新宿区での古物商許可申請は当事務所にお任せください

新宿区は、東京都内でも屈指の商業エリアであり、歌舞伎町・新大久保・高田馬場など、中古ブランド品の売買、リユースショップの古物営業など、古物取引が活発に行われている地域です。
また、近年では新宿区内のマンションを拠点に、フリマアプリ販売や副業せどりを始める個人の方も増加しています。
当事務所では、
✅ すべてオンライン対応で申請が完結
✅ 警視庁への許可取得率100%の実績(2025年現在)
✅ フリマアプリやせどりにも対応したアドバイス
を強みとして、確実かつスピーディーな古物商許可申請サポートを行っております。
当事務所の特徴
必要書類の収集もスピード対応
古物商許可の申請を行うには、大きくわけて以下の書類を準備する必要があります。それぞれ細かい要件がありますので、専門の行政書士に書類の準備をお任せいただくことをオススメします。
当事務所にご依頼いただく場合には、専門の行政書士がこれらの資料もスピード収集し、作成も丸ごと代行いたします。
- 古物商許可申請書
- 略歴書
- 本籍が記載された住民票の写し
- 誓約書
- 身分証明書
- URLの使用権原があることを疎明する資料
- 法人の定款コピー(法人申請のみ)
- 法人の登記事項証明書(法人申請のみ)
継続的で、細やかな対応
当事務所では、無料で何度でもご相談いただける環境を整えており、細やかな対応に定評があります。
また、警察署との打ち合わせや、許可が必要かどうかの確認、営業所として認められるための対応方法など、警察署と調整・交渉しながら進めていきます。一つひとつ根拠を明確にし、安心して申請手続きをお任せいただけるようサポートいたします。
新宿区での古物商許可取得実績多数
当事務所では年間100件以上の古物商許可申請実績があり、新宿区での許可取得実績も多数ございます。
無許可状態のお客様を含め、許可取得率は100%(2025年現在)を維持しています。
当事務所では新宿区の地域性や管轄の特徴を把握し、専門の行政書士が直接お客様を代行しております。
メルカリやヤフオクなどにも対応
古物商許可申請には古物の取引を行うウェブサイトのURLを届け出る必要があります。
当事務所ではインターネット取引に強みがあり、メルカリやeBay、ヤフオクなど多数のサイトのURLに対応してきた実績があります。URLの疎明資料の準備、警察署との事前の交渉、複数のウェブサイトの同時申請など丸ごとお任せいただけます。
メルカリ・ebay・Yahoo!オークション・Yahoo!フリマ・Amazon・BASE・shopify・SNKRDUNK・メルカリshops・楽天市場・Rakuten Rakumaなど 多数の登録実績
警察署とのやり取り・窓口への申請も全てお任せ
お客様に代わって警察署への提出や許可証の受取まで専門の行政書士が代行します。
適正価格・明朗会計
当事務所の古物商許可申請サービスは、ご来所不要のオンライン完結であることから行政書士会連合会が算出している平均報酬額よりもお安くサービスを提供させていただいております。下記料金表で掲げる行政書士報酬の請求金額は変わりませんのでご安心ください。
新宿区のお客様の場合は、新宿区全域で全プランにお申込み可能です。
フルサポートプラン
料金: 36,850円(税込)
主たるサービス内容:
- 管轄警察署との調整 ✅
- 申請書類一式の作成 ✅
- 公的書類の取得 ✅
- 警察署への提出代行 ✅
- 許可証の受領代行 ✅
- 無料相談 ✅
- 対応エリア:東京都・神奈川県
こんな方におすすめです:
- 東京都・神奈川県にお住まいの方
- 平日日中にお時間を取れない方
- 申請手続きを全て丸投げしたい方
- すべての手続きをスムーズに進めたい方
スタンダードプラン
料金: 21,000円(税込)
主たるサービス内容:
- 管轄警察署との調整 ✅
- 申請書類一式の作成 ✅
- 公的書類の取得 ✅
- 警察署への提出代行
- 許可証の受領代行
- 無料相談 ✅
- 対応エリア: 全国
こんな方におすすめです:
- 費用を抑えたい方
- 自分で警察署に提出へ行くお時間が取れる方
ライトプラン
料金: 14,850円(税込)
主たるサービス内容:
- 管轄警察署との調整 ✅
- 申請書類一式の作成 ✅
- 公的書類の取得
- 警察署への提出代行
