古物商が廃業する場合の手続き 返納理由書の書き方

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古物商許可の返納

古物商許可証は、下記の例のような返納事由が生じた日から10日以内に、主たる営業所の所在地を管轄する警察署を経由して許可証を返納する必要があります。

もし許可証を返納しない場合、義務違反とみなされ、10万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

返納が必要なケースの例として、以下のような場合があります。

返納するケースの例
  • 「古物商を自ら廃業する場合」
  • 「個人で許可を受けた者が死亡した場合」
  • 「許可が取り消された場合」
  • 「許可証を紛失したために許可証の再交付を受けたが、後に亡くした許可証を発見した場合」

個人で許可を受けた者が死亡した場合にはその同居の親族又は法定代理人が返納手続きを行う必要があります。

手続きの流れ

返納手続きは、以下の流れで進めます。

まず、警察署に事前連絡をして、必要書類を確認した上で許可証の返納日時を予約します。事前に連絡をしない場合、担当者が不在だったり、必要書類が不足していたりすることがあるため、事前の電話連絡を行うようにしましょう。

  • 営業所を管轄する警察署への連絡を入れ、必要書類の確認と日時の予約を行う
  • 必要書類一式を用意する
  • 警察署で必要書類一式を提出し、許可証を返納する

返納にかかる手数料

古物商許可の返納には手数料はかかりません

返納に必要な書類

返納に必要な書類
  • 返納理由書
  • 許可証
  • 別記様式第6号その3の用紙(URLの届出をしていた場合のみ)
  • 本人確認書類

なお、古物商の標識(プレート)や古物台帳の返納は不要です。ただし、古物台帳に関しては許可証の返納後も3年間の保管義務がありますので、ご注意ください。

返納理由書について

古物営業法施行規則第七条の規定により、許可証の返納は、当該事由の発生の日から十日以内に、主たる営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由してしなければならない。この場合においては、当該許可証とともに別記様式第九号の返納理由書を提出しなければならない。とされています。

この返納理由書用紙の入手方法や、書き方について紹介していきます。

返納理由書用紙の入手方法

返納理由書の用紙は各都道府県警察のホームページからダウンロードができます。

東京都及び神奈川県の場合には、下記のリンクからも用紙をダウンロードができます。

返納理由書の書き方

  • 許可の種類 …「1.古物商」の数字部分を丸で囲む
  • 許可証番号 …許可証に記載の通りに12桁の許可証番号を記入します
  • 許可年月日 …許可証の記載の通りに許可年月日を記入します
  • 氏名又は名称 …許可証の記載の通りに記入します
  • 返納理由の発生年月日 …許可証を返納する理由が発生した日を記入します。例えば、古物営業を廃業する場合には、その廃業の日。許可を受けた者が死亡した場合には、その死亡の日を記入します。
  • 返納理由 …返納理由を選択して、数字部分を丸で囲みます
補足

・提出年月日は警察署の窓口で記入するまでは空欄としてください

・宛名は主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会を記入してください。ただし、提出先は主たる営業所の所在地を管轄する警察署となります。

・上部の「古物営業法第8条 第1項・第3項の規定により許可証を返納します」という部分について、地域差がありますが、基本的には返納理由が4又は5の場合は「第1項」を横線で消し、返納理由が1~3の場合は、「第3項」を横線で消します。本記事では警視庁の記載例と同様に横線で消していません。

返納手続きも行政書士にお任せください

古物商許可証の返納手続きは、期限内に正確に行う必要があります。返納は平日日中に警察署で行う必要があり、この時間を確保するのが難しい場合もあるかと思います。その際、行政書士が代理で手続きを進めることができます。平日の日中に警察署へ行くのが難しい方は、ぜひご相談ください。

当事務所の返納届出料金(東京都・神奈川県)

返納届出10,000円
申請手数料なし
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