- Instagramで中古品販売を始めたい
- 古物商許可は必要なのか知りたい
- URL届出が必要と言われたがよく分からない
このような疑問をお持ちの方も多いでしょう。
中古品を仕入れて販売する場合、Instagramを利用した販売であっても古物商許可が必要となるケースがあります。
本記事では、Instagramで古物を販売する際の古物商許可やURL届出について解説します。
Instagramで中古品を販売する場合にも古物商許可が必要
古物商許可が必要となるのは、営利目的で反復継続して古物を売買する場合です。
一方で、無料で取得した古物を販売される場合やご自身が使用していた物を不要になったために売却する場合など、営利を目的としない取引については、原則として古物商許可は必要ありません。
Instagramでは、ショップ機能や、BASE・Shopifyなどのサービスと連携して商品の販売を行うことが可能です。そのため、これらの機能を利用して古物の取引を行う場合には、古物商許可の取得が必要となる可能性があります。このように、店舗を持たず、インターネット上のみで古物の売買を行う事業者様も増えていますので、事前に専門家又は警察署にご相談のうえで事業を開始するようにしましょう。
古物商許可がいらない場合について
下記のようなケースには古物商許可は不要です。Instagramを利用して下記のような取引を行っても許可は不要です。
- 自分で使用していた古物や不要品をインスタで販売する
- 無償で譲り受けた古物をインスタで販売する
- 海外で仕入れた古物をインスタで販売する
- メーカー等から仕入れた新品をインスタで販売する など
InstagramのURL届出
古物商許可を取得し、Instagramを利用して古物の販売を行う場合には、Instagram上のご自身のURLを警察へ届け出る必要があります。
また、InstagramとBASEやShopifyを連携して販売を行う場合には、これらのURLについても届出が必要となりますのでご注意ください。
ただし、URL届出の要否や必要となる疎明資料は、管轄する警察によって取扱いが異なります。そのため、手続きを進める前に、必ず管轄の警察へ確認することが必要です。
実際に、管轄によってはURLの記載方法に細かな違いがあるほか、求められる疎明資料の内容や形式、書面も異なります。また、運用上、一部のURLについては届出対象として取り扱われないケースもあります。
初めて手続きを行う場合には、警察との確認や資料の準備に時間を要することも少なくありません。弊所では、古物商許可申請はもちろん、Instagram、BASE、ShopifyなどのURL届出についても一括してサポートしております。古物商許可の取得をご検討中の方は、お気軽にご相談ください
疎明資料の用意について
InstagramでURLの届出を行う場合には、併せてURLの使用権原を疎明する資料の提出が必要です。
一般的には、Instagramのプロフィールページに申請者の氏名または名称、住所等を表示したうえで、下記の資料を用意するケースが多いです。ただし、実際の取扱いは管轄によって大きく異なる場合がありますので、こちらも事前に警察へ確認することが必要です。
- プロフィールページのスクリーンショット(URLが確認できるもの)
- プロフィールページを上から下まで印刷したもの(URLが表示される状態のもの)
氏名等の表示が必要になる
古物商許可を取得後は、webサイト等に以下の「古物営業法に基づく表記」を掲載しなければなりません。個人で古物商許可を取得された場合は屋号ではなく個人氏名の表示が必要になりますので、個人氏名の公開に抵抗がある方は法人化も選択肢の一つとなります。
- 許可を受けている公安委員会の名称
- 許可番号
- 許可を受けている方の氏名又は名称
Instagramを利用した古物商許可申請はお任せください
弊所では、Instagramを利用して古物の販売を行う事業者様の古物商許可取得を数多くサポートしてまいりました。
また、個人での古物商許可取得から法人での古物商許可取得まで幅広く対応しており、インターネットを利用した古物営業に関する申請実績も豊富です。古物商許可申請に加え、Instagram、BASE、Shopifyなどの多様なURLについても対応しております。
古物商許可の取得をご検討の際は、ぜひ弊所へのご依頼をご検討ください。