- 許可証の受領代行
- 無料相談 ✅
- 対応エリア: 全国
こんな方におすすめです:
- 費用を大きく抑えたい方
- 住民票・身分証明書をご自分で取得できる方
- 自分で警察署に提出へ行くお時間が取れる方
※役員・営業所が一名・一箇所を超える場合、追加ごとに公的書類の取得費として¥3,300追加してご請求させていただく場合があります
新宿区全域に対応

全域に対応 愛住町、赤城下町、赤城元町、揚場町、荒木町、市谷加賀町、市谷甲良町、市谷砂土原町、市谷左内町、市谷鷹匠町、市谷田町、市谷台町、市谷長延寺町、市谷仲之町、市谷八幡町、市谷船河原町、市谷本村町、市谷薬王寺町、市谷柳町、市谷山伏町、岩戸町、榎町、大久保、改代町、神楽河岸、神楽坂、霞岳町、霞ヶ丘町、片町、歌舞伎町、上落合、河田町、喜久井町、北新宿、北町、北山伏町、細工町、左門町、信濃町、下落合、下宮比町、白銀町、新小川町、新宿、水道町、須賀町、住吉町、高田馬場、箪笥町、大京町、築地町、津久戸町、筑土八幡町、天神町、戸塚町、富久町、戸山、内藤町、中井、中落合、中里町、中町、納戸町、西落合、西五軒町、西新宿、西早稲田、二十騎町、払方町、原町、馬場下町、東榎町、東五軒町、百人町、袋町、舟町、弁天町、南榎町、南町、南元町、南山伏町、山吹町、矢来町、横寺町、余丁町、四谷、四谷坂町、四谷三栄町、四谷本塩町、若葉、若松町、若宮町、早稲田鶴巻町、早稲田町、早稲田南町
納品物
サービス完了後、以下の成果物をお客様に納品します。
フルサポートプラン | ・古物商許可証(当事務所で手続きを全て行います。お客様には許可が下りた後に古物商許可証を納品いたします。) |
スタンダードプラン | ・古物商許可申請書 ・略歴書 ・誓約書 ・住民票 ・身分証明書 ・URLの使用権原を疎明する資料 ・登記事項証明書(法人のみ) など ※そのまま警察署へ提出できる状態まで整えた書類一式をお客様へご郵送いたします。 |
ライトプラン | ・古物商許可申請書 ・略歴書 ・誓約書 ・URLの使用権原を疎明する資料 など |
サービスの流れ
お問い合わせ
まずは、問い合わせフォーム又はメール、お電話、LINEにてお問い合わせください。通常、1営業日以内にご連絡させていただきます。ご依頼前の無料相談も受け付けておりますので、ご遠慮なくご相談くださいませ。
お見積り・お支払い
お見積りのご提示をさせていただきます。
ご納得いただけましたら報酬額のお振込みをお願いします。(フルサポートプランの場合、公安委員会へ納付する手数料を加算してお見積額を提示させていただきます)
ヒアリング
ヒアリングシートにより申請に必要な情報をヒアリングさせていただきます。ご希望がございましたらzoomやお電話でのご相談にも対応いたします。
着手
当事務所で管轄警察署との打ち合わせ、申請書作成等の作業に着手いたします。
同時に、住民票及び身分証明書取得のため委任状をお客様へご郵送いたします。
書類が到着いたしましたら、委任状に署名・捺印の上、当事務所までご返送ください。
※ライトプランの場合、住民票・身分証明書はご自身で取得いただきます。取得方法等も全力でサポートさせていただきます。
申請
当事務所で資料収集が完了次第、行政書士が管轄警察署へ直接提出を行います。申請が完了した場合にはメール又はお電話等にてご報告させていただきます。
※スタンダードプラン・ライトプランの場合には、完成した申請書類一式をお客様へ郵送いたしますので管轄警察署へご提出ください。最後までしっかりサポートさせていただきますのでご安心ください。
受取
許可が下りた後、当事務所の行政書士が管轄警察署へ許可証を受取りにいきます。
※スタンダードプラン・ライトプランの場合には、許可証をご自身でお受け取りいただきます。
新宿区の管轄警察署
フルサポートプランでご依頼のお客様の場合、当事務所が警察署への提出等の手続きも全て代行いたします。
スタンダードプラン・ライトプランをご利用のお客様は、ご自身で管轄警察署へ書類を提出し、許可証を受け取りに行っていただく必要がございます。
▶新宿区での申請について
申請時間:東京都内の管轄警察署の場合、平日午前8時30分から午後4時30分で申請を行う必要があります(なるべくお昼時間の申請は避ける)
場所:管轄警察署の生活安全課で申請を行います
▶新宿区の管轄警察一覧
