古物商のヤフオクでの氏名等の掲載義務

目次

ヤフオクの氏名等の掲載義務がある

ヤフオクなどのインターネットを利用して古物の取引を行う古物商は、そのサイト上に、氏名又は名称、許可をした公安員会の名称、許可証番号を掲載する必要があります

令和6年4月1日から、ヤフオク等のインターネットを利用して古物の取引を行うことを公安委員会に届け出ている古物商は「特定古物商」と呼称されます。この特定古物商については、除外規定に該当するか否かを問わずに、サイト上への氏名等の掲載義務があります。

補足

古物営業法一部改正により、令和6年4月1日から、除外規定に該当する場合を除き、古物商は原則ウェブサイト上に氏名等を掲載することが義務化されることとなりました。

ヤフオク等のインターネットを利用して古物の取引を行う古物商は、古物営業法の改正前も改正後も変わらずに、ヤフオクに氏名等を掲載する義務があります

ヤフオクに掲載すべき内容

次の情報をヤフオクに掲載しなければなりません。これらはいずれも許可証に記載してある事項です。

掲載する内容
  1. 氏名又は名称
  2. 許可をした公安委員会の名称
  3. 許可証の番号

このほか、古物営業法第12条第3項により、特定古物商は、氏名等と共にその取り扱う古物に関する事項(品目)も掲載する必要があります。

①氏名又は名称

許可証に記載されている「氏名又は名称」です。個人であれば氏名、法人であれば法人の名称を記載します。

個人として古物商許可を受けた場合には、許可を受けた者の氏名を掲載しなければなりません。氏名の代わりに、営業所の屋号だけを表示することは認められません。

許可をした公安委員会の名称

許可をした公安委員会の名称は、たとえば神奈川県ならば神奈川県公安委員会と掲載します。これは許可証に書いてありますので、ご自身の許可証をご確認の上で許可証の通りに掲載しましょう。

③許可証の番号

12桁の許可証の番号を掲載します。こちらもお手元の許可証に記載されていますので、ご確認の上、間違いがないように掲載しましょう。

罰則

古物営業法第35条第2項の規定により、掲載義務に違反した場合、10万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

ヤフオクのどこに掲載すればよいか

氏名等をどこに掲載すべきかは明確に決められていませんが、「ウェブサイトに掲載する氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号は、消費者の目につきやすい箇所に明瞭に掲載をする必要がある」とされています。

したがって、たとえばヤフオク(一般アカウント)であれば、プロフィールページの自己紹介欄などの他人から見やすい場所に掲載すれば問題ありません。

ヤフオクストアであれば、ストア情報に掲載するのが一般的です。

参考)ブックオフ様のストア情報

土日・祝日・夜間もメール対応 初めてでも安心。古物商許可のことならお任せください。

目次