古物商許可申請の概要
古物商許可の必要書類
古物商許可申請では、以下の書類の用意が必要です。
当事務所にご依頼いただく場合、下記書類の取得、作成もお任せください。
- 古物商許可申請書
- 略歴書
- 本籍が記載された住民票の写し
- 誓約書
- 身分証明書
- URLの使用権原があることを疎明する資料
- 法人の定款コピー(法人申請のみ)
- 法人の登記事項証明書(法人申請のみ)
古物商許可が交付されるまでの期間
古物商許可における標準的な処理期間は2か月です。当事務所では、正確かつ迅速な申請手続きを行い、スムーズに許可を取得できるようサポートいたします。実務上は申請から1か月程度で審査が下りるケースが多いです。
古物商許可の「営業所」と「管理者」
古物商許可を受けるには、必ず「主たる営業所」を一か所定める必要があります。例えば、ご自宅、会社の本店所在地、店舗、レンタルオフィス(個室のみ)などを営業所とするケースが見受けられます。
併せて、営業所ごとに必ず「管理者」を一名選任する必要があります。申請者ご本人、法人の役員が管理者を兼任するケースが見受けられますが、従業員やご家族などを管理者とする場合もあります。
古物商許可を受ける際に課題となることが多いのは、この「営業所」、「管理者」と次で紹介する「欠格事由」です。ご不安な点がある場合はあらかじめご相談ください。
古物商許可の欠格事由
欠格事由(古物営業法第4条)に該当する場合、不許可となります。欠格事由は次のようなものが定められています。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮刑・懲役刑に処せられ、又は無許可古物営業や不正手段による許可取得、名義貸し、営業停止中の営業、窃盗、背任、遺失物横領、盗品運搬等で罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員による不当な行為等に関する法律の規定により公安委員会から命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
- 住居の定まらない者
- 古物営業法第24条第1項(営業の停止)の規定によりその古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
- 心身の故障により古物営業を適正に実施することができない者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(一定の場合を除く)
古物商許可専門の行政書士事務所
当事務所では、小田原市・箱根町・真鶴町・湯河原町にお住まいの方を対象に、古物商許可申請の代行サービスを提供しております。
古物商許可を専門に取り扱う行政書士が、必要書類の収集から申請まで一貫して代行いたします。
また、ご来所いただくことなく、オンラインで手続きを完結できるため、お忙しい方や遠方にお住まいの方も安心してご依頼いただけます。

提出・許可証の受取りまで含めた完全代行
管轄警察署への申請書類の提出から古物商許可証の受取りまで、当事務所が一貫して代行いたします。お客様のご事情やご予算に応じて、書類作成のみのライトプランから、申請手続き全般をカバーするフルサポートプランまで複数の料金プランをご用意しており、必要なサポートを無駄なくご利用いただけます。
URLの届出にも対応
古物商許可申請には古物の取引を行うウェブサイトのURLを届け出る必要があります。当事務所ではメルカリやeBayなど多数のサイトのURLに対応してきた実績があります。URLの疎明資料の準備、警察署との交渉、複数サイトの同時申請など丸ごとお任せください。
メルカリ・ebay・Yahoo!オークション・Yahoo!フリマ・Amazon・BASE・shopify・SNKRDUNK・メルカリshops・楽天市場・Rakuten Rakuma、Instagram、自社サイトなど 多数の登録実績
神奈川県での豊富な許可取得実績|全13品目に対応
当事務所では、年間100件以上の古物商許可申請をサポートしています。自動車やバイク、ブランド品をはじめ古物の13品目すべてに対応した申請経験があり、外国籍の方、個人の副業、法人での店舗運営など、さまざまなケースに対応可能です。難易度の高い申請手続きも専門の行政書士が一貫して代行します。
古物の区分の選び方を誤ると、後から変更手続きが必要になるケースもありますので、事前に行政書士にお任せいただく方が安心です。
美術品類、衣類、時計・宝飾品類、自動車、自動二輪車・原動機付自転車、自転車類、写真機類、事務機器類、機械工具類、道具類、皮革・ゴム製品類、書籍、金券類
適正価格・明朗会計
当事務所の古物商許可申請サービスは、ご来所不要のオンライン完結型で提供していることから、行政書士会連合会の平均報酬額を下回るリーズナブルな料金設定となっております。小田原市にお住まいのお客様は、市内全域で全プランをご利用いただけますので、場所を問わず安心してご依頼いただけます。
フルサポートプランは管轄警察署への提出代行、許可証の受領代行にも対応しています。
3つの料金プラン
フルサポートプラン
料金: 39,600円(税込)
主たるサービス内容:
- 管轄警察署との調整 ✅
- 申請書類一式の作成 ✅
- 公的書類の取得 ✅
- 警察署への提出代行 ✅
- 許可証の受領代行 ✅
- 無料相談 ✅
- 対応エリア:東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県
こんな方におすすめです:
- 平日日中にお時間を取れない方
- 全て丸投げしたい方
- すべての手続きをスムーズに進めたい方
スタンダードプラン
料金: 26,950円(税込)
主たるサービス内容:
- 管轄警察署との調整 ✅
- 申請書類一式の作成 ✅
- 公的書類の取得
- 警察署への提出代行 ✅
- 許可証の受領代行
- 無料相談 ✅
- 対応エリア: 東京都・神奈川県
千葉県・埼玉県
こんな方におすすめです:
- コストは抑えたいが、警察署での申請は不安な方
- 住民票・身分証明書をご自分で取得できる方
- 自分で許可証のお受取りへ行くお時間が取れる方
ライトプラン
料金: 14,850円(税込)
主たるサービス内容:
- 管轄警察署との調整 ✅
- 申請書類一式の作成 ✅
- 公的書類の取得
- 警察署への提出代行
- 許可証の受領代行
- 無料相談 ✅
- 対応エリア: 全国
こんな方におすすめです:
- 費用を大きく抑えたい方
- 住民票・身分証明書をご自分で取得できる方
- 自分で警察署に申請、許可証の受取へ行くお時間が取れる方
※役員・営業所が一名・一箇所を超える場合、追加ごとに必要書類の取得費として¥5,500追加してお見積りさせていただきます(フルサポートプランのみ)
※全プラン共通で別途、申請手数料19,000円のご用意が必要です
料金・ご依頼に関するよくある質問
料金プランの比較
| フルサポート | スタンダード | ライトプラン | |
| 対応地域 | 東京都・神奈川県 千葉県・埼玉県 | 東京都・神奈川県 千葉県・埼玉県 | 全国対応 |
| 警察署との調整 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 申請書の作成 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 略歴書等作成 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 住民票・身分証明書の取得代行 | ✅ | – | – |
| 登記事項証明書(法人) | ✅ | – | – |
| 警察署への提出代行 | ✅ | ✅ | – |
| 許可証の受領代行 | ✅ | – | – |
| 無料相談 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 行政書士料金※2 | 39,600円 | 26,950円 | 14,850円 |
※2役員・営業所が一名・一箇所を超える場合、追加ごとに¥5,500追加してご請求させていただきます。
全プラン共通で公安委員会へ納付する申請手数料19,000円のご用意が別途必要です。
納品物
| フルサポートプラン | ・古物商許可証(当事務所で手続きを全て行います。お客様には許可が下りた後に古物商許可証を納品いたします。) |
| スタンダードプラン | ・受領書 ※受領書と引き換えに、警察署にて古物商許可証を受け取ることができます |
| ライトプラン | ・古物商許可申請書 ・略歴書 ・誓約書 ・URLの使用権原を疎明する資料 など ※住民票・身分証明書等を除き、申請書類をお客様へご郵送いたします |
サービスの流れ
お問い合わせ
まずは、問い合わせフォーム又はメール、お電話、LINEにてお問い合わせください。通常、即日でご連絡させていただきます。ご依頼前の無料相談も受け付けておりますので、ご遠慮なくご相談ください。
お見積り・お支払い
お見積りのご提示をさせていただきます。
ご納得いただけましたら報酬額のお振込みをお願いします。
ヒアリング
ヒアリングシートにより申請に必要な情報をヒアリングさせていただきます。ご希望がございましたらzoomやお電話でのご相談にも対応しております。
着手
当事務所で管轄警察署との打ち合わせ、申請書作成等の作業に着手いたします。
申請
当事務所で資料収集が完了次第、行政書士が管轄警察署へ直接提出を行います。
※ライトプランの場合には、完成した申請書類一式をお客様へ郵送いたしますので管轄警察署へご提出ください。最後までしっかりサポートさせていただきますのでご安心ください。
受取
申請から約一か月程度で公安委員会からの許可が下ります。結果の連絡を受け次第、当事務所の行政書士が管轄警察署まで許可証を受取りにいきます。
※スタンダードプラン・ライトプランの場合には、許可証をご自身でお受け取りいただきます。
小田原市全域に対応

全域に対応 穴部、穴部新田、新屋、飯泉、飯田岡、池上、井細田、石橋、板橋、入生田、江之浦、扇町、荻窪、小竹、鬼柳、小船、風祭、上町、上新田、上曽我、鴨宮、栢山、川匂、北ノ窪、久野、桑原、国府津、小台、寿町、米神、小八幡、栄町、酒匂、清水新田、下大井、下新田、下堀、十字、城内、城山、曽我大沢、曽我岸、曽我光海、曽我別所、曽我谷津、曽我原、曽比、高田、多古、田島、千代、中里、中新田、中曽根、中町、中村原、永塚、成田、西大友、西酒匂、沼代、根府川、延清、羽根尾、浜町、早川、東大友、東ヶ丘、東町、府川、別堀、堀之内、本町、前川、水之尾、緑、南板橋、南鴨宮、南町、谷津、柳新田、矢作、山西、蓮正寺
小田原市の管轄警察署
▶小田原市での申請について
申請時間:平日午前9時00分から午後16時00分
場所:管轄警察署の生活安全課
フルサポートプランでご依頼いただいたお客様の場合、当事務所行政書士が警察署への申請や許可証のお受け取りも代行します。スタンダードプランの場合は、当事務所行政書士が申請代行を行います。
▶小田原市の管轄警察署
管轄警察署は主たる営業所の所在地に応じて「小田原警察署」の1か所となります。
小田原警察署
- 所在地 〒250-0042小田原市荻窪350番地の1
- 電話 0465-32-0110
- アクセス JR東海道線・東海道新幹線・小田急線・大雄山線・箱根登山線 【小田原駅】 徒歩20分
バス利用の場合、駅東口2番バス乗り場から乗車
合同庁舎前バス停で下車、徒歩3分
