東京都北区の古物商許可申請を行政書士が代行|料金のご案内

目次

当事務所の特徴

当事務所は東京都北区の皆様に、古物商許可申請の代行サービスを提供しております。

当事務所は、古物商許可を専門に扱う行政書士が在籍し、古物商許可の要件確認から警察署への提出まで専門の行政書士が代行しております。

当事務所へはご来所不要です。

スピーディで、細やかな対応

当事務所ではできる限り最短での申請手続きを心がけております。

当事務所では全ての手続きを専門の行政書士が行っているため、委任状をいただいてから最短数日~最大一週間未満で申請できる状況まで揃えるよう尽力しております。

メルカリ、ラクマ等に対応

古物商許可申請には古物の取引を行うウェブサイトのURLを届け出る必要があります。

当事務所ではメルカリやeBayなど多数のサイトのURLに対応してきた実績があります。

URLの疎明資料の準備、警察署との交渉、複数サイトの同時申請など丸ごとお任せください。

メルカリ・ebay・Yahoo!オークション・Yahoo!フリマ・Amazon・BASE・shopify・SNKRDUNK・メルカリshops・楽天市場・Rakuten Rakumaなど 多数の取得実績

北区での許可取得実績多数

当事務所は年間許可取得数が100件を超え、北区での許可取得実績も多数ございます。

警察署とのやりとりや地域特有の要件にも対応可能で、北区での地域性や特徴を把握した行政書士が代行いたします。

適正価格・明朗会計

当事務所では、ご来所不要のオンライン完結であることから行政書士会連合会が算出している平均報酬額よりもお安くサービスを提供させていただいております。

東京都北区のお客様の場合は、北区内全域で全プランにお申込み可能です。

3つの料金プラン

フルサポートプラン

料金: 36,850円(税込)

主たるサービス内容:

  • 管轄警察署との調整 ✅    
  • 申請書類一式の作成 ✅    
  • 公的書類の取得   ✅
  • 警察署への提出代行 ✅
  • 許可証の受領代行  ✅
  • 無料相談      ✅   
  • 対応エリア:東京都・神奈川県

こんな方におすすめです:

  • 東京都・神奈川県にお住まいの方
  • 平日日中にお時間を取れない方
  • 申請手続きを全て丸投げしたい方
  • すべての手続きをスムーズに進めたい方

  

スタンダードプラン

料金: 21,000円(税込)

主たるサービス内容:

  • 管轄警察署との調整 ✅
  • 申請書類一式の作成 ✅
  • 公的書類の取得   ✅ 
  • 警察署への提出代行 
  • 許可証の受領代行  
  • 無料相談      ✅
  • 対応エリア: 全国

こんな方におすすめです:

  • 費用を抑えたい方
  • 自分で警察署に行くお時間が取れる方

ライトプラン

料金: 14,850円(税込)

主たるサービス内容:

  • 管轄警察署との調整 ✅
  • 申請書類一式の作成 ✅
  • 公的書類の取得   
  • 警察署への提出代行 
  • 許可証の受領代行  
  • 無料相談      ✅
  • 対応エリア: 全国

こんな方におすすめです:

  • 費用を大きく抑えたい方
  • 住民票・身分証明書をご自分で取得できる方
  • 自分で警察署に行くお時間が取れる方

※役員・営業所が一名・一箇所を超える場合、追加ごとに必要書類の取得費として¥3,300追加してご請求させていただきます

料金・ご依頼に関するよくある質問

不許可になった場合の返金対応はありますか?

当事務所では許可取得率100%を維持しており、不許可になったケースはございませんが、万が一不許可となった場合は、警察署に支払った証紙代等を除き、お預かりした行政書士報酬をご返金させていただきます。

ご依頼後、古物商許可の審査に落ちることはありますか?

