古物商許可証を紛失した場合の対応方法
古物商許可を受けると古物営業法に基づいて公安委員会から古物商許可証が交付されます。この許可証は、許可番号や許可を受けた者の大切な情報が記載されており、古物営業を行う際に必要なものです。
この許可証を紛失した場合には、速やかにその旨を主たる公安委員会に届け出て、許可証の再交付を受けなければなりません(古物営業法第5条第4項)。
具体的には、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の窓口に直接、別記様式第四号という書面(再交付申請書)を提出して行います。
再交付申請書とは
当該許可証の再交付を受けようとする者は、主たる営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、主たる公安委員会に、古物営業法施行規則別記様式第4号の再交付申請書を提出しなければなりません(古物営業法施行規則第4条)。
この再交付申請書は、各都道府県警察のホームページからダウンロードすることができます。東京や神奈川の様式については、下記リンクに掲載しておりますのでここからもダウンロードが可能です。
再交付申請にかかる手数料
古物商許可証の再交付申請には、警察署で納付する1,300円が必要です。警察署内で証紙を購入して納付します。
なお、お近くの行政書士を代理人としてお手続きお任せすることもできます。この場合、別途行政書士報酬がかかります。
再交付申請書の書き方
出典元:警視庁https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/tetsuzuki/saikofu.html
再交付申請書は許可証に記載されている内容を記入していきますので難しい書類作成ではありません。
なお、許可証番号など許可証に記載されている内容を覚えていない場合には、管轄の警察署に相談することで内容を確認することも可能です。
- 最上段の欄は警察署で記載するため何も記入しないでください。
- 宛名は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安員会名を記入しましょう。再交付申請は管轄の警察署を経由して公安委員会宛てに申請します。
- 提出年月日は、警察署の窓口で記入するためそれまでは空欄としてください。
- 法人による申請の場合には、生年月日の記入は不要です。
- 再交付申請の理由は、許可証をなくした場合には「許可証を紛失したため」や「紛失のため」などと簡潔に記入します。
行政書士に再交付申請を依頼する
再交付申請は平日の日中に警察署で直接手続きを行う必要があります。
したがって、サラリーマンの方など平日日中に時間を割くことができない方の場合や書類作成に自信がない方の場合は、行政書士に依頼することでメリットを受けることができます。
当事務所では東京都及び神奈川県での再交付申請の代行を行っております。
当事務所の再交付申請代行料金
再交付申請代行報酬(東京都・神奈川県) | 10,000円(税抜き) |
警察署に納付する再交付申請手数料 | 1,300円 |