中古の靴の売買なら古物商許可が必要│皮革ゴム製品商とは

近年、スニーカーや革靴などの中古品売買が活発になっています。人気ブランドのスニーカーを仕入れて販売する事業者も増えており、フリマアプリやネットオークションを利用して中古の靴を売買することは珍しくありません。

しかし、中古の靴を営利目的で反復継続的に売買する場合には、「古物営業法」の規制対象となる可能性があります。古物商許可を取得せずに営業を行うと、法律違反となるおそれがあるため注意が必要です。

また、古物商許可を取得する際には、取り扱う品目として「皮革・ゴム製品商」を選択することになります。

本ページでは、中古の靴の売買に古物商許可が必要となるケースや、「皮革・ゴム製品商」に該当する品目について解説します。

目次

中古の靴の売買で古物商許可が必要になる場合

営利目的で反復継続して古物の売買を行う場合には、古物商許可が必要です。

したがって、例えば買取販売店を開業する場合、副業としてインターネットで中古靴の売買を行う場合などは許可が必要になります。

たとえ、実店舗を持たずにインターネットに限定して取引を行うつもりであっても、変わらずに許可は必要です。無許可営業は罰則の対象となるため、事前にしっかりと許可を取得しましょう。

いずれの場合も、利益を得る目的で反復継続して取引を行う意思がある場合に許可が必要です。しかし、これに関する明確な基準は定められていなく、過去の判例では、一度の取引でも反復継続して取引を行う意思があると認められ古物営業法違反となったケースもあります。したがって、取引の規模に関わらずなるべく古物商許可は取得することを心がけましょう。

中古靴については越境取引も盛んに行われていますが、この注意点として、例えば輸入した中古の靴を国内で販売する場合には古物商許可は不要ですが、国内で仕入れた中古の靴をeBayなどを利用して海外に販売される場合には古物商許可が必要ですので注意しましょう。

また、中古の靴の場合は、ご自身で使用してたものや子供が使用していた靴、知り合いから貰ったお下がりなどを販売されるケースも多いですが、この場合は古物商許可は不要です。

その他、以下の場合にも古物商許可は不要です。

  • 無償で貰った靴を販売する場合
  • 自分で使用していた靴を販売する場合
  • 自分で使うために買ったものでいらなくなった靴を販売する場合
  • 販売店やメーカーから直接新品の靴を購入して、これを売る場合
  • 海外から輸入した中古の靴を購入し、これを販売する場合
    ※国内で仕入れて、海外へ販売する場合は古物商許可が必要です。

詳しくは管轄の警察署又は行政書士にご相談をください。

中古の靴を取引する場合に選ぶ品目は「皮革ゴム製品類」

古物商許可申請を行う場合、古物の13品目の中から品目を選択して申請を行います。

古物商許可を取得したあとはその品目についてのみ古物の取引を行うことができます

そして、靴を取引する場合に選ばなければならない品目がまず「皮革・ゴム製品類」です。皮革・ゴム製品類は、皮革又はゴムから作られている物品として、主に鞄やバッグ、靴、毛皮類、ビニール製やレザー製の化学製品などの取引が可能になります。

したがって、この品目だけで申請を行っても通常は靴だけではなく、バッグ、財布などの取引も可能です。
将来的に周辺分野まで古物の売買を拡大させる予定がある場合には、例えば皮革・ゴム製品類の他にも「衣類」や「道具類」などまで一緒に申請しても良いでしょう。

皮革・ゴム製品商とは?

皮革ゴム製品商とは、上記でご説明した品目「皮革・ゴム製品類」を主として取り扱う古物商のことです。

具体的には、古物商許可申請書の「主として取り扱おうとする古物の区分」という欄で「皮革・ゴム製品類」を選択して申請された場合には、許可取得後の標識(プレート)に「皮革・ゴム製品商」と表記することになります。プレートは警察署では交付されませんので、自作又は別途に購入が必要です。

プレートの材質は金属、プラスチック又はこれらと同程度の以上の耐久性を有し、色は紺色地に白文字でなければなりません。サイズは縦8cm、横16cmで、一般に想像されているよりもやや小さめです。近年はAmazon等のECサイトで標識の制作をされる古物商が増えている印象です。

このように品目の選択が、許可取得後のプレートの表記に反映されます。

皮革・ゴム製品類の他にも、例えば、美術品類をメインに選んだ場合は「美術品商」と表記され、金券類をメインに選んだ場合には「チケット商」となります。

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