古物商許可は、法令上の欠格事由に該当せず必要な書類を整えて正しく申請すれば許可されます。

当事務所では、これまでにご依頼いただいたすべてのお客様について、許可を取得できており、現在まで許可取得率100%を維持しております(2025年現在)。
※無許可営業の状態からご相談いただいた事例でも、すべて許可取得に至っています。

なお、古物商の欠格事由(古物営業法第4条)には、次のようなものが定められています。

欠格事由(古物営業法第4条から一部抜粋)
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 禁錮刑・懲役刑に処せられ、又は無許可古物営業や不正手段による許可取得、名義貸し、営業停止中の営業、窃盗、背任、遺失物横領、盗品運搬等で罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなった日から起算して5年を経過しない者
  • 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • 暴力団員による不当な行為等に関する法律の規定により公安委員会から命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
  • 住居の定まらない者
  • 古物営業法第24条第1項(営業の停止)の規定によりその古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
  • 心身の故障により古物営業を適正に実施することができない者
  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(一定の場合を除く)
行政書士への料金の他にも費用がかかる場合はありますか?

当事務所への報酬以外に公安委員会へ納付する手数料19,000円がいずれの場合も必要です。

土日祝日に依頼は可能ですか?

当事務所は、土日祝日夜間でも対応しております。平日にご都合がつかない方も、安心してご依頼いただけるよう、万全のサポート体制を整えております。

古物商許可の取得にはどれくらいの時間がかかりますか?

弊所では最短・迅速での処理を行っていますが、状況により委任状をいただいてから申請が完了するまで最短数日~最大一週間程度のお時間をいただく場合があります。

申請後は、警察署で審査が完了するまで通常40日程度の期間を要します。当事務所では正確かつ迅速に申請を行い、スムーズな取得をサポートいたします。

サラリーマンの副業でも古物商許可を取ることはできますか?

はい、副業でも問題なく許可を取得できます。当事務所では、法人、個人事業主、副業、外国籍の方などどのようなお客様にも完全対応しております。

古物商許可申請に必要な書類を教えてください

古物商許可申請では、以下の書類の用意が必要です。

当事務所にご依頼いただく場合、下記書類の取得、作成もお任せください。

古物商許可の必要書類一覧
  • 古物商許可申請書
  • 略歴書
  • 本籍が記載された住民票の写し
  • 誓約書
  • 身分証明書
  • URLの使用権原があることを疎明する資料
  • 法人の定款コピー(法人申請のみ)
  • 法人の登記事項証明書(法人申請のみ)
北区での「営業所」の要件について教えてください

古物商許可を取得するには、必ず一か所「主たる営業所」を定めて申請する必要があります。

営業所の要件は明確に定められておりませんが、一般的には「独立性があること」「使用権限があること」「実体があること」が必要とされることから、北区でもバーチャルオフィスや公営住宅等は営業所として認められません。

一般的には、個人申請のお客様の場合には、ご自宅や近隣のご実家等を営業所として申請されるケースが多く見受けられます。

詳細はお問い合わせください。

北区での申請の場合、営業所の使用承諾書や賃貸借契約書の用意は必要ですか?

北区での申請の場合、営業所の使用承諾書や賃貸借契約書の提出は求められませんのでご用意は不要でございます。

自宅を営業所として古物商許可を取得できますか?

ご自宅を営業所として許可を取得することは一般的なケースです。

北区での申請の場合、使用承諾書や賃貸借契約書の提出を求められることはありませんので、ご自宅でも問題なく古物商許可を取得できます。

古物の売買を行うウェブサイトがメルカリとYahoo!フリマの2つになる予定ですが、こちらも2つまとめて申請できますか?

取引を行うウェブサイトが二つ以上になる場合でも当事務所がまとめて申請手続きをさせていただきます。

警察署との交渉や「URLの使用権原を疎明する資料」の準備もお任せください。

開業届を提出していないのですが、古物商許可の申請はできますか?

開業届は古物商許可の要件には含まれておりません。
開業届の提出の有無は古物商許可の審査には無関係ですので、開業届を提出していなくても古物商許可を取得することができます。

相談料について教えてください

無料でございます。問い合わせフォーム又はLINEよりご連絡をいただいた後、通常即日中にご返信させていただきます。

料金プランの比較

フルサポートスタンダードライトプラン
対応地域東京都・神奈川県全国対応全国対応
警察署との調整
申請書の作成
略歴書等作成
公的書類の取得
登記事項証明書(法人)
警察署への提出代行
許可証の受領代行
無料相談
変更届出作成割引※1
行政書士料金※236,850円21,000円14,850円

