1丁目から3丁目 向山1丁目から4丁目 貫井1丁目から5丁目 春日町1丁目から6丁目 | 練馬警察署 |
錦1丁目から2丁目 北町1丁目から8丁目 高松1丁目から6丁目 田柄1丁目から5丁目 光が丘1丁目から7丁目 旭町1丁目から3丁目 土支田1丁目から4丁目 富士見台1丁目から4丁目 谷原1丁目から6丁目 高野台1丁目から5丁目 南田中1丁目から5丁目 三原台1丁目から3丁目 | 光が丘警察署 |
石神井町1丁目から8丁目 下石神井1丁目から6丁目 石神井台1丁目から8丁目 上石神井1丁目から4丁目 上石神井南町 立野町 関町東1丁目から2丁目 関町南1丁目から4丁目 関町北1丁目から5丁目 東大泉1丁目から7丁目 南大泉1丁目から6丁目 西大泉町 西大泉1丁目から6丁目 大泉学園町1丁目から9丁目 大泉町1丁目から6丁目 | 石神井警察署 |
足立区の管轄警察署
町名 | 管轄警察署 |
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足立1丁目から4丁目 中央本町1丁目から5丁目 青井1丁目から6丁目 弘道1丁目から2丁目 西綾瀬1丁目から4丁目 綾瀬1丁目から7丁目 加平1丁目から3丁目 東綾瀬1丁目から3丁目 東和1丁目から5丁目 中川1丁目から5丁目 大谷田1丁目から5丁目 佐野1丁目から2丁目 辰沼1丁目から2丁目 六木1丁目から4丁目 北加平町 谷中1丁目から5丁目 平野1丁目から3丁目 一ツ家1丁目から4丁目 西加平1丁目から2丁目 六町1丁目から4丁目 神明1丁目から3丁目 神明南1丁目から2丁目 保塚町 | 綾瀬警察署 |
東保木間1丁目から2丁目 東六月町 保木間1丁目から5丁目 南花畑1丁目から5丁目 花畑1丁目から8丁目 竹の塚1丁目から7丁目 西保木間1丁目から4丁目 伊興1丁目から5丁目 伊興本町1丁目から2丁目 西伊興1丁目から4丁目 西伊興町 西竹の塚1丁目から2丁目 東伊興1丁目から4丁目 入谷1丁目から9丁目 入谷町 古千谷1丁目から2丁目 古千谷本町1丁目から4丁目 舎人1丁目から6丁目 舎人公園 舎人町 | 竹の塚警察署 |
梅田1丁目から8丁目 梅島1丁目から3丁目 本木1丁目から2丁目 関原1丁目から3丁目 本木東町 本木西町 本木南町 本木北町 西新井栄町1丁目から3丁目 興野1丁目から2丁目 西新井本町1丁目から5丁目 扇1丁目から3丁目 西新井1丁目から7丁目 小台1丁目から2丁目 宮城1丁目から2丁目 江北1丁目から7丁目 谷在家1丁目から3丁目 堀之内1丁目から2丁目 鹿浜1丁目から8丁目 椿1丁目から2丁目 新田1丁目から3丁目 加賀1丁目から2丁目 皿沼1丁目から3丁目 栗原1丁目から4丁目 島根1丁目から4丁目 六月1丁目から3丁目 | 西新井警察署 |
千住橋戸町 千住1丁目から5丁目 千住大川町 千住河原町 千住龍田町 千住仲町 千住中居町 千住柳町 千住寿町 千住曙町 千住旭町 千住東1丁目から2丁目 千住桜木1丁目から2丁目 千住緑町1丁目から3丁目 千住宮元町 千住元町 千住関屋町 日ノ出町 柳原1丁目から2丁目 | 千住警察署 |
葛飾区の管轄警察署
町名 | 管轄警察署 |
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堀切1丁目から4丁目 四つ木1丁目から5丁目 東四つ木1丁目から4丁目 東立石1丁目から4丁目 立石1丁目から8丁目 青戸1から2丁目(1番から3番まで及び7番) 青戸3丁目(1番から19番までを除く。) 宝町1・2丁目 高砂1丁目から5丁目 鎌倉1丁目から4丁目 細田1丁目から5丁目 奥戸1丁目から9丁目 東新小岩1丁目から8丁目 西新小岩1丁目から5丁目 新小岩1丁目から4丁目 | 葛飾警察署 |
柴又1丁目から7丁目 金町浄水場 金町1丁目から6丁目 東金町1丁目から8丁目 東水元1丁目から6丁目 西水元1丁目から6丁目 水元公園 南水元1丁目から4丁目 水元1丁目から5丁目 新宿1丁目から6丁目 高砂6丁目から8丁目 青戸2丁目(1番から3番・7番を除く) 青戸3丁目(1番から19番) 青戸4丁目から8丁目 堀切5丁目から8丁目 小菅1丁目から4丁目 東堀切1丁目から3丁目 お花茶屋1丁目から3丁目 西亀有1丁目から4丁目 亀有1丁目から5丁目 白鳥1丁目から4丁目 | 亀有警察署 |
江戸川区の管轄警察署
町名 | 管轄警察署 |