新宿区で古物商許可申請を行う場合、管轄警察署は営業所の所在地に応じて「四谷警察署」「牛込警察署」「新宿警察署」「戸塚警察署」「中野警察署」の5か所となります。
当事務所では、お客様の営業所の所在地に基づいて、管轄警察署との事前に打ち合わせをした上で管轄警察署もご案内させていただきますのでご安心してお任せください。
四谷警察署
- 所在地 〒160-0017
東京都新宿区左門町6番地5 - 電話:03-3357-0110(代表)
- 最寄駅
丸の内線 四谷三丁目駅(徒歩約2分)
JR中央・総武線 信濃町駅(徒歩約9分) - 管轄
左門町、須賀町、四谷坂町、内藤町、愛住町、舟町、荒木町、片町、霞岳町、霞ヶ丘町、新宿1丁目から2丁目、新宿3丁目(15番、17番の各一部、18番から29番、31番の一部、33番から38番を除く)、新宿4丁目、新宿5丁目(12番から14番の各一部、18番の一部を除く)、歌舞伎町1丁目(1番の一部)、四谷本塩町、四谷三栄町、四谷1丁目から4丁目、若葉1丁目から3丁目、大京町、南元町、信濃町、住吉町(8番の一部)
牛込警察署
- 所在地 〒162-0854
東京都新宿区南山伏町1番15号 - 電話:03-3269-0110(代表)
- 最寄駅 大江戸線牛込神楽坂駅(徒歩5分)
東西線神楽坂駅(徒歩10分) - 管轄
神楽坂1丁目から6丁目、揚場町、津久戸町、下宮比町、新小川町、筑土八幡町、白銀町、赤城元町、赤城下町、東五軒町、西五軒町、築地町、水道町、改代町、中里町、山吹町、天神町、矢来町、横寺町、岩戸町、袋町、若宮町、払方町、納戸町、南町、中町、北町、箪笥町、細工町、二十騎町、南山伏町、南榎町、市谷仲之町、市谷薬王寺町、北山伏町、市谷柳町、市谷山伏町、市谷甲良町、市谷加賀町1丁目から2丁目、市谷本村町、市谷八幡町、市谷佐内町、市谷長延寺町、市谷鷹匠町、市谷砂土原町1丁目から3丁目、市谷船河原町、神楽河岸、市谷田町1丁目から3丁目、東榎町、榎町、弁天町、喜久井町、原町1丁目から3丁目、若松町、戸山1丁目から2丁目、戸山3丁目(21番を除く)、西早稲田2丁目(1番の一部、2番)、馬場下町、早稲田南町、早稲田町、早稲田鶴巻町、余丁町(8番の一部を除く)、富久町、住吉町(8番の一部を除く)、市谷台町、河田町
新宿警察署
- 所在地 〒160-8314 東京都新宿区西新宿6丁目1番1号
- 電話:03-3346-0110(代表)
- 最寄駅 JR、小田急線、京王線、地下鉄 新宿駅
- 管轄
新宿3丁目(15番、17番の各一部、18番から29番、31番の一部、33番から38番)、新宿5丁目(12番から14番の各一部、18番の一部)、新宿6丁目から7丁目、歌舞伎町1丁目(1番の一部を除く)、歌舞伎町2丁目、西新宿1丁目から8丁目、北新宿1丁目から4丁目、余丁町(8番の一部)、大久保1丁目から3丁目、百人町1丁目から3丁目
戸塚警察署
- 所在地 〒169-0051 東京都新宿区西早稲田3丁目30番13号
- 電話03-3207-0110(代表)
- 最寄駅 JR、西武新宿線、地下鉄
高田馬場駅 - 管轄
戸塚町1丁目、西早稲田1丁目、西早稲田2丁目(1番の一部、2番を除く)、西早稲田3丁目、高田馬場1丁目から4丁目、百人町4丁目、戸山3丁目(21番)、下落合1丁目から4丁目、上落合1丁目(30番を除く)、上落合2丁目から3丁目、西落合1丁目から4丁目、中落合1丁目から4丁目、中井1丁目から2丁目
中野警察署
- 所在地 〒164-0011
東京都中野区中央2丁目47番2号 - 電話03-5925-0110(代表)
- 最寄駅 東京メトロ丸ノ内線、都営地下鉄大江戸線 中野坂上駅
- 管轄
上落合1丁目(30番)
よくある質問
- どのような場合に古物商許可が必要ですか?
-
具体例として以下のような場合に許可が必要です。
・古物を買い取って販売する場合
・古物を買い取って修理等して販売する場合
・古物を買い取って使える部品等を販売する場合
・古物を持ち主からの依頼を受けて販売し、委託手数料を受け取る場合
・古物を別の物と交換する場合
・古物を買い取ってレンタルする場合(例えばレンタカーなど)
・国内で買った古物を国外に輸出して売る場合
(上記の例のことをインターネット上で行う場合にも古物商許可が必要です。) - 依頼後に古物商許可の審査に落ちることはありますか?