1許可取得後に変更届出が必要となった場合、変更届出代行サービス11,000円を30%引きでご利用いただけます

2役員・営業所が一名・一箇所を超える場合、追加ごとに¥3,300追加してご請求させていただきます。

全プラン共通で公安委員会へ納付する申請手数料19,000円のご用意が別途必要です。

納品物

サービス完了後、以下の成果物をお客様に納品します。

なお、全プラン共通で古物台帳をプレゼント、許可取得後の変更届出書の作成もサポートしております。

フルサポートプラン古物商許可証(当事務所で手続きを全て行います。お客様には許可が下りた後に古物商許可証を納品いたします。)
スタンダードプラン・古物商許可申請書
・略歴書

誓約書
・住民票
・身分証明書

URLの使用権原を疎明する資料
・登記事項証明書(法人のみ)

 など
※そのまま警察署へ提出できる状態まで整えた書類一式をお客様へご郵送いたします。
ライトプラン・古物商許可申請書
・略歴書

誓約書
・住民票
・身分証明書

URLの使用権原を疎明する資料
・登記事項証明書(法人のみ)

 など
※住民票・身分証明書等を除き、申請書類をお客様へご郵送いたします

北区内全域に対応

全域に対応 王子、豊島、堀船、東十条、王子本町、岸町、中十条、十条台、十条仲原、上十条、神谷、赤羽、西が丘、赤羽西、岩淵町、志茂、赤羽台、赤羽南、赤羽北、浮間、桐ケ丘、滝野川、西ケ原、栄町、上中里、中里、昭和町、田端新町、東田端、田端など

サービスの流れ

STEP

お問い合わせ


まずは、問い合わせフォーム又はメール、お電話、LINEにてお問い合わせください。通常、即日でご連絡させていただきます。ご依頼前の無料相談も受け付けておりますので、ご遠慮なくご相談くださいませ。

STEP

お見積り・お支払い

お見積りのご提示をさせていただきます。

ご納得いただけましたら報酬額のお振込みをお願いします。(フルサポートプランの場合、公安委員会へ納付する手数料を加算してお見積額を提示させていただきます)

STEP

ヒアリング

ヒアリングシートにより申請に必要な情報をヒアリングさせていただきます。ご希望がございましたらzoomやお電話でのご相談にも対応しております。

STEP

着手

当事務所で管轄警察署との打ち合わせ、申請書作成等の作業に着手いたします。

同時に、住民票及び身分証明書取得のため委任状をお客様へご郵送いたします。

書類が到着いたしましたら、委任状に署名・捺印の上、当事務所までご返送ください。

※ライトプランの場合、住民票・身分証明書はご自身で取得いただきます。取得方法等も全力でサポートさせていただきます。

STEP

申請

当事務所で資料収集が完了次第、行政書士が管轄警察署へ直接提出を行います。

※スタンダードプラン・ライトプランの場合には、完成した申請書類一式をお客様へ郵送いたしますので管轄警察署へご提出ください。最後までしっかりサポートさせていただきますのでご安心ください。

STEP

受取

申請から約一か月程度で公安委員会からの許可が下ります。結果の連絡を受け次第、当事務所の行政書士が管轄警察署まで許可証を受取りにいきます。

※スタンダードプラン・ライトプランの場合には、許可証をご自身でお受け取りいただきます。

東京都北区の管轄警察署

▶北区での申請について

申請時間:東京都内の管轄警察署の場合、平日午前8時30分から午後4時30分で申請を行う必要があります。

場所:管轄警察署の生活安全課で申請を行います。

※フルサポートプランでご依頼いただいた場合、当事務所が警察署への提出や許可証のお受け取りも完全代行します。

▶北区の管轄警察署

北区内に主たる営業所を置く場合、古物商許可申請先の管轄警察署は「赤羽警察署」「王子警察署」「滝野川警察署」の3か所となります。

当事務所では、お客様の営業所の所在地に基づいて、管轄警察署との事前に打ち合わせをした上で管轄警察署もご案内させていただきますのでご安心してお任せください。

赤羽警察署

  • 所在地 〒115-0043 東京都北区神谷3丁目10番1号
  • 電話:03-3903-0110(代表)
  • アクセス JR赤羽駅(徒歩20分)
         南北線志茂駅(徒歩10分)
         都営バス北車庫入口(徒歩1分)
  • 管轄 
    赤羽1丁目から3丁目
    岩淵町
    赤羽南1丁目から2丁目
    赤羽西1丁目から6丁目
    西が丘1丁目から3丁目
    赤羽台1丁目から4丁目
    桐ケ丘1丁目から2丁目
    赤羽北1丁目から3丁目
    浮間1丁目から5丁目
    志茂1丁目から5丁目
    神谷1丁目から3丁目