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小松川1丁目から4丁目 平井1丁目から7丁目 東小松川1丁目から4丁目 西小松川町 松島1丁目から4丁目 松江1丁目から7丁目 中央1丁目から2丁目 中央3丁目(14番から16番の各一部、17番から19番、20番の一部を除く) 中央4丁目(19番の一部を除く) 西一之江1丁目から4丁目 大杉1丁目から4丁目 大杉5丁目(30番から31番を除く) 東篠崎町 東篠崎1丁目から2丁目 下篠崎町 篠崎町2丁目から7丁目 篠崎町8丁目(1番から2番、8番から11番) 南篠崎1丁目から5丁目 谷河内1丁目から2丁目 新堀1丁目から2丁目 一之江1丁目から8丁目 春江町1丁目から4丁目 瑞江1丁目から4丁目 西瑞江3丁目から4丁目 江戸川1丁目から4丁目 東瑞江1丁目から3丁目 | 小松川警察署 |
船堀1丁目から7丁目 一之江町 二之江町 春江町5丁目 西瑞江5丁目 江戸川5丁目から6丁目 西葛西1丁目から8丁目 北葛西1丁目から5丁目 中葛西1丁目から8丁目 南葛西1丁目から7丁目 東葛西1丁目から9丁目 宇喜田町 清新町1丁目から2丁目 臨海町1丁目から6丁目 堀江町 | 葛西警察署 |
上一色1丁目から3丁目 本一色1丁目から3丁目 興宮町 東松本1丁目から2丁目 松本1丁目から2丁目 大杉5丁目(30番から31番) 中央3丁目(14番から16番の各一部、17番から19番、20番の一部) 中央4丁目(19番の一部) 鹿骨町 鹿骨1丁目から6丁目 篠崎町1丁目 篠崎町8丁目(3番から7番、12番から15番) 上篠崎1丁目から4丁目 北篠崎1丁目から2丁目 西篠崎1丁目から2丁目 南小岩1丁目から8丁目 東小岩1丁目から6丁目 西小岩1丁目から5丁目 北小岩1丁目から8丁目 | 小岩警察署 |
東京都のすべての管轄警察署は、以下のページをご覧ください。
古物商許可申請にかかる費用
東京都公安委員会へ納付する手数料 | 19,000円 |
公的書類の取得(住民票・身分証明書) | 1,000円前後 |
行政書士報酬(行政書士に依頼する場合) | ピンキリ |
古物商許可の申請には、東京都公安委員会に納付する手数料として19,000円が必要です。
納付方法は、東京都内の警察署の場合、すでに東京都収入証紙が廃止されていることから、警察署内の会計係窓口で手数料を現金で納付します。
この他、住民票や身分証明書等の取得に1,000円前後の実費がかかります。
さらに、行政書士にご依頼いただく場合には警察署で納付する手数料に加えて行政書士報酬が別途かかります。
古物商許可にかかる具体的な費用について、個人申請の場合の詳細をさらに知りたい方は、こちらをご覧ください。
古物商許可を行政書士に依頼するメリット
古物商許可申請を代行することができるのは行政書士のみです。
古物商許可の申請には、多くの書類を用意し、平日日中に警察署へ直接提出する必要があります。
行政書士に依頼することで、面倒な手続きを丸投げし、ご自身は本業に専念することができます。また、行政書士は管轄警察署との事前確認・交渉を行います。これにより補正や却下のリスクを減らし、許可取得の成功率を高めることができます。
当事務所では無料相談対応を実施しております。古物商許可が必要かどうかを含め、お客様の悩みにしっかり対応いたします。

東京都で古物商許可を取る際のQ&A
当事務所は東京都内のお客様に完全対応
当事務所は東京都町田市を拠点とし、東京都内全域のお客様に古物商許可申請代行を提供しています。弊所はご来所不要のオンライン完結であることから、行政書士会連合会の平均報酬相場と比較してもリーズナブルな料金でサービスをご利用いただけます。
お客様のニーズに応じて選べる2つのプランをご用意しており、どちらのプランも申請が不許可となった場合は返金保証または無制限の無料修正対応がございます。初めての方でも安心してご利用いただけるよう、無料で何度でもご相談いただける環境を整えており、細やかな対応に定評があります。
古物商許可に関するご相談はもちろん、それ以外のご相談にも親身になって対応いたします。
ぜひお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
古物商許可に関するご依頼・お問い合わせ
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