特定金属くず買受業の届出概要
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(金属盗対策法)とは?
特定金属製物品が盗難被害に遭い処分されることを防止するため、買受け相手の確認を義務付けるとともに、指定金属切断工具の隠匿携帯を禁止することで、特定金属製物品の盗難防止を目的とする法律です。
現在は、政令で定める特定金属は「銅」のみであるため、主に銅くずや銅を含む電線くずなどの買受けを行う場合には、特定金属くず買受業の届出が必要となります。いずれ、特定金属は銅以外にも拡張すると予想されます。
定義
- 特定金属製物品:主として特定金属で構成されたもの
- 特定金属:政令で定められた金属(現在は「銅」のみ)
- 特定金属くず:特定金属で構成されている金属くず
新規事業者は、営業を開始する前日までに届出が必要です
新規事業者は、営業を開始する前日までに、営業所ごとに所在地を管轄する警察署へ届出をしなければなりません。届出をしていない場合、特定金属くずの買受けを行うことはできません。
既存事業者は令和8年8月31日までに届出が必要です
すでに特定金属くずの買受業を営んでいる場合は、施行日から3か月以内(令和8年8月31日まで)に届出をしなければなりません。神奈川県では金属くず条例がありませんが、神奈川県で古物商許可や産業廃棄物収集運搬業許可などをご取得のうえ特定金属の買受を行っている事業者様も届出の対象です。
なお、県内に複数の営業所がある場合は、各営業所を管轄する警察署のうち、いずれか一つの警察署へまとめて提出することができます。
届出をしないで特定金属くず買受業を営んだ場合、6か月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又はこれが併科されます。太陽光発電施設からの金属ケーブル窃盗をはじめとする金属盗が増加していることを踏まえ厳しめの措置が予想されます。
届出に必要な書類
届出には以下の書類のご用意が必要です。当事務所にご依頼いただく場合、下記書類の取得、作成もお任せください。
- 営業開始届出書
- 営業所ごとの平面図、周辺の略図
- 保管場所の平面図、周辺の略図
- 本籍が記載された住民票の写し
- 定款
- 登記事項証明書 など
神奈川県の特定金属くず買受業届出はお任せください
当事務所では、神奈川県内で銅くずや電線くず等の買受けを行う事業者様を対象に、特定金属くず買受業届出のサポートを行っております。
特定金属くず買受業は、令和8年6月1日に施行された新しい制度です。当事務所では、届出対象となるかどうかの確認から必要書類のご案内、届出書類の作成、警察署への提出まで、行政書士が一貫してサポートいたします。
また、神奈川県全域に対応しており、ご来所いただくことなくオンラインでのお手続きも可能です。お忙しい事業者様にもスムーズに届出いただけるようサポートいたします。

提出・補正まで含めた代行
書類の作成だけでなく、提出から受領まで当事務所が代行いたします。補正対応が必要となった場合も、責任をもってサポートいたします。
適正価格・明朗会計
当事務所では、特定金属くず買受業届出を55,000円(税込)にて承っております。
料金には、届出書類の作成はもちろん、管轄警察署への提出代行や補正対応も含まれております。届出書類の提出から受領まで行政書士が対応いたしますので、お忙しい事業者様も安心してご依頼いただけます。
また、神奈川県全域をはじめ首都圏全体の事業者様に対応しており、原則としてご来所いただくことなくお手続きが可能です。
特定金属くず買受業届出代行 : 55,000円(税込)
※営業所が複数ある場合はご相談ください
代行の内容
- 事前確認
- 必要書類の収集、サポート
- 届出書類の作成
- 平面図、略図の作成
- 管轄警察署との調整
- 警察署への提出代行
- 補正対応 など
料金・ご依頼に関するよくある質問
神奈川県全域に対応

全域に対応 横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町、清川村など
サービスの流れ
お問い合わせ
まずは、問い合わせフォーム又はメール、お電話、LINEにてお問い合わせください。通常、1営業日以内にご連絡させていただきます。ご依頼前の相談も受け付けておりますので、ご遠慮なくご相談ください。
お見積り・お支払い
お見積りのご提示をさせていただきます。
ご納得いただけましたら報酬額のお振込みをお願いします。
ヒアリング
ヒアリングシートにより申請に必要な情報をヒアリングさせていただきます。ご希望がございましたらzoomやお電話でのご相談にも対応しております。
着手
当事務所で管轄警察署との打ち合わせ、書類作成等の作業に着手いたします。
届出
当事務所で資料収集が完了次第、行政書士が管轄警察署へ直接提出を行います。
神奈川県の管轄警察署
▶神奈川県での届出について
申請時間:平日午前9時00分から午後16時00分
場所:各管轄警察署生活安全課
▶管轄警察署
| ・神奈川県内の管轄警察署一覧 (県内の各地域に対応する警察署を紹介) | https://officemsg22.com/?p=1165 |
| ・神奈川県内警察署の問い合わせ先一覧 (各警察署の連絡先を掲載) | https://www.police.pref.kanagawa.jp/about_kpp/annai/idx_ps.html |