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古物商許可は、法令上の欠格事由に該当せず、必要な書類を整えて正しく申請すれば、原則として許可されます。
当事務所では、これまでにご依頼いただいたすべてのお客様について、許可を取得できており、現在まで許可取得率100%を維持しております(2025年現在)。
※無許可営業の状態からご相談いただいた事例でも、すべて許可取得に至っています。なお、古物商の欠格事由(古物営業法第4条)には、次のようなものが定められています。
欠格事由(古物営業法第4条から一部抜粋)- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮刑・懲役刑に処せられ、又は無許可古物営業や不正手段による許可取得、名義貸し、営業停止中の営業、窃盗、背任、遺失物横領、盗品運搬等で罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員による不当な行為等に関する法律の規定により公安委員会から命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
- 住居の定まらない者
- 古物営業法第24条第1項(営業の停止)の規定によりその古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
- 心身の故障により古物営業を適正に実施することができない者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(一定の場合を除く)
- 不許可になった場合の返金対応はありますか?
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不許可となったケースはございませんが、万が一不許可となった場合は、警察署に支払った証紙代等を除き、お預かりした行政書士報酬を全額ご返金させていただきます。ただし、自己都合による申請取りやめや虚偽申請があった場合は返金対象外となります。
- 古物商許可申請に必要な書類を教えてください
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古物商許可申請では、以下の書類の用意が必要です。
当事務所にご依頼いただく場合、下記書類の取得、作成もお任せください。
古物商許可の必要書類一覧- 古物商許可申請書
- 略歴書
- 本籍が記載された住民票の写し
- 誓約書
- 身分証明書
- URLの使用権原があることを疎明する資料
- 法人の定款コピー(法人申請のみ)
- 法人の登記事項証明書(法人申請のみ)
- 土日祝日に依頼は可能ですか?
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当事務所は、土日祝日でも対応しております。平日にご都合がつかない方も、安心してご依頼いただけるよう、万全のサポート体制を整えております。
- フルサポートプランとスタンダードプランの違いはなんですか?
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フルサポートプランでは、申請書類一式の作成から提出まで、全て行政書士にお任せいただけます。これにより、お客様は平日日中に警察署へ行く手間を省くことができます。
一方、スタンダードプランでは、当事務所が書類を作成した後、必要書類一式をご自宅へ郵送いたします。その後の申請書の提出や許可証の受取はお客様ご自身で行っていただくことになります。
まとめると、両プランの違いは、申請書の提出や許可証の受取を行政書士に任せるか、ご自身で行うかにあります。
- 東京都・神奈川県以外からご依頼できますか?
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スタンダードプランは全国からご依頼をいただけます。フルサポートプランは東京都及び神奈川県(場合により埼玉・千葉の一部)のお客様にご依頼いただけます。詳しくはお問い合わせください。
- 新宿区に住んでいなくても依頼できますか?
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はい、新宿区以外にお住まいの方でもご依頼可能です。
- 古物商許可の取得にはどれくらいの時間がかかりますか?
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当事務所では最短での手続きを心がけております。
お客様から委任状をいただいてから申請までに最短数日~最大1週間程度のお時間をいただく場合があります。また、警察署に申請してから許可が下りるまでは、通常40日程度かかります。許可を取得するまでトータルで2か月程度の期間をお見積りください。
弊所ではすべての手続きを最短・迅速に行い、スピーディに許可取得まで代行いたします。
- サラリーマンの副業でも古物商許可を取ることはできますか?
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はい、副業でも問題なく許可を取得できます。当事務所では、法人、個人事業主、副業などどのようなお客様にも対応しております。
- 自宅を営業所として古物商許可を取得できますか?
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はい、ご自宅を営業所として許可を取得することは一般的なケースです。新宿区での申請の場合、使用承諾書や賃貸契約書は原則不要です。詳細についてはご相談ください。
- 許可申請が不許可になった場合はどうなりますか?
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万が一不許可となった場合には報酬の返金保証をご用意しております。また、ご希望がございましたら無料で何度でも修正対応を行いますので、ご安心してご依頼ください。
- 行政書士報酬の他にも費用がかかる場合はありますか?
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許可申請には、当事務所への報酬以外に公安委員会へ納付する手数料19,000円がいずれの場合も必要です。
- 相談料について教えてください
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無料でございます。問い合わせフォームよりご連絡をいただいた後、通常1営業日以内にご返信させていただきます。
- 古物商許可が必要とは知らずに古物の売買をしてしまっていました。今から許可を取ることはできますか?
-
当事務所では無許可営業のお客様にも多数ご依頼をいただいております。
無許可状態のお客様を含め、許可取得率は100%の実績がございます。
無許可営業の場合には必要な対応方法を行った上で、速やかに申請手続きを行うことで許可取得が可能ですのでご安心ください。