金属くずの買取業者は要注意|新たに必要となる「特定金属くず買受業の届出」とは

令和8年6月1日より、「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」が全面施行されます。

これにより、銅スクラップや銅線などを買い取る事業者には、新たに「特定金属くず買受業」の届出制度が導入されます。

これまで金属くず商許可等で営業していた事業者であっても、別途届出が必要となります。

本記事では、届出の対象者や手続きの概要について解説します。

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特定金属くず買受業の届出が必要になります

近年、金属価格の高騰を背景に、太陽光発電施設や工事現場を狙った銅線ケーブルの盗難事件が急増し、社会問題となっています。令和6年の金属盗の被害額は、約140億円で窃盗全体の約2割を占めます。

そこで、盗難品の流通防止を目的として、令和8年6月1日より新たに金属盗対策法が施行されます。

これにより、主として銅からなる金属くずを買い受ける場合に、新たな届出義務や相手方の本人確認義務が発生するとともに併せてケーブルカッターやボルトクリッパーなどの指定金属切断工具を隠して携帯する行為が禁止されます(正当な理由による携帯は除きます)。

現在の対象は「銅」です

現在、特定金属として政令で指定されているのは「銅」です。

現在、一部の自治体では条例に基づく「金属くず商」や「金属くず行商」の制度が設けられており、金属くずの買取りを行うために許可を受けている事業者も存在します。しかしながら、これらの許可等を受けている場合であっても、新たに特定金属くず買受業の届出が必要となりますので注意が必要です。

金属くず商等の制度は自治体の条例に基づくものですが、特定金属くず買受業の届出制度は全国共通の制度であり、対象となる事業者は届出を行わなければなりません。

届出について

特定金属くず買受業を営もうとする場合は、営業所ごとに届出が必要です。営業所が複数ある場合には、それぞれの営業所について届出を行わなければなりません。届出は、営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課を経由して、都道府県公安委員会へ提出します。なお、同一都道府県内に複数の営業所がある場合には、すべての営業所に関する届出書類を、いずれか一つの管轄警察署へまとめて提出することが可能です。

届出の期限は、営業を開始する日の前日までです。新たに特定金属くず買受業を始める場合は、営業開始前に届出を済ませておく必要があります。

一方、すでに特定金属くずの買受業を営む既存事業者については、令和8年8月31日(月)までの経過措置期間が設けられています。経過措置の対象となる事業者は、この期間中に限り届出を行っていなくても営業を継続することができますが、期限までに届出を行わなければなりません。

経過措置期間終了後も届出を行わずに営業を継続した場合は、無届営業として処罰の対象となる可能性があります。既存事業者の方も、期限に余裕をもって準備を進めることが重要です。

罰則

届出をしないで特定金属くず買受業を営んだ場合には、6か月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又はこれらが併科されます。


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