 

王子警察署

  • 所在地 〒114-0002 東京都北区王子3丁目22番22号
  • 電話:03-3911-0110(代表)
  • アクセス JR王子駅北口(徒歩8分)
         南北線王子駅4番出口(徒歩8分)
  • 管轄 
    王子1丁目(飛鳥山公園地を除く)
    王子2丁目から6丁目
    豊島1丁目から8丁目
    堀船1丁目から4丁目
    岸町1丁目から2丁目
    王子本町1丁目から3丁目
    十条台1丁目から2丁目
    上十条1丁目から5丁目
    十条仲原1丁目から4丁目
    中十条1丁目から4丁目
    東十条1丁目から6丁目

 

滝野川警察署

  • 所在地 〒114-0024 東京都北区西ヶ原2丁目4番1号
  • 電話:03-3940-0110(代表)
  • アクセス 地下鉄西ヶ原駅
  • 管轄 
    滝野川1丁目から7丁目
    西ケ原1丁目から4丁目
    栄町
    上中里1丁目から3丁目
    中里1丁目から3丁目
    昭和町1丁目から3丁目
    田端1丁目から6丁目
    東田端1丁目から2丁目
    田端新町1丁目から3丁目
    飛鳥山公園地

 

その他のよくある質問

どのような場合に古物商許可が必要ですか?

営利目的で反復継続して古物の取引を行う場合に古物商許可が必要です。

具体例として以下のような場合に許可が必要です。
・古物を買い取って販売する場合
・古物を買い取って修理等して販売する場合
・古物を買い取って使える部品等を販売する場合
・古物を持ち主からの依頼を受けて販売し、委託手数料を受け取る場合
・古物を別の物と交換する場合
・古物を買い取ってレンタルする場合(例えばレンタカーなど)
・国内で買った古物を国外に輸出して売る場合
(上記の例のことをインターネット上で行う場合にも古物商許可が必要です。)

フルサポートプランとスタンダードプランの違いはなんですか?

フルサポートプランでは、申請書類一式の作成から提出、許可証の受取まで、全て行政書士にお任せいただけます。これにより、お客様は平日日中に警察署へ行く手間を省くことができます。

一方、スタンダードプランでは、当事務所が書類を作成した後、必要書類一式をご自宅へ郵送いたします。その後の申請書の提出や許可証の受取はお客様ご自身で行っていただくことになります。

まとめると、両プランの違いは、申請書の提出や許可証の受取を行政書士に任せるか、ご自身で行うかにあります。

東京都・神奈川県以外からご依頼できますか?

スタンダードプラン・ライトプランは全国からご依頼をいただけます。フルサポートプランは東京都及び神奈川県のお客様にご依頼いただけます。詳しくはお問い合わせください。

北区在住ですが、申請先の警察署はどこになりますか

古物商許可の申請先は、「主たる営業所」の所在地を管轄する警察署です。
ご自宅を「主たる営業所」とする場合は、その住所を管轄する警察署への申請となりますが、法人や個人事業主の方で、別途実店舗を構える場合でこれを主たる営業所とする場合は、その実店舗の所在地を基準に判断されます。

そのため、「北区にお住まい」であっても、営業所の場所によっては別の地域の警察署が管轄となる可能性もあります。

当事務所では、お客様に応じた正確な管轄警察署をご案内しておりますので、ご不明な場合はお気軽にご相談ください。

自分の場合に古物商許可が必要かどうか、よく分かりません。相談できますか?

はい、もちろんご相談いただけます。

「フリマアプリでの販売に許可が必要か分からない」「許可を取得せずに、すでに何年も取引を行ってしまっている」など、よくあるお悩みに対して、当事務所ではトータルサポートしています。

ご依頼・ご相談はまずはお気軽にお問い合わせください。

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