近年では、インターネットオークション、中古車販売店などを通じて、中古自動車や中古バイクを売買する機会が増えています。
こうした中古の自動車やバイクを営利目的で売買する場合には、原則として古物商許可が必要です。
この記事では、古物商許可が必要となるケースや申請時の注意点について解説します。
自動車の取引に古物商許可が必要になる場合
営利目的で反復継続して古物の売買を行う場合に古物商許可が必要になります。
自動車であっても、これは変わらず、中古車などの一度市場に出た自動車は古物に該当します。
具体的な例として以下のような場合に許可が必要です。
- 中古車を買い取って販売する場合
- 中古車を買い取って修理等して販売する場合
- 中古車を買い取って使える部品等を販売する場合
- 中古車を持ち主からの依頼を受けて販売し、委託手数料を受け取る場合
- 中古車を別の物と交換する場合
- 中古車を買い取ってレンタルする場合(例えばレンタカーなど)
- 国内で買った中古車を国外に輸出して売る場合
(上記の例のことをインターネット上で行う場合にも古物商許可が必要です。)
また、新古車のように一度でも市場に流通している場合は、たとえ未使用であっても古物営業法上は古物として取り扱われます。
レンタカー事業にご注意ください
レンタカー事業を開始する場合には、自家用自動車有償貸渡業の許可が必要です。
この場合、中古車や新古車を購入して、レンタカー事業を行う場合にはさらに古物商許可も必要になります。
詳細は下記記事を参照ください。

品目は「自動車」を選択する
自動車を取り扱う場合には、古物商許可申請時には13品目から「自動車」を選択して申請する必要があります。自動車を選択しなければ、たとえ古物商許可を取得したとしても古物商として自動車を取り扱うことはできませんのでご注意ください。
「自動車」という品目は、自動車およびそのパーツの取引が可能になります。したがって、自動車を選択した場合には、自動車本体に加えてタイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラーなどの自動車の一部を構成して用いられる部分品まで取引が可能です。
なお、「自動車」には、道路運送車両法上の軽自動車、小型自動車等であって三輪又は四輪のものを含みますが、自動二輪車や原動機付自転車は含みませんので自動二輪車や原付を取引する場合には、さらに「自動二輪車、原動機付自転車」を選択する必要があります。
なお、主たる品目として「自動車」を選択した場合には、古物商許可取得後は「自動車商」として標識に反映されます(標識は申請者自身で用意する必要があります)。標識は営業所への掲示が必要です。
自動車を取り扱う場合の営業所について
古物商許可申請を行う際は、「営業所」を定める必要があります。
営業所は、本店を届け出る事業者もいれば、店舗のみを営業所として届け出る事業者もいるなど、申請者の状況や実態に応じて様々です。
ただし、行商行為や仮設店舗を除いて、営業所として届け出ていない場所では、自動車の取引を行うことはできません。そのため、実際に取引を行う場所を十分に確認した上で、営業所として届け出ることが重要です。例えば、本店と店舗の両方で自動車の取引を行う場合は、その両方を営業所として届け出る必要があります(この場合は、管理者を原則2名選任する必要があります)。
なお、自動車を取り扱う場合であっても、営業所の要件は原則通りで、営業所に自動車の収容能力などに関する要件はありません。管轄の警察によっては保管場所や主要な取引先はどこかなど面接形式で質問を受ける場合がありますので、申請の際は回答できるように準備しておきましょう。
行商はする・しないの判断について
自動車のセールスマンが取引相手の住所又は居所において、買取などを行う場合には「行商する」で古物商許可申請が必須です。古物商は原則としてその営業所に限って古物の取引が可能ですが、この「行商する」で許可を受けた場合は、「取引の相手方の住所若しくは居所」においても古物の取引が可能になります。
なお、たとえ、「行商する」で許可を得た場合であっても、その「営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所」において、買い受け、若しくは交換するため、又は売却若しくは交換の委託を受けるため、古物商以外の者から古物を受け取る行為は、法第14条第1項において禁止されています。
自動車の場合の管理者の選任について
営業所ごとに管理者の選任が必要です。営業所が二箇所ある場合には、二名の選任が必要です。

古物商は、管理者に、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要なものとして、国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験を得させるよう努めなければならないとされています。
特に自動車については、国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験は、自動車、自動二輪車又は原動機付自転車を取り扱う営業所又は古物市場の管理者については、不正品の疑いがある自動車、自動二輪車又は原動機付自転車の車体、車台番号打刻部分等における改造等の有無並びに改造等がある場合にはその態様及び程度を判定するために必要とされる知識、技術又は経験であって、当該知識、技術又は経験を必要とする古物営業の業務に三年以上従事した者が通常有し、一般社団法人又は一般財団法人その他の団体が行う講習の受講その他の方法により得ることができるものとすると定められています。
そのため、自動車を取り扱う営業所では、可能であれば一定の実務経験を有する者を管理者に選任することが望ましいといえます。また、経験が十分でない場合には、講習の受講などを通じて、不正品を見分けるために必要な知識、技術又は経験を身に付けさせるよう努めることが求められます。
タイミングを適切に調整する
古物商許可の取得に関連して、店舗の選定や賃貸借契約、融資などが関係する場合には、それぞれの状況に応じて、古物商許可申請や変更届出のタイミングを適切に調整することが重要です。
例えば、店舗契約前の段階で古物事業に関する融資を検討する場合には、融資実行の条件として先に古物商許可の提示が求められることもあります。完全な状況ではない段階で先に申請手続きを進め、許可交付後に変更届出で調整するなど、申請や届出の順序の最適な進め方は個別の事情によって異なるため、状況に応じて手続の進め方を検討することが大切です。
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古物商許可の取得にあたっては、事業内容や営業形態によって必要な手続や進め方が異なります。
当事務所では、古物商許可申請を取り扱っており、申請前のご相談から許可取得までサポートしております。
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